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入手方法さえ間違っていなければ大丈夫ですよ。
いや駄目ですよ。
法律用語の範疇で「公衆」の意味合いをどのようにとらえるかによって白か黒か分かれますが、多数の人に共有して聞かせている時点で黒です。少人数ならば許容範囲ですが、その辺の境界はあいまいです。が、企業としてリスクを考えるなら黒と思っておくのが正しい判断でしょう。
実質的にそれを摘発するかと言われると出来ないでしょうから、黒だけど白にせざるを得ない、って状況ではないでしょうか。
個人的には仕事してるときに音を聞きたくないし、同人制作した自分の曲が垂れ流されていたりしたら気色悪いですけどね。某usenは四六時中音楽流してて気が狂うかと思った。
「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」は免除対象なので問題ありません。
勘違いされたままそれが広まると困るから、きちんと書いておこう。
■著作権法第38条1項
1 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。) を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。 ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
もし上記に当てはまらず利用料を支払う必要が生じたとしても、更に次がある。
■使用料を免除する施設、利用方法www.jasrac.or.jp/info/bgm/
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、福祉・医療施設や教育機関での利用、事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、または露店等の短時間で軽微な利用については、当分の間、使用料を免除しています。
jasrac登録曲であれば大丈夫です。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
あっちの方から来ました! (スコア:2)
これって大丈夫なんだっけ?
Re: (スコア:0)
入手方法さえ間違っていなければ大丈夫ですよ。
Re: (スコア:0)
いや駄目ですよ。
法律用語の範疇で「公衆」の意味合いをどのようにとらえるかによって白か黒か分かれますが、
多数の人に共有して聞かせている時点で黒です。
少人数ならば許容範囲ですが、その辺の境界はあいまいです。が、企業としてリスクを考えるなら黒と思っておくのが正しい判断でしょう。
実質的にそれを摘発するかと言われると出来ないでしょうから、黒だけど白にせざるを得ない、って状況ではないでしょうか。
個人的には仕事してるときに音を聞きたくないし、同人制作した自分の曲が垂れ流されていたりしたら気色悪いですけどね。
某usenは四六時中音楽流してて気が狂うかと思った。
Re:あっちの方から来ました! (スコア:1)
「事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用」
は免除対象なので問題ありません。
Re:あっちの方から来ました! (スコア:1)
勘違いされたままそれが広まると困るから、きちんと書いておこう。
■著作権法第38条1項
1 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。)
を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
もし上記に当てはまらず利用料を支払う必要が生じたとしても、更に次がある。
■使用料を免除する施設、利用方法
www.jasrac.or.jp/info/bgm/
著作権法第38条1項(営利を目的としない演奏等についての権利制限)に該当しない場合であっても、
福祉・医療施設や教育機関での利用、
事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用、
または露店等の短時間で軽微な利用については、
当分の間、使用料を免除しています。
jasrac登録曲であれば大丈夫です。