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逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
逮捕容疑は今月5日午後7時ごろ、東京都武蔵野市内のコンビニエンスストアに、万引きを装う動画撮影目的で侵入したというもの。防犯カメラを解析した結果、少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、再び入店してそれを持ち出していた。この店で万引きするような様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開された。
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。ただ「住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪」(刑法第130条)について愛知名古屋 弁護士ノリタケ法律事務所 [keiji-bengosi.com]によると、
他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。(略)住居侵入罪、建造物侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多い、住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。そのため、住居侵入事件、建造物侵入事件では、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。また、住居侵入事件、建造物侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。
他人の家(住居)又はマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は住居侵入罪に問われ、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。(略)住居侵入罪、建造物侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多い、住居侵入罪や建造物侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。そのため、住居侵入事件、建造物侵入事件では、住居侵入罪や建造物侵入罪の容疑がかけられた者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。
また、住居侵入事件、建造物侵入事件では、被害者の恐怖心が大きく、被害感情が厳しいケースが多くなります。
Youtube への投稿で社会的に動揺を与えていることを考慮にいれ、余罪を追及するため「建造物侵入罪」で身柄確保だったようです。しかし全力逃走中と称して現在地を動画サイトに垂れ流す幼稚な19歳相手では、全国指名手配の凶悪犯 [tokyo.jp]と比べて捕まえるのは容易かったと想像しますが。
# 素性を明かす愉快犯 [wikipedia.org]がこれから増えていくのでしょうかね
【関連ストーリー】「近所を散歩しただけで逮捕」という架空のニュース番組映像が話題に [srad.jp]
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
彼は有名になりたい&少年法改正を望んでいるそうなので、本名と住所を晒してあげれば満足してくれるんじゃないでしょうか!?
彼が自分でYoutube上で本名も晒せばいいのに、そこは誰かにやってもらいたいくらいに奥ゆかしいのかな。どうせなら放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かったのかも。その時にはぜひとも取り調べも裁判も可視化&ライブ配信してあげたらきっと彼も本望。
実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
>実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
実名報道に関するガイドラインは恥ずかしながら寡聞にして存ぜず。どうしてもそこが気になるのなら調べて、解れば教えてください。
かの国籍人だと犯罪犯してもメディアによっては実名では報道しないとかいうネトウヨっぽい噂もあるね。
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
にあるとおり、「正当な理由なく」侵入した場合に罪を問われます。
ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
その点でトイレなんかも店員にあらかじめ許可をもらって使用するようにしたいですね。
あなた、よっぽど立ち読みが好きなんだね
中学生くらいなんじゃないかな。法律は絶対視して警察の運用は性悪説を設定するあたり。不適切な運用が不可能になっている完璧な法制度が現存すると思ってるのかもね。無辜の俺様に職務尋問する腐敗しきった警察権力許すまじとか、そんなとこが原因かな
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが 思いのほかつまらなかったので 買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報 警官の気分次第で逮捕 検察の気分次第で起訴 裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
