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いちおう著作権法の問題については42条に裁判手続等における複製という規定があります
(裁判手続等における複製) 第42条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
東京地決昭和55年3月26日では犯行状況が映っているテレビ放送を捜査機関が録画した行為について著作権法42条により許されるとしました。これにより捜査機関によるダウンロード行為は複製として許されると思います。
ただし許されるのは複製のみで平成20年には職員が社保庁LAN内掲示板に記事を貼り付けたケースについて普通に公衆送信権侵害を肯定したりしてます。その際は時代にあってないだとか改正し忘れてるとか立法ミスとか言われてましたが。
他にも先の改正で情報解析のための複製等が認められたりしましたがこの件に適用できるのかはよくわかりません
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
毎度のことだけど (スコア:0)
捜査ならいいのかな
Re: (スコア:0)
不特定多数のPCに著作権侵害の疑いのあるファイルを送信したということならば、一般のユーザーの紛れて該当ファイルを受信、ISPなどに発信元となったユーザーを特定させるという方法があると思います。
この場合のダウンロード行為は違法ではないという事でないとまずいですよね。
これが受信者側を調べようとすると、特定のユーザーの通信を監視しなければならないと思います。
つまり捜査のためなら何をやってもいいということではないのでしょうか。
そしてこの書き込みをした私も監視対象に?
Re:毎度のことだけど (スコア:3, 興味深い)
いちおう著作権法の問題については42条に裁判手続等における複製という規定があります
東京地決昭和55年3月26日では犯行状況が映っているテレビ放送を捜査機関が録画した行為について
著作権法42条により許されるとしました。
これにより捜査機関によるダウンロード行為は複製として許されると思います。
ただし許されるのは複製のみで平成20年には職員が社保庁LAN内掲示板に記事を貼り付けたケースについて
普通に公衆送信権侵害を肯定したりしてます。
その際は時代にあってないだとか改正し忘れてるとか立法ミスとか言われてましたが。
他にも先の改正で情報解析のための複製等が認められたりしましたが
この件に適用できるのかはよくわかりません