アカウント名:
パスワード:
逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
逮捕容疑は今月5日午後7時ごろ、東京都武蔵野市内のコンビニエンスストアに、万引きを装う動画撮影目的で侵入したというもの。防犯カメラを解析した結果、少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、再び入店してそれを持ち出していた。この店で万引きするような様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開された。
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は 刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しな
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが 思いのほかつまらなかったので 買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報 警官の気分次第で逮捕 検察の気分次第で起訴 裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
なりますが何か?ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
だから[店側の気分次第]なのだよウインドウショッピングしてる人を店からの苦情も無しにいきなり警官が逮捕したりとかはしない、そういうことだ
店側の気分次第で逮捕状を取れると思ってるなら世間知らずのバカだ
現行犯は逮捕状不要。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:0)
逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。
この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
建造物侵入罪→示談、不起訴処分もあり (スコア:2)
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
「普通」が怖い (スコア:1)
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。
警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。
今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
着眼点は面白いと思いますけど (スコア:1)
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は 刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しな
Re: (スコア:0)
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが
思いのほかつまらなかったので
買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報
警官の気分次第で逮捕
検察の気分次第で起訴
裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
Re: (スコア:0)
なりますが何か?
ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。
極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
Re: (スコア:0)
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。
電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:0)
だから[店側の気分次第]なのだよ
ウインドウショッピングしてる人を店からの苦情も無しにいきなり警官が逮捕したりとかはしない、そういうことだ
Re: (スコア:0)
店側の気分次第で逮捕状を取れると思ってるなら世間知らずのバカだ
Re: (スコア:0)
現行犯は逮捕状不要。