なりますが何か?ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
ちょっと書き方が悪かったかも。意図が伝わらなかった。
裁判時の判決ではなく、逮捕時のことで、現状では実質警察の判断で正当でないとされ逮捕令状が出て逮捕されうるということですよ。#被害届を出させるというのも含めて。
悪用できることはそうだけど、実際の挙動の問題なんかもあるし、つねに完全に悪用不可で枠組み作るのも実際難しいだろうとも思うので、しょうがないかなぁ。
# 恣意的な運用自体をなんか別の枠組みで抑えて、これらの法律はこれくらいの枠組みで実運用してもらうのが、現実的な気はするし、日本の現在の犯罪状況ならそれでも優しめな気もしないでもない、か?
本当は、警察が要求する逮捕状をほとんどいいなりに認めてしまう裁判所がまずいと思いますね。
逮捕状の発付率が高いのは、単に裁判所が請求を認めるからじゃなく、正式に請求される前に逮捕状請求をしないよう事前抑制するからって部分もあるみたいだから何とも
本来、逮捕は悪いことをしたことを直接示すわけではないからね。
逮捕状の取得がしやすいのが問題なのではないと思う。問題は、起訴された場合、ほぼ有罪になってしまうという現実。検察と司法の癒着気質が根っこにあるからね。
通常は任意同行を求めるんじゃないかな。逮捕状を取るってのはもっと具体的に何か疑われてないと。そして他の方も書いてますが、問題は逮捕状の時点ではなく検察と裁判所の関係の部分でしょう。
#シロの人に逮捕状が絶対でないような法と運用が実現できるのであれば検察なんか要りませんしね・・・。
>この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
軽犯罪防止法や迷惑防止条例の内容を調べてみて下さい。このテの「逮捕しようと思えばできる」ものがずらっと並んでいます。
アーアーミエナイミエナイ
どうせこう
>少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、
不審物を持ち込み店内に放置。この時点で逮捕理由としては十分なんじゃないのかな。どういう罪状になるのかは分からないけど。毒物を混入してる可能性だってあるわけだし。
「つまようじ少年」の撮影動画は「自作自演」だったのか――それでも犯罪になる?|弁護士ドットコム [bengo4.com]
自分の所有しているスナック菓子を、いったん店の商品棚に置いたうえで、カメラを回しながら店に入る。そして、自分が置いたスナック菓子につまようじを混入する様子を、動画で撮影してYouTubeに投稿する――。この一連の行為は、スーパーに『何者かが商品につまようじを混入した』と思わせ、警戒や客への注意喚起などの対応をとらせる効果があります。このように、業務を妨害するに足りる行為をすれば、業務妨害罪が成立するとされています」業務妨害罪には、「威力」業務妨害と「偽計」業務妨害の2種類があるとされるが、今回はどちらが成立するのだろうか?「自作自演によって閲覧者をだますという行為の態様からすると、『威力業務妨害罪』よりも『偽計業務妨害罪』が成立する可能性が高いでしょう(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)」
自分の所有しているスナック菓子を、いったん店の商品棚に置いたうえで、カメラを回しながら店に入る。そして、自分が置いたスナック菓子につまようじを混入する様子を、動画で撮影してYouTubeに投稿する――。
この一連の行為は、スーパーに『何者かが商品につまようじを混入した』と思わせ、警戒や客への注意喚起などの対応をとらせる効果があります。このように、業務を妨害するに足りる行為をすれば、業務妨害罪が成立するとされています」
業務妨害罪には、「威力」業務妨害と「偽計」業務妨害の2種類があるとされるが、今回はどちらが成立するのだろうか?
「自作自演によって閲覧者をだますという行為の態様からすると、『威力業務妨害罪』よりも『偽計業務妨害罪』が成立する可能性が高いでしょう(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)」
微罪で別件逮捕なんてとんでもないと言っている人たちの気がしれないのでID
> この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
品定めしているんだから問題ないと思いますよ。
内容確認のためパラパラと中身を見るのと、読破する立ち読みは別物。
「立ち読み」目的で買う気はさらさらないという場合は、厳密に言えば不法侵入ですよね。ただ、その買う気が無いことを確認する方法が無いことと、再販制度のために「傷んだ本は出版社に返せばよいし、立ち読みを許容することで誘客として他の商品を買わせる」という戦略で黙認されているだけ。
でも、その立ち読みによって傷んだ本を購入するのはコンビニや本屋ではなくて、本当の客のほうなので、立ち読みは厳しく取り締まってほしい。
こう考えてみればわかる。貴方が購入した週刊少年ジャンプを、見知らぬ他人が「それ、先に読みたいので貸して」と言ってきたら貸すだろうか。立ち読みされた本を買う客は、お金を払うタイミングが違うだけで、事実上は購入した本を複数の他人に先にまわし読みさせているのと同じ。
最近増えてる、ゲオやTSUTAYAのレンタルコミックでも立ち読みしている馬鹿がいるけど、あれは窃盗に相当すると思います。レンタルなので、金を全く払わずに読んでいるのは窃盗でしょう。ポータブルDVDプレイヤーを持ち込んで店内でDVDを見ていたり、レンタカーを金を払わずに乗り回しているのと同じ。例え返すとしても、盗んだものを返してるに過ぎないですよね。
> 立ち読みされた本を買う客は、お金を払うタイミングが違うだけで、事実上は購入した本を複数の他人に先にまわし読みさせているのと同じ。
それはわかります。お金を出すときには新品ならば新品で買いたいですね。
> 貴方が購入した週刊少年ジャンプを、見知らぬ他人が「それ、先に読みたいので貸して」と言ってきたら貸すだろうか。
これは別の話ですね。ちなみに自分が購入したものを、他人が先に読みたいと言えば貸しますよ。
> 最近増えてる、ゲオやTSUTAYAのレンタルコミックでも立ち読みしている馬鹿がいるけど、あれは窃盗に相当すると思います。
もはや話が脱線しすぎです。
本の内容は有体物なのだろうか?
