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みんなのコメント見ると案外普通に納得してるっぽいけど、なんか別件逮捕というか、強引な感じがするこの犯人をかばう気は全くないけど、だからと言ってこじつけな逮捕が許されるわけじゃない
防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?もっとちゃんとした証拠がないとできないのかな?
>防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、>それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
それが犯人の主たる目的じゃないの?
1.「万引きしました~ 警察つかまえてみwww」 ⇒(実際は万引きしてない、虚偽の動画)2.(窃盗容疑で逮捕) ⇒「万引きなんてしてませーーんwww フルバージョンの動画はこれwww 即時釈放www」3. (窃盗容疑は容疑不十分)→ 「一事不再理なので、無罪ktkr 草不可避。警察を騙した俺、有名人キター」
の(彼なりの稚拙な計画では)予定だったんじゃないかと推測(多分、「一
うん、だからその「微罪逮捕」が個人的にはすごい嫌なんだけど、みんな結構気にしないのね、という話たとえ、その対象がすごい馬鹿だろうと悪い奴だろうと誰だろうと私は嫌い
逃亡のおそれっていうか逃亡してたんだから、逮捕することに全く抵抗ないですけど、何が気に入らないんですか?
逮捕に抵抗はないですよ逮捕の理由が「建造物侵入」だということに抵抗があるのです
あなたがスーパーにはいって、そのまま買い物しないで出てきたら「建造物侵入だ」と言われて逮捕されたら嫌じゃないですか?
あなたは「私は万引き動画なんてアップしていないからそんなふうに逮捕はされない」と言うかもしれませんが、今回は「建造物侵入」で逮捕されているわけですから、どんな動画をアップしたかとかは関係ないわけです、「警察がこいつを逮捕してやろうと思ったら」スーパーに入って出てきただけで(自分のモノを置いたりしたのも関係あるのかな?)逮捕できてしまうということが証明されたわけです嫌じゃないですか?三権分立に反しているとは思いませんか?
まあ、この辺の感覚は個人差が大きいでしょうね
くだんの少年はスーパーに入って出てきただけではありません。「遺物を陳列棚に置いてそれを持ち去る動画を録画するために」侵入したのでしょ。それは動画と防犯カメラから証明できる。スーパーの目的外利用の証拠があるってことです。この説明でまだ疑問がありますか?
なにをもって三権分立に反しているのかわかりません。法律に定められた犯罪の構成要件を満たせば警察は逮捕しますし、検察は立件します。その判断は警察にある程度裁量がありますし、それが正しかったかいなかは検察と裁判で2回ふるいにかけられます。
警察が信用ならない存在だというのは、一般論としては私も感じていますが、この件に関してはYouTubeに少年が投稿した動画と、報道されている情報を総合すると私にはなんらおかしな点は見いだせません。
私の感じた違和感をあなたの言葉で言うのなら、今回の逮捕は警察の裁量の部分が大きいのではないか、ということになると思いますあるいは住居侵入罪という法律の構成要件において警察の裁量が大きすぎることが露呈したのではないか、と言い換えてもいいです
現在の警察が信用ならないかどうかは問題じゃなくて、警察には最悪の人物もなり得るということまで考えなくてはシステムの脆弱性の評価になりません
あなたの認識である、単に店に入って出てきた程度であるなら逮捕がおかしい、裁量の範囲を大きく逸脱しているというのもわかります。しかし私は先に書いたとおり十分逮捕に値する行為を少年が行なったと思っております。あれだけのことをしでかしておいて逮捕されないというのはおかしな話です。この辺の認識は改められたでしょうか。
肝心の構成要件の定義はどうなっているのだろうとウィキペディアを調べたら
「保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
と書いてありました法律には全く詳しくありませんが、要するに法律自体があいまいで、そのため警察の裁量も大きくなっているあたりが、私に違和感を与えたのだと思います
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
建造物侵入でいいの? (スコア:3, 興味深い)
みんなのコメント見ると案外普通に納得してるっぽいけど、なんか別件逮捕というか、強引な感じがする
この犯人をかばう気は全くないけど、だからと言ってこじつけな逮捕が許されるわけじゃない
防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
もっとちゃんとした証拠がないとできないのかな?
