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いちおう著作権法の問題については42条に裁判手続等における複製という規定があります
(裁判手続等における複製) 第42条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
東京地決昭和55年3月26日では犯行状況が映っているテレビ放送を捜査機関が録画した行為について著作権法42条により許されるとしました。これにより捜査機関によるダウンロード行為は複製として許されると思います。
ただし許されるのは複製のみで平成20年には職員が社保庁LAN内掲示板に記事を貼り付けたケースについて普通に公衆送信権侵害を肯定したりしてます。その際は時代にあってないだとか改正し忘れてるとか立法ミスとか言われてましたが。
他にも先の改正で情報解析のための複製等が認められたりしましたがこの件に適用できるのかはよくわかりません
法律論から行くと、いわゆる違法収集証拠に該当するかどうかが問題になりますね。証拠それ自体の証明力には問題が無いが、違法な手段により収集された証拠は排除すべきという主張があり、裁判所も一部この主張を認めています。ただ、捜査機関側によるファイル共有ソフトの観測を違法だというのは、相手方を特定した通信(第三者による観測を認めない通信方式)でない以上、かなり無理があると思います。
参考リンク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A... [wikipedia.org]
だから、むしろダウンロード違法化法案は、捜査の妨げになると思うんだけどね。
ファイル共有ソフトで誰かが違法ファイルをアップロードしていた場合、警察がダウンロードするにあたって「情を知らない」ってのはまずありえないんじゃないだろうか?だから、「ほらダウンロードできたじゃないか!」って主張するのは普通は無理で、その場合、先に礼状が必要になるだろう。
一方、ファイル共有ソフトで誰かが違法ファイルをダウンロードした場合、それを知るには自分のところからダウンロードさせるか、あるいは、通信を中継するしかない。この場合、いずれにし
グレーも何も既に暗号もプロトコルも解析されて丸見えの状態で全員が一度に逮捕されないのは、基本がお目こぼしで警察の気まぐれや悪質な人からやっちゃってる状況でしょ。
HDDも証拠隠滅のために違法なファイルをいくら消しても専門業者が復旧しようと思えば、時間をかけて復旧できるから、基本的にはどんなに頑張っても冤罪にはなりにくい。ただ警察としては自宅に踏み込んだときにHDDを消去する暇を与えないことが得策みたいなところはある。
受信者側を調べようとすると、特定のユーザーの通信を監視しなければならないと思います。つまり捜査のためなら何をやってもいいということではないのでしょうか。
警察庁の観測システムは、違法な公衆送信者を観測するものでしょう。昨年3月から稼働していたとのことですから、今年の改正著作権法のダウンロード違法化とは関係ないのでは。
>(正当行為)>第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
が適用されるんじゃね?まあ誰か告発してみれば白黒付くが。
通信を監視してるんじゃなくてWinnyというオープンなサーバを巡回してるだけ。
スラド住人ですらファイル共有ツールについてこの程度の知識しかもっていないことに愕然とする。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
毎度のことだけど (スコア:0)
捜査ならいいのかな
Re:毎度のことだけど (スコア:0)
不特定多数のPCに著作権侵害の疑いのあるファイルを送信したということならば、一般のユーザーの紛れて該当ファイルを受信、ISPなどに発信元となったユーザーを特定させるという方法があると思います。
この場合のダウンロード行為は違法ではないという事でないとまずいですよね。
これが受信者側を調べようとすると、特定のユーザーの通信を監視しなければならないと思います。
つまり捜査のためなら何をやってもいいということではないのでしょうか。
そしてこの書き込みをした私も監視対象に?
Re:毎度のことだけど (スコア:3, 興味深い)
いちおう著作権法の問題については42条に裁判手続等における複製という規定があります
東京地決昭和55年3月26日では犯行状況が映っているテレビ放送を捜査機関が録画した行為について
著作権法42条により許されるとしました。
これにより捜査機関によるダウンロード行為は複製として許されると思います。
ただし許されるのは複製のみで平成20年には職員が社保庁LAN内掲示板に記事を貼り付けたケースについて
普通に公衆送信権侵害を肯定したりしてます。
その際は時代にあってないだとか改正し忘れてるとか立法ミスとか言われてましたが。
他にも先の改正で情報解析のための複製等が認められたりしましたが
この件に適用できるのかはよくわかりません
Re:毎度のことだけど (スコア:2, 参考になる)
法律論から行くと、いわゆる違法収集証拠に該当するかどうかが問題になりますね。
証拠それ自体の証明力には問題が無いが、違法な手段により収集された証拠は
排除すべきという主張があり、裁判所も一部この主張を認めています。
ただ、捜査機関側によるファイル共有ソフトの観測を違法だというのは、相手方を
特定した通信(第三者による観測を認めない通信方式)でない以上、かなり無理がある
と思います。
参考リンク:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8F%8E%E9%9B%86%E8%A... [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
了解ができてるからOKという理屈とか。(ソースはwikipediaですが)
だから他人様に公開する事が分かってるこのての通信をこうやって調べるのもOKっぽいかな。
Re: (スコア:0)
だから、むしろダウンロード違法化法案は、捜査の妨げになると思うんだけどね。
ファイル共有ソフトで誰かが違法ファイルをアップロードしていた場合、警察がダウンロードするにあたって「情を知らない」ってのはまずありえないんじゃないだろうか?だから、「ほらダウンロードできたじゃないか!」って主張するのは普通は無理で、その場合、先に礼状が必要になるだろう。
一方、ファイル共有ソフトで誰かが違法ファイルをダウンロードした場合、それを知るには自分のところからダウンロードさせるか、あるいは、通信を中継するしかない。この場合、いずれにし
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
グレーも何も既に暗号もプロトコルも解析されて丸見えの
状態で全員が一度に逮捕されないのは、基本がお目こぼしで
警察の気まぐれや悪質な人からやっちゃってる状況でしょ。
HDDも証拠隠滅のために違法なファイルをいくら消しても
専門業者が復旧しようと思えば、時間をかけて復旧できるから、
基本的にはどんなに頑張っても冤罪にはなりにくい。
ただ警察としては自宅に踏み込んだときにHDDを消去する
暇を与えないことが得策みたいなところはある。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
警察庁の観測システムは、違法な公衆送信者を観測するものでしょう。昨年3月から稼働していたとのことですから、今年の改正著作権法のダウンロード違法化とは関係ないのでは。
刑法 (スコア:0)
>(正当行為)
>第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
が適用されるんじゃね?
まあ誰か告発してみれば白黒付くが。
Re: (スコア:0)
通信を監視してるんじゃなくてWinnyというオープンなサーバを巡回してるだけ。
スラド住人ですらファイル共有ツールについてこの程度の知識しかもっていないことに愕然とする。