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(無名又は変名の著作物の保護期間) 第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
Web Site に置いてある物は著作物として権利が認めら (スコア:1)
Web Site のとあるデータ.
それが誰かの著作物だという証拠は?
その著作物はいつ作成されたもの? 変更されたのはいつですか?
消した物も著作物のはずですが,どうやってそれを証明しますか?
誰が,いつ作成した物なのか,いつ存在していたのかを証明できなければ,権利を行使できませんよ.
例えば新聞や雑誌,書物などの大衆に発行される印刷物は,「何年何月何日」にその著作物が存在した事が言えます.
しかし Web Site ではソレが言えません.
TSA でタイムスタンプつけたりしないとダメなのです.
だから,現在存在する Web Site 上のデータは著作物であるけど,著作権として権利を行使できない物が大半と言えます.
まぁ google がソレを判断してより分けてるとも思えませんが…
masashi
Re:Web Site に置いてある物は(以下略) (スコア:1)
ですから、Webに置いた日時がいつであるかというのはその著作物に著作権があるか否かには影響しません。
また、誰が著作者かわからない無名の著作物であっても というのがあるので公表から50年は保護されます。
WWWという仕組みができてからの年数を考えれば、(少なくとも日本国の著作権法が適用される範囲においては)ほぼ全てのWebサイトに存在するデータはまだ有効な保護期間内であると考えておいた方が良いでしょう。
もちろん古典の著作物などを置いてるヤツ(Project Gutenberg [promo.net]みたいなヤツ)を除いて...という話ですが。
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
>消した物も著作物のはずですが,どうやってそれを証明しますか?
archive.org に残ってるデータから推定するとか?(笑)
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
今にも盗作されそうな、良いオリジナルでユニークなコンテンツを作っている人々には福音となるだろうか。
ただし、規制が掛るかもしれない灰色コンテンツを作っている人にとっては
(-お好きな団体名をどうぞ-)です。あな
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:1)
>申し訳ないが、それぞれ著作権法のどこに該当するのか明示頂きたい。
著作物には,著作権が発生するけど,その権利を主張するには不自由だって事です.
例えば自分の書いた文書を,他人の目に触れる所に置いておいて,他の人に使われたからと言っても,裁判して勝つのは,困難だという事.
存在するけど,使うためには,その文書を新聞,雑誌,学会誌などに載せるか,公認な保証してくれる機関に保管してもらわなきゃならない.(内容証明の郵便とか)
そして,そういう運用的な話は,残念ながら法律書には載ってないんだな.
masashi
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
でも手段を整えた後に文句つけるならサーチエンジンやプロキシのキャッシュ相手は比較的簡単でしょうね。
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
事実関係さえ、こじつければ簡単かとか。
Re:Web Site に置いてある物は著作物として権利が認め (スコア:0)
許可外の業者に、勝手にグッズを作られるのを防げない、また訴える事も出来なくなってしまいます。
あと、Web上に多く存在する二次著作物については
一次著作者が使いたいと言った時には使わせなければ成らない。
とか法に規定されているというのはホント?
(#74763)訂正と追記 (スコア:0)
作られるのを防げなくなる。
そして、訴える事も出来なくなり、Web著作物吸い上げ業者が蔓延る事になる。
文が変な玉虫色表現に成っていた、スマン。