仮にこれが有体物であったら、原作品や複製物の譲渡以降に著作権利者の権利を認めないというファーストセールドクトリン(First Sale Doctrine)が著作権の考え方として一般化していますから、無償配布された「発行物」を公衆に展示したり再販売したりするのは自由ですね。
WWWでの文書の公開ってのは、放送とか通信とか言う概念より、どっちかと言うとパンフレットやビラを街角で無償で(時々有償の事もあるが)配ってるのに似てると思います。そう考えると、上と同様に公開後の権利を認めないという考え方を進めた方が無理が無いのではないでしょうか。
もちろんそれを基本として、権利を保持したいコンテンツについては何等かの手続きや手段で保護される仕組み(と法制)が必要ですけどね。
無償配布 (スコア:1)
WWWでの文書の公開ってのは、放送とか通信とか言う概念より、どっちかと言うとパンフレットやビラを街角で無償で(時々有償の事もあるが)配ってるのに似てると思います。そう考えると、上と同様に公開後の権利を認めないという考え方を進めた方が無理が無いのではないでしょうか。
もちろんそれを基本として、権利を保持したいコンテンツについては何等かの手続きや手段で保護される仕組み(と法制)が必要ですけどね。
Re:無償配布 (スコア:0)
個人公開者は、より大きな力を持つ者に権利を吸われるだけ と言う構図に成りかねないので、
慎重に進める必要があります。
そうしないと、コンテンツを勝手に商品化もしくは、 商品の一部にされてしまうサイトが
現状よりも増えて仕舞うかもしれません。