被告側としては「著作物Bが著作物Aに依拠していない」という不存在の事実について積極的な反証に成功しないと裁判に負けてしまいかねないので、依拠性についてどのような事実があれば原告側が事実上の推定を受けることができるのかは訴訟の勝ち負けに大きな影響があります。
この点、裁判例では依拠性の推定に関する要素として、①原告被告双方の著作物ABの類似性(特徴的部分の実質的同一性)や ②時間的先後性(原告側著作物Aと被告側著作物Bの創作の先後性)、③被告側が著作物Bを創作する経緯の説明の説得力、④原告側と被告側との関係の密接性を挙げていますが(東京高裁平成7年1月31日判決、『判例時報』1525号150ページ)、特に① ②が重要です(知財高裁平成24年3月16日決定、『判例時報』2152号112ページ)。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201611_16.pdf [kokusen.go.jp]
アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
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