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
>防犯カメラの映像がどうあれ、本人が万引き王だと自称して、
>それらしい映像もアップしてるんだから、普通に窃盗容疑で逮捕すればよかったのでは?
それが犯人の主たる目的じゃないの?
1.「万引きしました~ 警察つかまえてみwww」 ⇒(実際は万引きしてない、虚偽の動画)
2.(窃盗容疑で逮捕) ⇒「万引きなんてしてませーーんwww フルバージョンの動画はこれwww 即時釈放www」
3. (窃盗容疑は容疑不十分)→ 「一事不再理なので、無罪ktkr 草不可避。警察を騙した俺、有名人キター」
の(彼なりの稚拙な計画では)予定だったんじゃないかと推測(多分、「一
Re: (スコア:3)
うん、だからその「微罪逮捕」が個人的にはすごい嫌なんだけど、みんな結構気にしないのね、という話
たとえ、その対象がすごい馬鹿だろうと悪い奴だろうと誰だろうと私は嫌い
Re: (スコア:0)
逃亡のおそれっていうか逃亡してたんだから、逮捕することに全く抵抗ないですけど、何が気に入らないんですか?
Re: (スコア:2)
逮捕に抵抗はないですよ
逮捕の理由が「建造物侵入」だということに抵抗があるのです
あなたがスーパーにはいって、そのまま買い物しないで出てきたら「建造物侵入だ」と言われて逮捕されたら嫌じゃないですか?
あなたは「私は万引き動画なんてアップしていないからそんなふうに逮捕はされない」と言うかもしれませんが、今回は「建造物侵入」で逮捕されているわけですから、どんな動画をアップしたかとかは関係ないわけです、「警察がこいつを逮捕してやろうと思ったら」スーパーに入って出てきただけで(自分のモノを置いたりしたのも関係あるのかな?)逮捕できてしまうということが証明されたわけです
嫌じゃないですか?
三権分立に反しているとは思いませんか?
まあ、この辺の感覚は個人差が大きいでしょうね
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:0)
くだんの少年はスーパーに入って出てきただけではありません。
「遺物を陳列棚に置いてそれを持ち去る動画を録画するために」侵入したのでしょ。
それは動画と防犯カメラから証明できる。スーパーの目的外利用の証拠があるってことです。
この説明でまだ疑問がありますか?
なにをもって三権分立に反しているのかわかりません。
法律に定められた犯罪の構成要件を満たせば警察は逮捕しますし、検察は立件します。
その判断は警察にある程度裁量がありますし、それが正しかったかいなかは
検察と裁判で2回ふるいにかけられます。
警察が信用ならない存在だというのは、一般論としては私も感じていますが、
この件に関してはYouTubeに少年が投稿した動画と、
報道されている情報を総合すると私にはなんらおかしな点は見いだせません。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
私の感じた違和感をあなたの言葉で言うのなら、今回の逮捕は警察の裁量の部分が大きいのではないか、ということになると思います
あるいは住居侵入罪という法律の構成要件において警察の裁量が大きすぎることが露呈したのではないか、と言い換えてもいいです
現在の警察が信用ならないかどうかは問題じゃなくて、警察には最悪の人物もなり得るということまで考えなくてはシステムの脆弱性の評価になりません
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
警察の裁量一切関係なしで、店が認めると思っているのであれば違和感にも納得ですが。
Re: (スコア:0)
あなたの認識である、単に店に入って出てきた程度であるなら
逮捕がおかしい、裁量の範囲を大きく逸脱しているというのもわかります。
しかし私は先に書いたとおり十分逮捕に値する行為を少年が行なったと思っております。
あれだけのことをしでかしておいて逮捕されないというのはおかしな話です。
この辺の認識は改められたでしょうか。
Re:建造物侵入でいいの? (スコア:2)
肝心の構成要件の定義はどうなっているのだろうとウィキペディアを調べたら
「保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基本的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。」
と書いてありました
法律には全く詳しくありませんが、要するに法律自体があいまいで、そのため警察の裁量も大きくなっているあたりが、私に違和感を与えたのだと思います