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逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
逮捕容疑は今月5日午後7時ごろ、東京都武蔵野市内のコンビニエンスストアに、万引きを装う動画撮影目的で侵入したというもの。防犯カメラを解析した結果、少年はペットボトルの紅茶を店外から持ち込んで店の冷蔵庫に置いた後、再び入店してそれを持ち出していた。この店で万引きするような様子は動画投稿サイト「ユーチューブ」で公開された。
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は 刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しな
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
コンビニで立ち読みもヤバいのかも (スコア:0)
逮捕理由は、ペットボトル1本を万引きした様子を撮影するために立ち寄った、武蔵野市内のコンビニエンスストアへの建造物侵入。
逮捕理由が建造物侵入?と思ってたら、少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように撮影したと報道されてました。なるほど。
少年は窃盗容疑で逮捕されたら『万引きしてねーし!』と警察をコケにしようとでも思っていたのでしょうがそうはいかなかったようですね。
この逮捕理由からすると、コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕されるかもしれません。
#私は何かは買ってますよ。本当です。信じてください!
建造物侵入罪→示談、不起訴処分もあり (スコア:2)
>少年は実際にはペットボトル飲料を持ち込んで、あたかもそれを万引きしたかのように
じゃがりこの件など余罪はあるとしても、釣り動画を作成して逮捕ですか・・・(エー
ようじ混入動画、19歳逮捕 店舗侵入容疑、滋賀で確保 : 朝日新聞デジタル [asahi.com]
>コンビニで立ち読みして何も買わずに立ち去ると同様に逮捕
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
「普通」が怖い (スコア:1)
>ふつう悪質な立ち読み(座り読み)は注意で終わりますから、警察が呼ばれても逮捕されることはありませんよ。
この「ふつう」タイホシナイてのが怖いんですよね。逮捕状が出て逮捕もできるって事実が。
日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できるってことになるので。
逮捕されてから取り調べの透明化が全然なされていない現在の状況では、逮捕されてしまえばほぼ終わり。
警察の好きなように別件の容疑者に仕立てられて、裁判官も警察の言いなり。(痴漢の冤罪事件を見れば悲観したくもなりますよ)
今回の少年を擁護するつもりは少しもありませんがね。
今回は仮に示談してもちゃんと起訴して罪を問われないと、少年はまた同じことを繰り返すでしょうし。
着眼点は面白いと思いますけど (スコア:1)
>日常的にコンビニで何も買わずに立ち読みをしているだけの人物を何時でも逮捕できる
コンビニに入ったら必ず何かを購入しないといけない決まりでもあるのでしょうか。立ち読みとかトイレを借りる以外にも、配達荷物の受け取り、深夜の防犯も兼ねたタクシーの休憩所、緊急時の避難所みたいな利用方法が模索されていますけど、必ずしも買いたいものが売っているわけではありませんし、だれでも財布もたずに立ち寄ったら建造物侵入に問われる心配をするのはどうかなと。
# あくまで一般論ですが。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
コンビニに入ったら何か購入しなきゃならない決まりはないのですが、立ち読みだけを目的に来店するのはやっぱりまずいと思いますよ。購入目的で本を見てみてほしいものと違ったので購入しなかったというならいいと思いますが。
建造物侵入の罪は 刑法130条 [e-gov.go.jp]
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しな
Re: (スコア:0)
>ということで、何も買わずに立ち読みだけをして立ち去ることが正当な理由になるかどうかは警察の心持ち次第ってことでしょうかね。
そこは警察でなく、お店側の判断ですよ。
Re: (スコア:1)
いやいや、今回の万引き風釣り動画の件でも実質はお店判断ではないでしょう。
想像でしかないですが、警察がコンビニにやってきて監視カメラ画像を見て判断しているのでしょうし。
コンビニ側が自ら申し出て建造物侵入で逮捕してくれと頼んでいるとは思えません。
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
>想像でしかないですが、
想像だけならね。よっぽどいやがらせされた過去があるのね。
生産者による食品混入事件で世間が大騒ぎしている最中、一コンビニ経営者というよりセブン-イレブン・ジャパンが風評防止のために被害届を出したとも考えられますが。
# 一時期職務質問で粘着されたことがあるけど、一喝して以来二度と近寄らなくなったのでID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:立ち読みが正当な理由となるかどうかは警察次第 (スコア:1)
職務質問など嫌がらせぐらいなら、実害はなく良いのですがねぇ。
いろいろと警察(の一部でしょうが)には信用のならない出来事がありまして。
別に冤罪事件で犯罪者に仕立て上げられたわけではないですが。
まぁ、身に降りかかるまで信用しているのが一般的でしょうね。