先に誰かに読まれたら本の内容の価値は下がる?何人が読めばほとんどなくなってしまうんだろう?ビニールかけて新品で置いておけば先週の少年ジャンプでも価値は下がらない?
気持ちはわからなくもないけど、先に読まれた損したは多分通らない。傷や折り目がついた分については有体物を毀損してるから正当だと思う。
> 先に誰かに読まれたら本の内容の価値は下がる?
えーっと、なぜいきなり「内容の価値」に限定して論点をずらすのでしょうか?
> 何人が読めばほとんどなくなってしまうんだろう?> ビニールかけて新品で置いておけば先週の少年ジャンプでも価値は下がらない?
一人でも立ち読みで本が傷んだら価値は下がるでしょう。立ち読みされた本は、手垢が付いてるし、爪や折り目の跡が付けられてます。立ち読みした人が、インフルエンザやノロウィルスのキャリアだったら、伝染病の媒介になる可能性だってあります。
ところで、ビニールで包まれていて誰にも立ち読みされていない先週の少年
俺は一向に気にしないので「立ち読みでぼろぼろになった本」でもいいんだけど、コレがなかなか難しい。「今一番上のもの」を買うと結局次のやつが立ち読み用になっちゃうだけなんだよなー。と言って「一週遅れで立ち読みに使ったやつですけど半額」とかあっても買うかっていうと微妙だなぁ痛んでいるのはいいとしても1週遅れっていうのはなぁ…
# なお「表紙が破れてる」とか言うのは率先して買ってます
レンタルが窃盗というのがそこにもかかってるのかと思って。こめんなさいね。
で、買ってもいない本が傷つけられたって怒ってるんですか?それは1mmたりとも理解できませんね。完全な部外者じゃないか。ただの潔癖性だ。
横からだけど、潔癖症は汚れが気になるのであって、汚してる人を見て怒るわけじゃないしな。ただの潔癖症って話もずれてる。
お金を払うタイミングが違うだけで、
「だけ」と考えてるのが間違い。「読み終わったら売るから先に金ちょーだい」と古本屋に言っても通用しない。「明日買うから今日は売るな」とかいうのはアホでしかない。買うまではあなたのものじゃないからあなたの自由にはできない。傷んでいるのが嫌なら傷んでいないのを買えばいい。店員に言って替えてもらうもよし、ほかの店やamazonで買うもよし。
店が容認しているなら、現時点で第三者のあなたが口出しすることではない。#お客として店に容認しないよう、要望することは可能だが、#立ち読みしてる者にお引き取り願うか、それともあなたにお引き取り願うか、それは店が決めること。
http://www.asahi.com/articles/ASH1L5JFHH1LUTIL014.html [asahi.com]「しかし、警視庁が店の防犯カメラを解析したところ、実際の動きはこうだ。投稿された動画の場面の前に、少年とみられる人物が入店し、自ら持ち込んだ飲料を冷蔵庫の陳列棚に放置し、いったん店の外へ。その約3分後に再び入店し、自ら置いた飲料を取り出し立ち去っていた。」とありますね。稚拙な犯行だこと。
ところで、「投稿された動画の場面の前に、少年とみられる人物が入店し、自ら持ち込んだ飲料を冷蔵庫の陳列棚に放置し、いったん店の外へ。」の段階で故意に放置した場合も、なんらかの罪に問われる可能性があるんじゃないかなあ。
たとえば第三者の子供が商品の置き場所を入れ替えて、持ち込んだものとは別の商品を犯人が持ち出したら?持ち込んで放置した飲料が常温で放置されて腐っていて、それを第三者が購入したら?
