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ソフトウェア

改正不正競争防止法施行、コピーガード回避機能を持つソフトの配布に刑事罰 37

ストーリー by reo
海外製品に期待 部門より

hylom 曰く、

12 月 1 日、改正不正競争防止法施行が施行された。不正競争防止法については幅広い内容が含まれており、詳しくは経済産業省の不正競争防止法説明資料を確認していただきたいが、今回の改正で IT 業界的に影響がありそうなのは「技術的制限手段回避装置提供行為」と「ドメイン名の不正取得等の行為」だ。

まず「技術的制限手段回避装置提供行為」については、「技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする (回避する) 一定の装置又はプログラムを譲渡等する行為」を提供することについて、下記の変更が行われている。

  1. 規制対象装置等の範囲の拡大
  2. 規制対象装置の部品一式も規制の対象に追加
  3. 技術的制限手段回避装置等の提供行為への刑事罰の導入

1. についてだが、従来は「回避機能のみを有するもの」が規制対象だったのが、改正後は「回避機能とその他の機能を併せて有するもの」についても、「回避の用途に供するために提供するもの」と判断されれば規制対象となる。

2. については、「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるもの」についても規制対象となった。つまり、たとえば「コピーガード除去装置組み立てキット」のようなものも規制対象となる。

3. については、不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で不正競争を行った者に対し、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金、又はこれを併科する。法人処罰は 3 億円以下の罰金が課せられるようになった。

次に「ドメイン名の不正取得等の行為」だが、これは「図利加害目的で、他人の商品・役務の表示 (特定商品等表示) と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有またはそのドメイン名を使用する行為」を不正競争行為とするものだ。たとえば著名な商品名や企業名と類似するドメインの使用や保有を防ぐ条項となる (こちらについては刑事罰規定はなし) 。

なお、「技術的制限手段回避装置提供行為」には、オンラインでの配布も含まれるとのこと。例としては SCMS や CGMS、マクロビジョンといったコピー制限技術の解除や、スクランブル放送のスクランブル解除などが挙げられている。どこまでが対象かは難しいが、コピーガード除去機能を持つソフトウェアなどを配布している方は注意してほしい。

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  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 11時46分 (#2063908)

    7行のコードを貼りつけただけでお手軽に逮捕される時代になったのか。胸が熱くなるな

    • by Anonymous Coward

      利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね

      …高速ADC/DACや各種プラグインタフェースなどの汎用部品を売って、
      解除用のソフトウェア・アプリ・ファームウェアは他者が非利益目的で無料配布というのが流行る予感

      • by Anonymous Coward

        >利益を得る目的か損害を加える目的じゃなければ大丈夫そうですね
        大丈夫じゃない。懲役もしくは罰金となる刑事罰の対象が、
        『不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で不正競争を行った者』
        であり、販売配布行為自体は刑事罰がなくても違法なのには変わりない。

        それに損害というのがどのくらいのことを示すのか判例もない状態なので、
        本人が利益を得たり相手に損害を与える目的じゃないと思っていても逮捕される可能性はあるし、
        起訴されなかったり無罪となったとしても、逮捕されて実名報道された時点で社会的には抹殺される。

      • by Anonymous Coward

        法律の素人なんだろうけど、無償配布でも刑事罰がないだけで民事上の責任はあるよ。

    • by Anonymous Coward

      見せしめ逮捕は誰になるのかな。やはりWindows販売してるMSからやってほしい

    • by Anonymous Coward

      かつては「セキュリティは自由の敵」でしたが、既に「自由はセキュリティに守られている。セキュリティの敵は自由の敵」の時代です。

      • by Anonymous Coward

        セキュリティの再検証手段が制限されるという意味でも、「自由の敵はセキュリティの敵」ですね
        研究目的の売り物ってのは結構あるわけで

        • by Anonymous Coward

          もともと合法な研究なら不競法にひっかかる理由がないと思いますが。

          • by Anonymous Coward

            技術的制限手段の試験・研究は例外的に大丈夫(19条7項)ですが、
            それによって制限されたソフトウェアやハードウェアのセキュリティの研究については引っかかる場合が増えます。

            特に最近流行りのDRM付きマルウェアについては、各セキュリティ研究機関が自前で解読を作る必要がでてきます。
            もしくは何らかの法の抜け道を見つける必要がありそう。

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 12時48分 (#2063978)

    オープンソースのDVDプレイヤーは規制の対象になるのかな?
    規格当局の認証なしに、コピープロテクトを解除して、動画データを吸い出して再生いるわけだから、単純に考えると規制の対象になると思うのだが、いかに?

