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「この写真エロいな保存保存」って言って持ってたら、日本では単純所持の禁止に引っ掛かって逮捕ですな。
歴史的背景はともかく、モノとしては、立派な児童ポルノである。児童ポルノが衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態とするなら、児童ポルノ以外の何物でもないのだから。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
当該の報道写真は一般人の性欲を興奮させるかね? させるんであれば児童ポルノだけどさあ・・・ちなみに基準は一般人であって変態さんじゃ無いからね
> ちなみに基準は一般人であって変態さんじゃ無いからねっていうのは一体どこから出てくるんだろうか…日本語わかるつもりだったけど法律読んでもわからない
【事件番号】京都地方裁判所判決/平成12年(わ)第61号 【判決日付】平成12年7月17日 【判示事項】一 いわゆる児童ポルノ法二条三項三号の解釈及び判断方法 二 右条項の児童ポルノに該当するとされた事例 【参照条文】児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2?3 【参考文献】判例タイムズ1064号249頁 そして、性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したので
ということになると、いくつか導かれることがあるなー
例えば児童ポルノと認められたものに欲情したとしても必ずしもそれを以って異常であるとは言えないとかw一般の人が欲情すると認められなかった場合その被写体(?)の本人はこの法では保護されないとか(他の保護があるかもだけど)
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
「一部の国では児童ポルノに該当するものだ」 (スコア:0)
「この写真エロいな保存保存」って言って持ってたら、日本では単純所持の禁止に引っ掛かって逮捕ですな。
Re: (スコア:0)
歴史的背景はともかく、モノとしては、立派な児童ポルノである。児童ポルノが衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態とするなら、児童ポルノ以外の何物でもないのだから。
Re: (スコア:1)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html [e-gov.go.jp]
当該の報道写真は一般人の性欲を興奮させるかね?
させるんであれば児童ポルノだけどさあ・・・ちなみに基準は一般人であって変態さんじゃ無いからね
Re:「一部の国では児童ポルノに該当するものだ」 (スコア:0)
> ちなみに基準は一般人であって変態さんじゃ無いからね
っていうのは一体どこから出てくるんだろうか…
日本語わかるつもりだったけど法律読んでもわからない
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ということになると、いくつか導かれることがあるなー
例えば
児童ポルノと認められたものに欲情したとしても必ずしもそれを以って異常であるとは言えないとかw
一般の人が欲情すると認められなかった場合その被写体(?)の本人はこの法では保護されないとか(他の保護があるかもだけど)