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逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
逮捕容疑は今月5日午後7時ごろ、東京都武蔵野市内のコンビニエンスストアに、万引きを装う動画撮影目的で侵入したというもの。防犯カメラを解析した結果、少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、再び入店してそれを持ち出していた。この店で万引きするような様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開された。
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
彼は有名になりたい&少年法改正を望んでいるそうなので、本名と住所を晒してあげれば満足してくれるんじゃないでしょうか!?
彼が自分でYoutube上で本名も晒せばいいのに、そこは誰かにやってもらいたいくらいに奥ゆかしいのかな。どうせなら放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かったのかも。その時にはぜひとも取り調べも裁判も可視化&ライブ配信してあげたらきっと彼も本望。
実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
>実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
実名報道に関するガイドラインは恥ずかしながら寡聞にして存ぜず。どうしてもそこが気になるのなら調べて、解れば教えてください。
かの国籍人だと犯罪犯してもメディアによっては実名では報道しないとかいうネトウヨっぽい噂もあるね。
知りもしないのに思い込みで
>放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かった
って言う人大杉同様に「今回のでは被害が生じていない」(生じてる)「住居侵入は該当しない」(議論の余地はあるが一応該当してる)「不当逮捕」(まず任意同行)ってのも
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
にあるとおり、「正当な理由なく」侵入した場合に罪を問われます。
ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
その点でトイレなんかも店員にあらかじめ許可をもらって使用するようにしたいですね。
あなた、よっぽど立ち読みが好きなんだね
中学生くらいなんじゃないかな。法律は絶対視して警察の運用は性悪説を設定するあたり。不適切な運用が不可能になっている完璧な法制度が現存すると思ってるのかもね。無辜の俺様に職務尋問する腐敗しきった警察権力許すまじとか、そんなとこが原因かな
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが 思いのほかつまらなかったので 買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報 警官の気分次第で逮捕 検察の気分次第で起訴 裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
なりますが何か?ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
> 警官の気分次第で逮捕> 検察の気分次第で起訴
実際あります。例えば、事故で人が亡くなったケースで、遺族との和解が順調に進めば、警察や検察は寝た子を起こさないようにします。ところが、こじれて遺族側がいきり立った場合は、警察や検察も業務上過失で動かざるを得ません。こじれて遺族が泣き寝入りしそうなケースになると、普段寝ている警察の正義感が、未必の故意でもなんでも理屈付けてがっつり検挙しようとしたりします。遺族感情を察して対応を変えることは間々耳にしますね。
