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今回のケースは引用である以上、元の著作物全体ではなく部分が切り出されているのは前提でしょう。
引用において一部を切り出すやり方が正当かどうかを決める要素の一つは、それが慣習として認められているかどうかで、正当な引用と言えるかどうか判断する過程で、twitterの仕様を参照してトリミングが慣習と言えるか検討するのは理解できる。
一方、昔の判決は違法にコピーした著作物だから引用と言うことはできず、引用を理由にトリミングが正当と言うことはできない。結論が違うのは当然だと思うよ。
著作者人格権は引用を始めとする著作権の制限の影響を受けないから(著作権法50条)、引用かどうかで結論が変わるのは十分におかしい
それは、引用であっても切り出し方に問題があれば同一性保持権侵害になるって話だね。もちろん、そういうケースは存在する。
でも、引用のために一部を取り出したら必ず同一性保持権侵害になるわけではなく、侵害にならない引用の仕方が存在しているというのはわかるでしょ。同一性保持権侵害にならないための条件の一つが、その切り出し方が慣習として認められているかどうかというのが、 #4361387 で指摘していること。
日本法の同一性保持権は著作者の意に反した改変はすべてアウトというありえないほど強力な権利なので。慣習として云々は引用と認められるかどうかの要件であってまったく関係ない。関係あるのは同一性保持権を定めた20条2項4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」にあたるかどうかで、その判断がぶれているのではないかという指摘。
「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」だけが判断基準かはちょっとあやしくて、外形的には同一性保持権侵害にあたるが、正当行為で違法性阻却という論理もあるので、それほど単純ではないでしょ。
どちらにしても結論は同じで、20条2項4号を根拠と考えても、「その利用の目的及び態様に照らし」て判断するから、引用かどうかで条件は変わるという結論は変わらない。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
引用なので部分なのは前提 (スコア:1)
今回のケースは引用である以上、元の著作物全体ではなく部分が切り出されているのは前提でしょう。
引用において一部を切り出すやり方が正当かどうかを決める要素の一つは、それが慣習として認められているかどうかで、正当な引用と言えるかどうか判断する過程で、twitterの仕様を参照してトリミングが慣習と言えるか検討するのは理解できる。
一方、昔の判決は違法にコピーした著作物だから引用と言うことはできず、引用を理由にトリミングが正当と言うことはできない。結論が違うのは当然だと思うよ。
Re:引用なので部分なのは前提 (スコア:0)
著作者人格権は引用を始めとする著作権の制限の影響を受けないから(著作権法50条)、引用かどうかで結論が変わるのは十分におかしい
Re:引用なので部分なのは前提 (スコア:1)
それは、引用であっても切り出し方に問題があれば同一性保持権侵害になるって話だね。もちろん、そういうケースは存在する。
でも、引用のために一部を取り出したら必ず同一性保持権侵害になるわけではなく、侵害にならない引用の仕方が存在しているというのはわかるでしょ。同一性保持権侵害にならないための条件の一つが、その切り出し方が慣習として認められているかどうかというのが、 #4361387 で指摘していること。
Re: (スコア:0)
日本法の同一性保持権は著作者の意に反した改変はすべてアウトというありえないほど強力な権利なので。慣習として云々は引用と認められるかどうかの要件であってまったく関係ない。関係あるのは同一性保持権を定めた20条2項4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」にあたるかどうかで、その判断がぶれているのではないかという指摘。
Re: (スコア:0)
「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」だけが判断基準かはちょっとあやしくて、外形的には同一性保持権侵害にあたるが、正当行為で違法性阻却という論理もあるので、それほど単純ではないでしょ。
どちらにしても結論は同じで、20条2項4号を根拠と考えても、「その利用の目的及び態様に照らし」て判断するから、引用かどうかで条件は変わるという結論は変わらない。