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SNS

知財高裁、画像トリミングは著作者人格権侵害にならない 20

ストーリー by nagazou
解釈違い 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

以前、
知財高裁、写真のリツイートに対し一部が見切れることから著作者人格権侵害との判断を下すという判決を出した知財高裁が今度は一貫しない判断をした模様

(中略)自動的かつ機械的に行われる
(中略)投稿者がトリミング表示を回避することはできない
(中略)トリミングされていない元の画像データを閲覧することができる

それでいいなら過去の判例は何なんでしょうかね。 有罪無罪が先にあって理由は後からつける感じかしら。

弁理士で知財コンサルタントの栗原潔氏の記事によれば、上記の記事と類似した訴訟はトレース疑惑に関するものだという。詳細は元記事を見ていただきたいが、この訴訟での被控訴人イラストの改変は、Twitterのシステム上、投稿者の意図とは全く関係なく自動的かつ機械的に行われることから同一性保持権侵害を認めないと行った内容となっている(Yahoo!ニュース個人)。

タレコミでも触れられているリツイート訴訟では、リツイートによって写真の一部がトリミングして表示され、その結果、著作者人格権である同一性保持権と氏名表示権が侵害されたと判断した。今回のトレース疑惑に関する裁判では、同じTwitterのトリミング仕様に関する問題を取り上げているが、その扱いに違いが生じており、判決の整合性が取れないのではというのが記事での指摘であるようだ。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 19時05分 (#4361387)

    今回のケースは引用である以上、元の著作物全体ではなく部分が切り出されているのは前提でしょう。

    引用において一部を切り出すやり方が正当かどうかを決める要素の一つは、それが慣習として認められているかどうかで、正当な引用と言えるかどうか判断する過程で、twitterの仕様を参照してトリミングが慣習と言えるか検討するのは理解できる。

    一方、昔の判決は違法にコピーした著作物だから引用と言うことはできず、引用を理由にトリミングが正当と言うことはできない。結論が違うのは当然だと思うよ。

    • by Anonymous Coward

      著作者人格権は引用を始めとする著作権の制限の影響を受けないから(著作権法50条)、引用かどうかで結論が変わるのは十分におかしい

      • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 22時03分 (#4361477)

        それは、引用であっても切り出し方に問題があれば同一性保持権侵害になるって話だね。もちろん、そういうケースは存在する。

        でも、引用のために一部を取り出したら必ず同一性保持権侵害になるわけではなく、侵害にならない引用の仕方が存在しているというのはわかるでしょ。同一性保持権侵害にならないための条件の一つが、その切り出し方が慣習として認められているかどうかというのが、 #4361387 で指摘していること。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          日本法の同一性保持権は著作者の意に反した改変はすべてアウトというありえないほど強力な権利なので。慣習として云々は引用と認められるかどうかの要件であってまったく関係ない。関係あるのは同一性保持権を定めた20条2項4号の「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」にあたるかどうかで、その判断がぶれているのではないかという指摘。

          • by Anonymous Coward

            「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」だけが判断基準かはちょっとあやしくて、外形的には同一性保持権侵害にあたるが、正当行為で違法性阻却という論理もあるので、それほど単純ではないでしょ。

            どちらにしても結論は同じで、20条2項4号を根拠と考えても、「その利用の目的及び態様に照らし」て判断するから、引用かどうかで条件は変わるという結論は変わらない。

  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 16時58分 (#4361342)

    別に判例法主義の国家じゃないんだから、裁判所が過去の例に従う必要はないでしょ 「一貫しない判断」と叩く意味が分からない

    • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 17時09分 (#4361349)

      過去の例に従う必要はないのかもしれんが過去の例と判断が変わった理由は説明すべきなんじゃね?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        すでに納得してる人の説明もあるのに言い争いしてるんだから、無理でしょう。

    • by Anonymous Coward

      それでも裁判で争う前に法的に問題がないか弁護士は相談を受けられたら何かしらの回答をしなきゃいけないし、コラム書いて副収入稼がないといけないし、未来の裁判で同じ判決を下されるわけじゃないのは分かってるけど、判例って大事ですよ。

    • by Anonymous Coward

      無断使用と引用とは違うって判断なのでしょうね。

    • by Anonymous Coward

      判例主義を是とされれば否定し、否となれば肯定する。
      ここはスラドだよ?

    • by Anonymous Coward

      判例法主義でなければ法の公平性を損なってもいいわけではないでしょ

  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 17時09分 (#4361350)

    以前の方はトリミングの結果、著作権表示が消えてしまう「氏名表示権」を包括する話。
    今回の方はそうではないので、争った内容が異なるのだから、異なる判断になることはあり得ることなのでは。

  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 17時17分 (#4361357)

    記事ってそんなところ指摘してるか?
    気になるって言ってるだけで、
    無断利用と合法な引用で状況が違う点、
    今回のほうが常識に則していると、
    判決を支持していると読めるが。

  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 19時44分 (#4361410)

    この2つの違いがよくわからない

  • by Anonymous Coward on 2022年11月17日 23時10分 (#4361507)

    前回も今回もTwitterは権利を侵害していないってことじゃないの?

    • (本題と全然関係ないが)Yahoo!Japanの欧州撤退って「ユーザーの個人情報や権利を保護する気なんてありませ〜んw」という意志の現れな気がする

      Zホールディングスの組織図見てると傘下にYahoo/LINE/PayPayがあって、その上にはSoftBank/NAVERが居るので、それらの間で情報を使い回す気が満々だと言うのがよく分かる

    • by Anonymous Coward

      なんか頓珍漢なことを書いてしまったが、情報開示要求に対して、前回は認められて、今回は認められないという違いがあって、そこが議論になっているんだな。

      大きな違いとしては、前回の件は創作物の作者が分からなくなるようにツイートしていたのに対し、今回の件では創作物の作者が分かるようにツイートしている点なのかな。トレース疑惑の追求なのだから、トレース元とされる創作物も疑惑の創作物も作者が明らかでないと意味がない。トリミングも新たな創作物に見えるようなものではなく、既存の創作物をトリミングしただけというのが明らかであるから、同一性保持権の侵害にもならないということかな。

      • by Anonymous Coward

        同一性保持権に新たな創作性が加わったかどうかは関係ないぞ(関係あるのは翻案権)

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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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