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執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
執行猶予の場合はそうだけど、実刑の場合は執行が終わって10年は残るからね。中途半端に軽そうに聞こえることだけ書くのは不誠実では。
「実刑の場合」? 「くら寿司迷惑動画事件、懲役3年執行猶予5年の判決」記事の「控訴しないということでこれで確定っぽい」へのコメントですよ?
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:3)
執行猶予が付いたら、弁護士は事実上の勝ち扱いするし、滅多に量刑を争うことはない。この人のように起訴事実を認めている(無罪主張でない)場合、控訴はしないでしょう。
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
Re: (スコア:1)
「前科」の定義ははっきりしないけど、執行猶予期間が満了すれば、法律上の「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由にも該当しなくなるし、普通は履歴書に前科を書く必要はない(経歴詐称にならない)。
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
前科ありと申請しても即・内定取消しとは限らないけど、嘘ついてバレると解雇になりうる。
Re: (スコア:2)
外資系企業のリファレンスチェックだと「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」と聞かれることはある。
刑法 [e-gov.go.jp]にある通り、執行猶予の期間が無事過ぎると、今回の例だと「懲役3年」という刑の言い渡しがされたこと自体が「効力を失う」ので、「罰金より重い刑事罰を受けたことはあるか」にも「いいえ」と答えてもウソを言ったことにはなりません。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
Re:被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:0)
執行猶予の場合はそうだけど、実刑の場合は執行が終わって10年は残るからね。
中途半端に軽そうに聞こえることだけ書くのは不誠実では。
Re:被告人側は執行猶予が付いたら普通控訴しない (スコア:2)
執行猶予の場合はそうだけど、実刑の場合は執行が終わって10年は残るからね。
中途半端に軽そうに聞こえることだけ書くのは不誠実では。
「実刑の場合」? 「くら寿司迷惑動画事件、懲役3年執行猶予5年の判決」記事の「控訴しないということでこれで確定っぽい」へのコメントですよ?