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7行のコードを貼りつけただけでお手軽に逮捕される時代になったのか。胸が熱くなるな
利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね
…高速ADC/DACや各種プラグインタフェースなどの汎用部品を売って、解除用のソフトウェア・アプリ・ファームウェアは他者が非利益目的で無料配布というのが流行る予感
>利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね大丈夫じゃない。懲役もしくは罰金となる刑事罰の対象が、『不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で不正競争を行った者』であり、販売配布行為自体は刑事罰がなくても違法なのには変わりない。
それに損害というのがどのくらいのことを示すのか判例もない状態なので、本人が利益を得たり相手に損害を与える目的じゃないと思っていても逮捕される可能性はあるし、起訴されなかったり無罪となったとしても、逮捕されて実名報道された時点で社会的には抹殺される。
法律の素人なんだろうけど、無償配布でも刑事罰がないだけで民事上の責任はあるよ。
見せしめ逮捕は誰になるのかな。やはりWindows販売してるMSからやってほしい
かつては「セキュリティは自由の敵」でしたが、既に「自由はセキュリティに守られている。セキュリティの敵は自由の敵」の時代です。
セキュリティの再検証手段が制限されるという意味でも、「自由の敵はセキュリティの敵」ですね研究目的の売り物ってのは結構あるわけで
もともと合法な研究なら不競法にひっかかる理由がないと思いますが。
技術的制限手段の試験・研究は例外的に大丈夫(19条7項)ですが、それによって制限されたソフトウェアやハードウェアのセキュリティの研究については引っかかる場合が増えます。
特に最近流行りのDRM付きマルウェアについては、各セキュリティ研究機関が自前で解読を作る必要がでてきます。もしくは何らかの法の抜け道を見つける必要がありそう。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
ブラクラに続いて (スコア:0)
7行のコードを貼りつけただけでお手軽に逮捕される時代になったのか。胸が熱くなるな
Re: (スコア:0)
利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね
…高速ADC/DACや各種プラグインタフェースなどの汎用部品を売って、
解除用のソフトウェア・アプリ・ファームウェアは他者が非利益目的で無料配布というのが流行る予感
Re: (スコア:0)
>利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね
大丈夫じゃない。懲役もしくは罰金となる刑事罰の対象が、
『不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で不正競争を行った者』
であり、販売配布行為自体は刑事罰がなくても違法なのには変わりない。
それに損害というのがどのくらいのことを示すのか判例もない状態なので、
本人が利益を得たり相手に損害を与える目的じゃないと思っていても逮捕される可能性はあるし、
起訴されなかったり無罪となったとしても、逮捕されて実名報道された時点で社会的には抹殺される。
Re: (スコア:0)
法律の素人なんだろうけど、無償配布でも刑事罰がないだけで民事上の責任はあるよ。
Re: (スコア:0)
見せしめ逮捕は誰になるのかな。やはりWindows販売してるMSからやってほしい
Re: (スコア:0)
かつては「セキュリティは自由の敵」でしたが、既に「自由はセキュリティに守られている。セキュリティの敵は自由の敵」の時代です。
Re: (スコア:0)
セキュリティの再検証手段が制限されるという意味でも、「自由の敵はセキュリティの敵」ですね
研究目的の売り物ってのは結構あるわけで
Re: (スコア:0)
もともと合法な研究なら不競法にひっかかる理由がないと思いますが。
Re: (スコア:0)
技術的制限手段の試験・研究は例外的に大丈夫(19条7項)ですが、
それによって制限されたソフトウェアやハードウェアのセキュリティの研究については引っかかる場合が増えます。
特に最近流行りのDRM付きマルウェアについては、各セキュリティ研究機関が自前で解読を作る必要がでてきます。
もしくは何らかの法の抜け道を見つける必要がありそう。