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過去には政見放送で、放送禁止用語バシバシなんて御仁もいたなあ。
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
へえそんな規定あるんだ勉強になります、って公職選挙法 [e-gov.go.jp]をざっと見たんですけど該当する条文を見つけられませんでした。後学のため第何条に「選挙立候補者は道路交通法の規制を免除される」とかの文章が書かれているか教えていただけますでしょうか。
道路交通法
> (駐車を禁止する場所)> 第四十五条> 公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない
> (車両通行帯)> 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなら> ない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)
こんな感じで、駐禁や一方通行は検察の許可や道路標識等(道路標識のみではない)などによる例外条件がある。選挙カーは勝手
煽ってんじゃなくて、「公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。」って書いていたから公職選挙法で目を皿にしたのに見つからなかったから聞いただけです。
まさか道交法に条文があったとはね。
つーか、道交法にも「署長が許可したらOK」までしかなくて、各地方自治体が定める施行細目に「選挙カーは許可する」とあるって話よね
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公職選挙法上でも規制はなく ということで (スコア:0)
過去には政見放送で、放送禁止用語バシバシなんて御仁もいたなあ。
Re: (スコア:0)
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。
だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
Re: (スコア:0)
よく選挙カーの交通違反を指摘するアンチ選挙運動が見られるけど、公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。
だから一方通行を逆走したり、歩道に乗り上げて駐車したりしてても選挙運動なら違反じゃないわけ。
ただし、違反じゃないけどモラルは疑ったほうがいいわけで、当選するためならモラルが無い行動をとる候補は、当選後もろくなことはしないと考えるのが妥当。
へえそんな規定あるんだ勉強になります、
って公職選挙法 [e-gov.go.jp]をざっと見たんですけど該当する条文を見つけられませんでした。
後学のため第何条に「選挙立候補者は道路交通法の規制を免除される」とかの文章が書かれているか教えていただけますでしょうか。
Re: (スコア:1)
道路交通法
> (駐車を禁止する場所)
> 第四十五条
> 公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない
> (車両通行帯)
> 第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければなら
> ない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)
こんな感じで、駐禁や一方通行は検察の許可や道路標識等(道路標識のみではない)などによる例外条件がある。
選挙カーは勝手
Re: (スコア:1)
煽ってんじゃなくて、「公職選挙法によってある範囲の交通規制は免除されてるんだよね。」って書いていたから公職選挙法で目を皿にしたのに見つからなかったから聞いただけです。
まさか道交法に条文があったとはね。
Re:公職選挙法上でも規制はなく ということで (スコア:0)
つーか、道交法にも「署長が許可したらOK」までしかなくて、各地方自治体が定める施行細目に「選挙カーは許可する」とあるって話よね