自分の飲料を店の冷蔵庫に並べた時点で「どくいりきけん」と扱いは同じになりそうな気がしますね
その3分間にだれが持って行くかもわからないのに、そんなことをする時点でアウトになるんじゃないかなぁ
実際問題、これで立件出来るもんですかね。万引きでも商品損壊でもなんでもない場合。
裁判所で「現行法で違反といえるものでない」と言われてしまうのでは。だって店ですからね。立ち読みどころか、入店して自分の所持品をいじる以外何もせず出るだけで逮捕?んなアホな。
今後こういうのを「社会不安」で逮捕できるように法改正するということでしょうか。そうなったとしても、愉快犯の少年の目的は達せられるわけで、なんだかなあと。
「どこかの店の or ある食品会社の、商品に危険物を仕込んだぞ」と、虚偽の風説を流布させることで、商店もしくは食品会社に対して、偽計業務妨害をした罪(虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること)の構成要件は成しているのでは。
これで十分だと思うけどな。ダシに使われた店舗は、事の成否はともかく、業務妨害はされてるでしょう。
>今後こういうのを「社会不安」で逮捕できるように法改正するということでしょうか。
現行法で対処できますのでしないでしょ。もしそういう社会がお望みなら地元の議員に陳情して法改正してください。
>善良な市民である限り、法を敵に回すことはないでしょう。
「善良な市民」でも厨二病の未成年でも法(警察?)の胸先三寸で逮捕勾留できる実例がまた一つ増えただけだよね。
>もちろん、善良な市民であるかどうかを判断するのは時の為政者ですが。時の施政者ってのに警察が含まれるならそうでしょう。
>もちろん、善良な市民であるかどうかを判断するのは時の為政者ですが。
三権分立できてへん国やな
ライバル店の価格調査や試食コーナーめぐりもアウトになるのかな
涼みにだけ、銀行に入るのも不法侵入になるってのもテレビでみた覚えがある。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:0)
逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。
この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
建造物侵入罪→示談、不起訴処分もあり (スコア:2)
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。ただ「住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪」(刑法第130条)について愛知名古屋 弁護士ノリタケ法律事務所 [keiji-bengosi.com]によると、
Youtube への投稿で社会的に動揺を与えていることを考慮にいれ、余罪を追及するため「建造物侵入罪」で身柄確保だったようです。しかし全力逃走中と称して現在地を動画サイトに垂れ流す幼稚な19歳相手では、全国指名手配の凶悪犯 [tokyo.jp]と比べて捕まえるのは容易かったと想像しますが。
# 素性を明かす愉快犯 [wikipedia.org]がこれから増えていくのでしょうかね
【関連ストーリー】「近所を散歩しただけで逮捕」という架空のニュース番組映像が話題に [srad.jp]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
「普通」が怖い (スコア:1)
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。
警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。
今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
Re:「普通」が怖い (スコア:3, すばらしい洞察)
彼は有名になりたい&少年法改正を望んでいるそうなので、本名と住所を晒してあげれば満足してくれるんじゃないでしょうか!?
