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偽計威力業務妨害は故意犯なので、この予約者が最初から決済する意思がなかったことを立証しなくてはならない。
つまり、当初団体予約をするつもりでいたのに、何らかの理由で予約がパァになり決済しなかったとか、そういう事情がなかったことを警察・検察がきちんと調べることが必須。
同じNHK杯でもフィギュアスケートは、チケット不正転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」である旨を事前に明示しているけど、体操の方はチケット転売屋で扱っているところをみると、おそらく「特定興行入場券」ではなく、そうなると、「後で転売するはずだった」という言い訳を崩すのが難しいから、警察・検察は動かないのでは?
決済する意思があったと主張したら、きっちり1600枚分のチケット代弁済すれば不起訴でいいんじゃないかな。
1000万円ぐらい払うことになるか
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
偽計威力業務妨害罪か (スコア:0)
偽計威力業務妨害は故意犯なので、この予約者が最初から決済する意思がなかったことを立証しなくてはならない。
つまり、当初団体予約をするつもりでいたのに、何らかの理由で予約がパァになり決済しなかったとか、そういう事情がなかったことを警察・検察がきちんと調べることが必須。
同じNHK杯でもフィギュアスケートは、チケット不正転売禁止法の対象となる「特定興行入場券」である旨を事前に明示しているけど、体操の方はチケット転売屋で扱っているところをみると、おそらく「特定興行入場券」ではなく、そうなると、「後で転売するはずだった」という言い訳を崩すのが難しいから、警察・検察は動かないのでは?
Re:偽計威力業務妨害罪か (スコア:0)
決済する意思があったと主張したら、きっちり1600枚分のチケット代弁済すれば不起訴でいいんじゃないかな。
1000万円ぐらい払うことになるか