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強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
害悪告知による脅迫又は暴行が要件ですので、お忘れなく。
店員がふざけてたというソースプリーズ
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
ではもう一度。ふざけた店員だったというソースプリーズ
3年「以下」の懲役ですよ。初犯なら余裕で執行猶予もつくでしょ。
あなたの主観などどうでもいいのです。店員がふざけていたわけでも、ふざけた店員だったわけでもないのに、あなたこそ、もしTwitterでつぶやいてたら炎上しまくりですよ。
コメントの内容はともかく、この「それ○○の前で同じこと言えるの?」系コメントって完全に煽り・荒らしでしかないと思うよ。意味ないし。
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
Re: (スコア:5, 参考になる)
強要罪 刑法第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。
この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、
『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?
執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:0)
ふざけた店員をつかまえて謝らせたくらいで懲役3年はちょっと重すぎるように思うな。
ま、twitterで云々の部分にはまったく同情できないが。
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:2)
害悪告知による脅迫又は暴行が要件ですので、お忘れなく。
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
店員がふざけてたというソースプリーズ
Re: (スコア:0, オフトピック)
ふざけた店員と店員がふざけてたは全く違うよ
Re:強要罪・脅迫罪・恐喝罪 (スコア:1)
ではもう一度。
ふざけた店員だったというソースプリーズ
Re: (スコア:0)
3年「以下」の懲役ですよ。
初犯なら余裕で執行猶予もつくでしょ。
それ、被害者の店員の目の前で言えますか? (スコア:0)
あなたの主観などどうでもいいのです。店員がふざけていたわけでも、ふざけた店員だったわけでもないのに、あなたこそ、もしTwitterでつぶやいてたら炎上しまくりですよ。
おっと、TPOを無視して発言することを「強要」するわけですねw (スコア:0)
コメントの内容はともかく、この「それ○○の前で同じこと言えるの?」系コメントって完全に煽り・荒らしでしかないと思うよ。意味ないし。