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
彼が自分でYoutube上で本名も晒せばいいのに、そこは誰かにやってもらいたいくらいに奥ゆかしいのかな。
どうせなら放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かったのかも。
その時にはぜひとも取り調べも裁判も可視化&ライブ配信してあげたらきっと彼も本望。
Re: (スコア:0)
実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
>実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
実名報道に関するガイドラインは恥ずかしながら寡聞にして存ぜず。
どうしてもそこが気になるのなら調べて、解れば教えてください。
かの国籍人だと犯罪犯してもメディアによっては実名では報道しないとかいうネトウヨっぽい噂もあるね。
着眼点は面白いと思いますけど (スコア:1)
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
にあるとおり、「正当な理由なく」侵入した場合に罪を問われます。
ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
その点でトイレなんかも店員にあらかじめ許可をもらって使用するようにしたいですね。
Re: (スコア:0)
あなた、よっぽど立ち読みが好きなんだね
Re: (スコア:0)
中学生くらいなんじゃないかな。法律は絶対視して警察の運用は性悪説を設定するあたり。
不適切な運用が不可能になっている完璧な法制度が現存すると思ってるのかもね。
無辜の俺様に職務尋問する腐敗しきった警察権力許すまじとか、そんなとこが原因かな
Re: (スコア:0)
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。
想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。
コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。
生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。
いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。
別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。
Re: (スコア:0)
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが
思いのほかつまらなかったので
買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報
警官の気分次第で逮捕
検察の気分次第で起訴
裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
Re: (スコア:0)
なりますが何か?
ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。
極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
Re: (スコア:0)
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。
電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは【裁判所】次第 (スコア:1)
ちょっと書き方が悪かったかも。意図が伝わらなかった。
裁判時の判決ではなく、逮捕時のことで、
現状では実質警察の判断で正当でないとされ逮捕令状が出て逮捕されうるということですよ。
#被害届を出させるというのも含めて。
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
悪用できることはそうだけど、実際の挙動の問題なんかもあるし、つねに完全に悪用不可で枠組み作るのも実際難しいだろうとも思うので、しょうがないかなぁ。
# 恣意的な運用自体をなんか別の枠組みで抑えて、これらの法律はこれくらいの枠組みで実運用してもらうのが、現実的な気はするし、日本の現在の犯罪状況ならそれでも優しめな気もしないでもない、か?
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
本当は、警察が要求する逮捕状をほとんどいいなりに認めてしまう裁判所がまずいと思いますね。
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
逮捕状の発付率が高いのは、単に裁判所が請求を認めるからじゃなく、正式に請求される前に逮捕状請求をしないよう事前抑制するからって部分もあるみたいだから何とも
Re: (スコア:0)
本来、逮捕は悪いことをしたことを直接示すわけではないからね。
Re: (スコア:0)
逮捕状の取得がしやすいのが問題なのではないと思う。
問題は、起訴された場合、ほぼ有罪になってしまうという現実。
検察と司法の癒着気質が根っこにあるからね。
Re: (スコア:0)
通常は任意同行を求めるんじゃないかな。
逮捕状を取るってのはもっと具体的に何か疑われてないと。
