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過去には政見放送で、放送禁止用語バシバシなんて御仁もいたなあ。
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
市民のため、区民のため、女性のため、子供のため等々、他の誰かの為の活動と嘯きつつ現在進行形で大音声上げて他人に迷惑かけまくってる時点でどいつもこいつも同じ穴の狢だろう。
へえそんな規定あるんだ勉強になります、って公職選挙法 [e-gov.go.jp]をざっと見たんですけど該当する条文を見つけられませんでした。後学のため第何条に「選挙立候補者は道路交通法の規制を免除される」とかの文章が書かれているか教えていただけますでしょうか。
道路交通法
> (駐車を禁止する場所)> 第四十五条> 公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない
> (車両通行帯)> 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなら> ない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)
こんな感じで、駐禁や一方通行は検察の許可や道路標識等(道路標識のみではない)などによる例外条件がある。選挙カーは勝手に作って運転してるわけじゃなく、警察に選挙カーとして届け出て許可されて、許可を受けると各都道府県内のみで有効な禁止除外車標章のようなものがもらえる。だから都道府県のHP見れば除外対象として書かれてることもある [iwate.jp]。
#煽って検索してもらうんじゃなくて、知りたきゃ自分でぐぐりなよ
煽ってんじゃなくて、「公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。」って書いていたから公職選挙法で目を皿にしたのに見つからなかったから聞いただけです。
まさか道交法に条文があったとはね。
ここでいう公職選挙法ってのは法律そのもののことじゃなくて、「公職選挙法に基づく」選挙活動、という形容詞の一部だからなぁ。要するに世の中には「公職選挙法に基づかない」選挙活動ってものが一般的にあるわけで、そうじゃなくて狭い意味の選挙活動には特例があるって話なわけで……。
はしょるのは勝手だけど、そこまではしょったものを「知りたきゃ自分でぐぐりなよ」はちょっとひどいな
「だって僕がこう書くだけで○○は分かってくれたもん!分かんない方が××だもん!」
その主張は苦しい特例があると言う話なら、普通は「公職選挙法(に基づく選挙活動)『は』規制を免除されている」と書くそれを「公職選挙法『によって』免除されている」と書いてもあなた以外の人にはまず理解してもらえないだろう助詞を正しく使わないと文章の意味もあなたの知識も正しく伝わらない
つーか、道交法にも「署長が許可したらOK」までしかなくて、各地方自治体が定める施行細目に「選挙カーは許可する」とあるって話よね
さすがにそれを自力で見つけ出せってのは大多数の人にはハードル高すぎると思うな…
彼も一生懸命ググったのですやっと見つけたのが公選法でも道交法でもなく岩手県の施行規則自分と同じ苦労をみんなもしやがれと
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
公職選挙法上でも規制はなく ということで (スコア:0)
過去には政見放送で、放送禁止用語バシバシなんて御仁もいたなあ。
Re: (スコア:0)
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。
だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
Re: (スコア:0)
市民のため、区民のため、女性のため、子供のため等々、他の誰かの為の活動と嘯きつつ現在進行形で大音声上げて他人に迷惑かけまくってる時点でどいつもこいつも同じ穴の狢だろう。
Re: (スコア:0)
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。
だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
へえそんな規定あるんだ勉強になります、
って公職選挙法 [e-gov.go.jp]をざっと見たんですけど該当する条文を見つけられませんでした。
後学のため第何条に「選挙立候補者は道路交通法の規制を免除される」とかの文章が書かれているか教えていただけますでしょうか。
Re:公職選挙法上でも規制はなく ということで (スコア:1)
道路交通法
> (駐車を禁止する場所)
> 第四十五条
> 公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない
> (車両通行帯)
> 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなら
> ない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)
こんな感じで、駐禁や一方通行は検察の許可や道路標識等(道路標識のみではない)などによる例外条件がある。
選挙カーは勝手に作って運転してるわけじゃなく、警察に選挙カーとして届け出て許可されて、許可を受けると各都道府県内のみで有効な禁止除外車標章のようなものがもらえる。
だから都道府県のHP見れば除外対象として書かれてることもある [iwate.jp]。
#煽って検索してもらうんじゃなくて、知りたきゃ自分でぐぐりなよ
Re:公職選挙法上でも規制はなく ということで (スコア:1)
煽ってんじゃなくて、「公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。」って書いていたから公職選挙法で目を皿にしたのに見つからなかったから聞いただけです。
まさか道交法に条文があったとはね。
Re: (スコア:0)
ここでいう公職選挙法ってのは法律そのもののことじゃなくて、「公職選挙法に基づく」選挙活動、という形容詞の一部だからなぁ。要するに世の中には「公職選挙法に基づかない」選挙活動ってものが一般的にあるわけで、そうじゃなくて狭い意味の選挙活動には特例があるって話なわけで……。
Re: (スコア:0)
はしょるのは勝手だけど、そこまではしょったものを「知りたきゃ自分でぐぐりなよ」はちょっとひどいな
Re: (スコア:0)
「だって僕がこう書くだけで○○は分かってくれたもん!分かんない方が××だもん!」
Re: (スコア:0)
その主張は苦しい
特例があると言う話なら、普通は「公職選挙法(に基づく選挙活動)『は』規制を免除されている」と書く
それを「公職選挙法『によって』免除されている」と書いてもあなた以外の人にはまず理解してもらえないだろう
助詞を正しく使わないと文章の意味もあなたの知識も正しく伝わらない
Re: (スコア:0)
つーか、道交法にも「署長が許可したらOK」までしかなくて、各地方自治体が定める施行細目に「選挙カーは許可する」とあるって話よね
Re: (スコア:0)
さすがにそれを自力で見つけ出せってのは大多数の人にはハードル高すぎると思うな…
Re: (スコア:0)
彼も一生懸命ググったのです
やっと見つけたのが公選法でも道交法でもなく岩手県の施行規則
自分と同じ苦労をみんなもしやがれと