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「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKなのかね。
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
>>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。
今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。#著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。
>「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されているということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。
> 今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、> コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。かなり今更だけど、そんなものは何十年も前から議論されとるよ。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9 [wikipedia.org]
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
はいはい、法制化法制化。 (スコア:2)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
俺には「レジ前でブランクディスクを売ってる貨しソフト屋」というイメージにしか見えない。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
「マンガ喫茶に置いてあるコピー機」というイメージと説明、法的には問題ないと述べている。
それは裁断してなければの話。
最初記事(Akiba PC Hotline以外です)見たときには「図書館のコピー機とどこが違うんですか?」ってtwitterで言ってた、
と見かけたんですが軌道修正したんでしょうか?
#とはいうもののtwitterの流れチラ見したらそういう議論続いてるみたいですが。
図書館での複製の許可は 31条 [wikisource.org]の
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目
Re: (スコア:4, 参考になる)
せっかくだからその辺の流れも張っとこうよ
http://togetter.com/li/84045 [togetter.com] (小倉先生の発言まとめ)
31条の問題は、複製の主体がコピー機提供者かどうかにあるみたいね。(主体がコピー機提供者なら図書館以外は駄目)
で、複製の主体が利用者なら30条になって、附則 第五条の二(当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする)が問題になると。
そういう意味で「感覚的にはまずいけど、法廷に持ってっても潰せなそー」という感じ。
議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
ってことは、図書館がスキャンしやすいように裁断しておく、とかはOKな
Re: (スコア:1, 参考になる)
図書館でコピーしたことありますか?図書館での著作物の複写には制限がありますよ。
著作権法31条なんですが複写の範囲は「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されていると思います。(もっというと「調査研究の用に供するため」という形式上は強い制限があるんですが)
そういう制限のもとで複写が許されていることを考えると「スキャンしやすいように裁断しておく」というのはもとの趣旨を逸脱しているかなと思います。それに図書館の目的の一つに「適切に資料を保存する」っていうのがあるんじゃないでしょうか。そういう意味では図書館が本を裁断するのはNGって気がします。
今後の図書館のあり方 (スコア:1)
>>議論を見てて思ったけど、みんな図書館資料のコピーは否定しないんだよね。
個人的には「図書館が入れた本なら何回貸して、どれだけ複製されても著者へ入る印税は同じ」
というのは、JASRACによる「包括契約」なみにヒドイ話だと思ってる。
今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
#著者は賛成するかもしれないけど、出版社は猛反対するだろうなコレ。
>「著作物の一部分」に限定されていて、通常は著作物の半分を超えない量というのを目安として運用されている
ということは実質的には「2回以上に分けてコピーすればOK」という程度の意味しかない。
Re:今後の図書館のあり方 (スコア:1, 参考になる)
> 今後はむしろ図書館におけるコピーを完全に許可し、全数調査の上で、貸し出し回数&日数、
> コピー回数とページ数に応じた印税を著者に支払うなどのシステムに変えていくべきではなかろうか。
かなり今更だけど、そんなものは何十年も前から議論されとるよ。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9 [wikipedia.org]