そして他の方も書いてますが、問題は逮捕状の時点ではなく検察と裁判所の関係の部分でしょう。
#シロの人に逮捕状が絶対でないような法と運用が実現できるのであれば検察なんか要りませんしね・・・。
Re: (スコア:0)
>この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
軽犯罪防止法や迷惑防止条例の内容を調べてみて下さい。
このテの「逮捕しようと思えばできる」ものがずらっと並んでいます。
Re: (スコア:0)
アーアーミエナイミエナイ
どうせこう
Re: (スコア:0)
>少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、
不審物を持ち込み店内に放置。この時点で逮捕理由としては十分なんじゃないのかな。
どういう罪状になるのかは分からないけど。毒物を混入してる可能性だってあるわけだし。
自作自演でも「偽計業務妨害罪」の可能性大 (スコア:1)
「つまようじ少年」の撮影動画は「自作自演」だったのか――それでも犯罪になる?|弁護士ドットコム [bengo4.com]
微罪で別件逮捕なんてとんでもないと言っている人たちの気がしれないのでID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:2)
> この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
品定めしているんだから問題ないと思いますよ。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
内容確認のためパラパラと中身を見るのと、読破する立ち読みは別物。
「立ち読み」目的で買う気はさらさらないという場合は、厳密に言えば不法侵入ですよね。
ただ、その買う気が無いことを確認する方法が無いことと、再販制度のために「傷んだ本は出版社に返せばよいし、立ち読みを許容することで誘客として他の商品を買わせる」という戦略で黙認されているだけ。
でも、その立ち読みによって傷んだ本を購入するのはコンビニや本屋ではなくて、本当の客のほうなので、立ち読みは厳しく取り締まってほしい。
こう考えてみればわかる。
貴方が購入した週刊少年ジャンプを、見知らぬ他人が「それ、先に読みたいので貸して」と言ってきたら貸すだろうか。
立ち読みされた本を買う客は、お金を払うタイミングが違うだけで、事実上は購入した本を複数の他人に先にまわし読みさせているのと同じ。
最近増えてる、ゲオやTSUTAYAのレンタルコミックでも立ち読みしている馬鹿がいるけど、あれは窃盗に相当すると思います。
レンタルなので、金を全く払わずに読んでいるのは窃盗でしょう。
ポータブルDVDプレイヤーを持ち込んで店内でDVDを見ていたり、レンタカーを金を払わずに乗り回しているのと同じ。
例え返すとしても、盗んだものを返してるに過ぎないですよね。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:3)
> 立ち読みされた本を買う客は、お金を払うタイミングが違うだけで、事実上は購入した本を複数の他人に先にまわし読みさせているのと同じ。
それはわかります。お金を出すときには新品ならば新品で買いたいですね。
> 貴方が購入した週刊少年ジャンプを、見知らぬ他人が「それ、先に読みたいので貸して」と言ってきたら貸すだろうか。
これは別の話ですね。
ちなみに自分が購入したものを、他人が先に読みたいと言えば貸しますよ。
> 最近増えてる、ゲオやTSUTAYAのレンタルコミックでも立ち読みしている馬鹿がいるけど、あれは窃盗に相当すると思います。
もはや話が脱線しすぎです。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
本の内容は有体物なのだろうか?
先に誰かに読まれたら本の内容の価値は下がる?
何人が読めばほとんどなくなってしまうんだろう?
ビニールかけて新品で置いておけば先週の少年ジャンプでも価値は下がらない?
気持ちはわからなくもないけど、先に読まれた損したは多分通らない。
傷や折り目がついた分については有体物を毀損してるから正当だと思う。
Re: (スコア:0)
> 先に誰かに読まれたら本の内容の価値は下がる?
えーっと、なぜいきなり「内容の価値」に限定して論点をずらすのでしょうか?
> 何人が読めばほとんどなくなってしまうんだろう?
> ビニールかけて新品で置いておけば先週の少年ジャンプでも価値は下がらない?
一人でも立ち読みで本が傷んだら価値は下がるでしょう。
立ち読みされた本は、手垢が付いてるし、爪や折り目の跡が付けられてます。
立ち読みした人が、インフルエンザやノロウィルスのキャリアだったら、伝染病の媒介になる可能性だってあります。
ところで、ビニールで包まれていて誰にも立ち読みされていない先週の少年
Re: (スコア:0)
俺は一向に気にしないので「立ち読みでぼろぼろになった本」でもいいんだけど、
コレがなかなか難しい。
「今一番上のもの」を買うと結局次のやつが立ち読み用になっちゃうだけなんだよなー。
と言って「一週遅れで立ち読みに使ったやつですけど半額」とかあっても買うかっていうと微妙だなぁ
痛んでいるのはいいとしても1週遅れっていうのはなぁ…
# なお「表紙が破れてる」とか言うのは率先して買ってます
Re: (スコア:0)
レンタルが窃盗というのがそこにもかかってるのかと思って。
こめんなさいね。
で、買ってもいない本が傷つけられたって怒ってるんですか?