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
だから[店側の気分次第]なのだよウインドウショッピングしてる人を店からの苦情も無しにいきなり警官が逮捕したりとかはしない、そういうことだ
店側の気分次第で逮捕状を取れると思ってるなら世間知らずのバカだ
現行犯は逮捕状不要。
「正当」かどうかは警察でなく裁判所次第ですね。警察は法の判断をしません・出来ません。ただし、起訴されるかどうかは警察次第ですが。
ちょっと書き方が悪かったかも。意図が伝わらなかった。
裁判時の判決ではなく、逮捕時のことで、現状では実質警察の判断で正当でないとされ逮捕令状が出て逮捕されうるということですよ。#被害届を出させるというのも含めて。
悪用できることはそうだけど、実際の挙動の問題なんかもあるし、つねに完全に悪用不可で枠組み作るのも実際難しいだろうとも思うので、しょうがないかなぁ。
# 恣意的な運用自体をなんか別の枠組みで抑えて、これらの法律はこれくらいの枠組みで実運用してもらうのが、現実的な気はするし、日本の現在の犯罪状況ならそれでも優しめな気もしないでもない、か?
本当は、警察が要求する逮捕状をほとんどいいなりに認めてしまう裁判所がまずいと思いますね。
逮捕状の発付率が高いのは、単に裁判所が請求を認めるからじゃなく、正式に請求される前に逮捕状請求をしないよう事前抑制するからって部分もあるみたいだから何とも
本来、逮捕は悪いことをしたことを直接示すわけではないからね。
今回の件はまず任意の事情聴取から始めるわけにはいかなかったんですかねえ。
逮捕状の取得がしやすいのが問題なのではないと思う。問題は、起訴された場合、ほぼ有罪になってしまうという現実。検察と司法の癒着気質が根っこにあるからね。
通常は任意同行を求めるんじゃないかな。逮捕状を取るってのはもっと具体的に何か疑われてないと。そして他の方も書いてますが、問題は逮捕状の時点ではなく検察と裁判所の関係の部分でしょう。
#シロの人に逮捕状が絶対でないような法と運用が実現できるのであれば検察なんか要りませんしね・・・。
>この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
軽犯罪防止法や迷惑防止条例の内容を調べてみて下さい。このテの「逮捕しようと思えばできる」ものがずらっと並んでいます。
アーアーミエナイミエナイ
どうせこう
だからそういうのがいやだって話でしょ
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:0)
逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。
この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
建造物侵入罪→示談、不起訴処分もあり (スコア:2)
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
「普通」が怖い (スコア:1)
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。
警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。
今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
Re:「普通」が怖い (スコア:3, すばらしい洞察)
彼は有名になりたい&少年法改正を望んでいるそうなので、本名と住所を晒してあげれば満足してくれるんじゃないでしょうか!?
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
彼が自分でYoutube上で本名も晒せばいいのに、そこは誰かにやってもらいたいくらいに奥ゆかしいのかな。
どうせなら放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かったのかも。
その時にはぜひとも取り調べも裁判も可視化&ライブ配信してあげたらきっと彼も本望。
Re: (スコア:0)
実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
>実名報道って「罪状付けて逮捕した時の年齢」で決まるものなのですか?
実名報道に関するガイドラインは恥ずかしながら寡聞にして存ぜず。
どうしてもそこが気になるのなら調べて、解れば教えてください。
かの国籍人だと犯罪犯してもメディアによっては実名では報道しないとかいうネトウヨっぽい噂もあるね。
Re: (スコア:0)
知りもしないのに思い込みで
>放置しといて誕生日迎えてたら適当な罪状付けて逮捕してたら名前も顔もテレビで公開で来て良かった
って言う人大杉
同様に
「今回のでは被害が生じていない」(生じてる)
「住居侵入は該当しない」(議論の余地はあるが一応該当してる)
「不当逮捕」(まず任意同行)
ってのも
着眼点は面白いと思いますけど (スコア:1)
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
にあるとおり、「正当な理由なく」侵入した場合に罪を問われます。
ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
その点でトイレなんかも店員にあらかじめ許可をもらって使用するようにしたいですね。
Re: (スコア:0)
あなた、よっぽど立ち読みが好きなんだね
Re: (スコア:0)
中学生くらいなんじゃないかな。法律は絶対視して警察の運用は性悪説を設定するあたり。
不適切な運用が不可能になっている完璧な法制度が現存すると思ってるのかもね。
無辜の俺様に職務尋問する腐敗しきった警察権力許すまじとか、そんなとこが原因かな
Re: (スコア:0)
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。
想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。
コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。
生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。
いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。
別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。
Re: (スコア:0)
その理屈だと本屋や古本屋で
さわり読んでから買おうと思ったが
思いのほかつまらなかったので
買わずに店を後にした
ってケースにおいて
店員の気分次第で通報
警官の気分次第で逮捕
検察の気分次第で起訴
裁判官もしくは陪審員の気分次第で有罪
って流れになりそうですね
Re: (スコア:0)
なりますが何か?
ただしその場合に検察は、被告人が「買おうと思った」などということがまったくありそうもない、と立証しなければなりません。
極貧にあえいでいる人が、お値段100万円からスタートの高級宝飾店に立ち入ったら、現実にそうなることも十分にありうるでしょう。
#「極貧にあえいでいる人」を「ヤクザの差し向けた嫌がらせ要員」に置き換えてみよう!
