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誰でも勝手に使えて再度著作権主張できるじゃんこれ失敗だね
著作権は偶然似たとか別系統で作成されたとか証明できれば侵害を回避できますよ。
いわゆる悪魔の証明だけどそのメロディーを聴いたことが無いって証明は必要ないのでしょうか?素人感覚だとヒット曲だから聴いたことがあるはずって訴えた側が強弁したら、それなりに侵害認定されそうな気がする。
被告側としては「著作物Bが著作物Aに依拠していない」という不存在の事実について積極的な反証に成功しないと裁判に負けてしまいかねないので、依拠性についてどのような事実があれば原告側が事実上の推定を受けることができるのかは訴訟の勝ち負けに大きな影響があります。
この点、裁判例では依拠性の推定に関する要素として、①原告被告双方の著作物ABの類似性(特徴的部分の実質的同一性)や ②時間的先後性(原告側著作物Aと被告側著作物Bの創作の先後性)、③被告側が著作物Bを創作する経緯の説明の説得力、④原告側と被告側と
先行して似た曲があればそちらが優先される。その曲と似ていない特徴的な部分が似てしまったら、その特徴が自明であるとかよくあるものだとか証明が必要。
バラードラインをマービンゲイが訴えてきた裁判みたいなアホなことやってるしな
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
CC0で公開した時点でダウト (スコア:0)
誰でも勝手に使えて再度著作権主張できるじゃん
これ失敗だね
Re:CC0で公開した時点でダウト (スコア:0)
著作権は偶然似たとか別系統で作成されたとか証明できれば侵害を回避できますよ。
Re: (スコア:0)
いわゆる悪魔の証明だけどそのメロディーを聴いたことが無いって証明は必要ないのでしょうか?
素人感覚だとヒット曲だから聴いたことがあるはずって訴えた側が強弁したら、それなりに侵害認定されそうな気がする。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
先行して似た曲があればそちらが優先される。
その曲と似ていない特徴的な部分が似てしまったら、
その特徴が自明であるとかよくあるものだとか証明が必要。
Re: (スコア:0)
バラードラインをマービンゲイが訴えてきた裁判みたいなアホなことやってるしな