それは1mmたりとも理解できませんね。
完全な部外者じゃないか。
ただの潔癖性だ。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
横からだけど、潔癖症は汚れが気になるのであって、汚してる人を見て怒るわけじゃないしな。ただの潔癖症って話もずれてる。
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
お金を払うタイミングが違うだけで、
「だけ」と考えてるのが間違い。
「読み終わったら売るから先に金ちょーだい」と古本屋に言っても通用しない。
「明日買うから今日は売るな」とかいうのはアホでしかない。
買うまではあなたのものじゃないからあなたの自由にはできない。
傷んでいるのが嫌なら傷んでいないのを買えばいい。
店員に言って替えてもらうもよし、ほかの店やamazonで買うもよし。
店が容認しているなら、現時点で第三者のあなたが口出しすることではない。
#お客として店に容認しないよう、要望することは可能だが、
#立ち読みしてる者にお引き取り願うか、それともあなたにお引き取り願うか、それは店が決めること。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:2)
http://www.asahi.com/articles/ASH1L5JFHH1LUTIL014.html [asahi.com]
「しかし、警視庁が店の防犯カメラを解析したところ、実際の動きはこうだ。
投稿された動画の場面の前に、少年とみられる人物が入店し、自ら持ち込んだ飲料を
冷蔵庫の陳列棚に放置し、いったん店の外へ。その約3分後に再び入店し、
自ら置いた飲料を取り出し立ち去っていた。」
とありますね。稚拙な犯行だこと。
ところで、
「投稿された動画の場面の前に、少年とみられる人物が入店し、自ら持ち込んだ飲料を
冷蔵庫の陳列棚に放置し、いったん店の外へ。」
の段階で故意に放置した場合も、なんらかの罪に問われる可能性があるんじゃないかなあ。
たとえば第三者の子供が商品の置き場所を入れ替えて、持ち込んだものとは別の商品を犯人が持ち出したら?
持ち込んで放置した飲料が常温で放置されて腐っていて、それを第三者が購入したら?
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
自分の飲料を店の冷蔵庫に並べた時点で
「どくいりきけん」と扱いは同じになりそうな気がしますね
その3分間にだれが持って行くかもわからないのに、
そんなことをする時点でアウトになるんじゃないかなぁ
Re: (スコア:0)
実際問題、これで立件出来るもんですかね。万引きでも商品損壊でもなんでもない場合。
裁判所で「現行法で違反といえるものでない」と言われてしまうのでは。
だって店ですからね。立ち読みどころか、入店して自分の所持品をいじる以外何もせず出るだけで逮捕?んなアホな。
今後こういうのを「社会不安」で逮捕できるように法改正するということでしょうか。
そうなったとしても、愉快犯の少年の目的は達せられるわけで、なんだかなあと。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1, 参考になる)
実際問題、これで立件出来るもんですかね。万引きでも商品損壊でもなんでもない場合。
裁判所で「現行法で違反といえるものでない」と言われてしまうのでは。
だって店ですからね。立ち読みどころか、入店して自分の所持品をいじる以外何もせず出るだけで逮捕?んなアホな。
「どこかの店の or ある食品会社の、商品に危険物を仕込んだぞ」と、虚偽の風説を流布させることで、
商店もしくは食品会社に対して、偽計業務妨害をした罪(虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること)の
構成要件は成しているのでは。
Re: (スコア:0)
これで十分だと思うけどな。ダシに使われた店舗は、事の成否はともかく、業務妨害はされてるでしょう。
Re: (スコア:0)
>今後こういうのを「社会不安」で逮捕できるように法改正するということでしょうか。
現行法で対処できますのでしないでしょ。もしそういう社会がお望みなら地元の議員に陳情して法改正してください。
Re: (スコア:0)
善良な市民である限り、法を敵に回すことはないでしょう。
店主に断りもなしに入店ができているのは、店もあなたも法の庇護の下で善良な市民として生活しているからにすぎません。
もちろん、善良な市民であるかどうかを判断するのは時の為政者ですが。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
>善良な市民である限り、法を敵に回すことはないでしょう。
「善良な市民」でも厨二病の未成年でも法(警察?)の胸先三寸で逮捕勾留できる実例がまた一つ増えただけだよね。
Re:コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:1)
>もちろん、善良な市民であるかどうかを判断するのは時の為政者ですが。
時の施政者ってのに警察が含まれるならそうでしょう。
Re: (スコア:0)
>もちろん、善良な市民であるかどうかを判断するのは時の為政者ですが。
三権分立できてへん国やな
Re: (スコア:0)
ライバル店の価格調査や試食コーナーめぐりもアウトになるのかな
Re: (スコア:0)
涼みにだけ、銀行に入るのも不法侵入になるってのもテレビでみた覚えがある。