Re: (スコア:0)
> 警官の気分次第で逮捕
> 検察の気分次第で起訴
実際あります。
例えば、事故で人が亡くなったケースで、遺族との和解が順調に進めば、警察や検察は寝た子を起こさないようにします。
ところが、こじれて遺族側がいきり立った場合は、警察や検察も業務上過失で動かざるを得ません。
こじれて遺族が泣き寝入りしそうなケースになると、普段寝ている警察の正義感が、未必の故意でもなんでも理屈付けてがっつり検挙しようとしたりします。
遺族感情を察して対応を変えることは間々耳にしますね。
Re: (スコア:0)
ウィンドウショッピング全否定はちとつらいなぁ…。
電器店で商品見ながら待ち合わせとか、しないのかな。
# 悪事を働くために入店した、は規制されてもしかたないとは思うけど、み~て~る~だ~け~まで規制されちゃうとお店側も寂しいと思うよ。
Re: (スコア:0)
だから[店側の気分次第]なのだよ
ウインドウショッピングしてる人を店からの苦情も無しにいきなり警官が逮捕したりとかはしない、そういうことだ
Re: (スコア:0)
店側の気分次第で逮捕状を取れると思ってるなら世間知らずのバカだ
Re: (スコア:0)
現行犯は逮捕状不要。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは【裁判所】次第 (スコア:0)
「正当」かどうかは警察でなく裁判所次第ですね。
警察は法の判断をしません・出来ません。
ただし、起訴されるかどうかは警察次第ですが。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは【裁判所】次第 (スコア:1)
ちょっと書き方が悪かったかも。意図が伝わらなかった。
裁判時の判決ではなく、逮捕時のことで、
現状では実質警察の判断で正当でないとされ逮捕令状が出て逮捕されうるということですよ。
#被害届を出させるというのも含めて。
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
悪用できることはそうだけど、実際の挙動の問題なんかもあるし、つねに完全に悪用不可で枠組み作るのも実際難しいだろうとも思うので、しょうがないかなぁ。
# 恣意的な運用自体をなんか別の枠組みで抑えて、これらの法律はこれくらいの枠組みで実運用してもらうのが、現実的な気はするし、日本の現在の犯罪状況ならそれでも優しめな気もしないでもない、か?
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
本当は、警察が要求する逮捕状をほとんどいいなりに認めてしまう裁判所がまずいと思いますね。
Re:「普通」が怖い (スコア:1)
逮捕状の発付率が高いのは、単に裁判所が請求を認めるからじゃなく、正式に請求される前に逮捕状請求をしないよう事前抑制するからって部分もあるみたいだから何とも
Re: (スコア:0)
本来、逮捕は悪いことをしたことを直接示すわけではないからね。
Re: (スコア:0)
今回の件はまず任意の事情聴取から始めるわけにはいかなかったんですかねえ。
Re: (スコア:0)
逮捕状の取得がしやすいのが問題なのではないと思う。
問題は、起訴された場合、ほぼ有罪になってしまうという現実。
検察と司法の癒着気質が根っこにあるからね。
Re: (スコア:0)
通常は任意同行を求めるんじゃないかな。
逮捕状を取るってのはもっと具体的に何か疑われてないと。
そして他の方も書いてますが、問題は逮捕状の時点ではなく検察と裁判所の関係の部分でしょう。
#シロの人に逮捕状が絶対でないような法と運用が実現できるのであれば検察なんか要りませんしね・・・。
Re: (スコア:0)
>この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
軽犯罪防止法や迷惑防止条例の内容を調べてみて下さい。
このテの「逮捕しようと思えばできる」ものがずらっと並んでいます。
Re: (スコア:0)
アーアーミエナイミエナイ
どうせこう
Re: (スコア:0)
だからそういうのがいやだって話でしょ