    • 経産省に問い合わせてみました。

      • CSS解除機能を対象とする意図があるわけではない。

      • 部品一式の組み立てについては物理的な装置を想定している。

        • ソフトウェアのビルドは想定していない。

      • CSS解除機能を含むDVDプレイヤーソフトを提供する場合は、回避手段にあたる点は必要条件を満たすが十分条件を満たしてはいない。個々の事例について良いか悪いかは司法の判断となる。

        • たとえば、不正な利益を得るか、または他の利益を損なっていることも要件となる。

      • ユーザとしてCSS解除機能を含むDVDプレイヤーソフトを使用する場合は、今回の改正で変更はなく、従来通りと考えてよい。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        そうは言っても、判断するのは行政である経産省じゃないし。
        「意図」「想定」「考えてよい」の全てが、「司法の判断となる」んでしょ?

        • 「意図」に関しては、マジコンやスクランブル解除チューナーのように「これをやめてほしい」と考えている対象なのかどうかを尋ねました。

          「想定」については、CSS解除ライブラリやあるいはそれを含むプレイヤーソフトのソース一式をダウンロードの上ビルドさせる提供方式が念頭にありました。条文で「装置」と「プログラム」とを分けて書いてある部分の改正であり、「プログラム」についてではなく「装置」について書き加えられているため、物理的な装置が対象ということの確認を取りたいと考えて聞きました。

          「考えてよい」については従来「問題ない」とされてきた部分に変更がないという確認です。この点について不安があるのでしたら、それは今回の改正の前からある不安ということで、改正の前後で変化はありません。

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      暗号化されたデータを復号してるけど、コピープロテクト解除はしてないでしょ。
      そもそもDVDにコピープロテクトは施されてないかと。

      • by Anonymous Coward

        今回制限の対象となるのは複製防止のほか、「特定の者以外への視聴を防止する技術」も含まれますよ。

      • by Anonymous Coward

        DVDはプロテクトされてますよ。
        結構な種類がありますし、吸い出しソフトはそれに合わせて更新されてます。
        そのプロテクト解除方法が、フリーのライセンスで公開されてるとは思えないんだけれども。(意味ないから)

    • by Anonymous Coward

      著作権法の文化庁は名指しで狙っていますが、今回の不正競争防止法の経産省はそこまであからさまではないですね。

      知的財産戦略本部
      コンテンツ強化専門調査会
      知的財産推進計画2011策定に向けた検討 第4回会合 平成22年12月20日
      資料2-4 アクセスコントロール回避規制強化に係る取組について [kantei.go.jp](PDF注意)

      文科省の部分の3ページには
      「CSS等の『暗号型』技術」について、
      現状「AC技術と評価→技術的保護手段の対象外」なのを、
      「AC機能

      • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 14時56分 (#2064083)
        規制するならDVDやBDの値段を下げて下さいよ。
        現状は、高い→コピーで済ませる→売れない、の悪循環でしょ。
        カジュアルコピーを駆逐する程度に安くすればいい。
        親コメント
        • 仮にそうしたところで、スマートフォンやPSPに入れて外で見る用途には一切対応できませんが。

          「DVDとブルーレイ買って、さらにダウンロードレンタルにも金払え。機械が対応してない?知るか」

          そんなお話ですね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            日本のスマートフォンが高いのも、DRMのDTCP-IPに対応しているのが原因
            それでいて海外のスマートフォンに負けていちゃ、滑稽を通り越して哀れ

        • by Anonymous Coward

          別に売れないから規制したいのではなくて、規制したいから規制するのだろ。
          自分の飯の種を他人がタダでやり取りしていることがムカツクという考え方は、そんなに理解しがたいものでもないだろ。

    • by Anonymous Coward

      そういえば、Mac版のVLC media playerにはdecssが入っているようですが、SourceForge.JP [osdn.jp]にあるファイルは大丈夫なんでしょうかね?
      VLCの場合は、本家は日本国外にあるので翻訳ファイルを送るぐらいは大丈夫なのかもしれませんが、ダウンロードサイトのミラーをしているところは自分のところでコピープロテクト解除機能の付いたソフトがないか確認する必要が出てきますね。

      # その内、コピープロテクト回避機能が隠しまたはバグでついているソフトのダウンロードサイトへのリンクをしただけで幇助罪に問わるようになるのか。

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 13時29分 (#2064015)

    とりあえず、規格を実装しただけで挙げられるかどうかだな。
    いったん平文にしないと役に立たないわけだし。
    秘匿されていたって公知になった段階で実質規制不可であろう。
    技術情報は規制対象外だよね。いくらなんでも。
    個別の汎用技術は規制外だけど特定目的へのレシピは規制対象ってか。
    #オープンハードにして個人的にそれぞれ作っちまえ!っていうムーブメントが・・・
    #基板とケースだけならキットか否か?

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 13時57分 (#2064040)

    よくわからないのが、ワンセグチューナーの録画ファイルにかかっているDRMです。
    元々ワンセグ放送ってDRMかかってないですよね? なのにチューナーが保存する録画ファイルは例外なく(?)DRMが施されて、基本的に録画環境以外では再生不可能。

    DRMのかかったワンセグ録画ファイルを解除したら、それは「DRM回避」に当たるのでしょう。
    でも、仮に最初からDRMフリーのワンセグチューナーを作ったとしたら、それも「DRM回避」と看做されるんでしょうか?

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 15時05分 (#2064091)

    警察官がテロリストから押収したPC中の暗号ファイルの暗号を解除したら、解除ツールの配布者が逮捕されるということ?

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 15時15分 (#2064096)

    つまりこれはPT1/PT2やFriioなどでTVを見るためのTVTestなどもNGになったと言うことですかね?

    • http://www.marumo.ne.jp/db2011_a.htm#1 [marumo.ne.jp]

      とりあえず後ろのほうを引用。
      ----------------------------------- 引用開始 -----------------------------------
      ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラムソースコードは、正規の契約者で、B-CAS カードに正しい Kw と契約情報が書き込まれている場合だけ、Ks を取り出して MULTI2 が復号できるソフトウェアなので「特定の者以外の者」は「影像若しくは音の視聴」が不可能なままであり、当該技術的制限手段を妨げてはいません。

      故に、ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラムソースコードの配布は不正競争防止法に第2条に規定されている不正競争行為にはあたらないと考えています。以上の理由から 12/1 以降も配布を中止する予定はありません。
      ----------------------------------- 引用終了 -----------------------------------

      「TVTest」 は復号してないので、問題なし。
      復号する「ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム」は上記の通り。
      まぁ、裁判して判例が出たわけではないので NG/OK は確定ではないですが。

      親コメント
      • by epgrec (43527) on 2011年12月09日 16時01分 (#2064132)

        そもそもARIB STD-B25 仕様確認テストプログラムはARIB STD-B25の単なる実装なんで、
        規格を実装したら罪ってことになれば誰もTVは開発できないですよね。
        あと、実装したら罪になるのなら、そのような規格を一般公開している意味がわからない。

        いや、もしかして、ARIB STD-B25は高度な罠だったのか?

        親コメント
      • by Namany (19002) on 2011年12月09日 22時26分 (#2064348) 日記

        管理費等滞納問題の方を読み耽ってしまった……。

        親コメント
  • 「一票の格差」のような日本政府の行為の正当性にかかわるような不正は放置したままだ。なのに不完全な法律である知的所有権に整合させるための法律ばかりは優先して整備される。国民の意見より金持ち献金企業の意見ばかり優先させているのではないか?

    • by Anonymous Coward

      で、賛成した議員名の一覧まだー?

  • by Anonymous Coward on 2011年12月09日 22時56分 (#2064362)

    テキストファイルにHOGEと書いていない場合はコピー禁止という技術を考えました。
    この技術に則っていない場合は不正競争防止法で通報します。
    則る場合はロイヤリティ100億万円払ってください。
    # 冗談抜きでこれも通るんじゃないだろうか

    • by Anonymous Coward

      現状でも「アルゴリズムは公開。鍵は配ります。鍵が割れた場合、800万ドル払ってください。鍵を隠す方法は任せます。」という状態だしなぁ。

  • 暗号化されたマルウェアを解析して対応できるようにしたり、マルウェアが指定する場所から別のフォルダに
    マルウェア作成者に許可を取らずにコピーや移動したりする動きをした場合、アンチウイルスアプリと配布会社やその作成者が摘発されるんですかね。
    損害を認定させるためにウイルス制作者は法律が甘い他国でアルゴリズムだけ10億円相当くらいとかで販売しておけばいいのかな。
    揚げ足取りみたいだけど、実際、どうするんだろう。

  • by Anonymous Coward on 2011年12月11日 16時38分 (#2064886)

    海外モノだから摘発はされないだろうけど、ライセンスコードをリセールしている会社とかあるので、気になりますね。

    ………ライセンスキー持っているんだけど、ぶっちゃけ試用状態で困らないので毎回体験版状態w

  • by Anonymous Coward on 2011年12月11日 17時50分 (#2064910)

    違法ダウンロードの件もそうだけど、みんなトンチのような方法上げて違法なの?ってなんで聞くの

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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級

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