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タレこみ人は読めないのか。
「引用禁止」という主張に法律上の効果がないこともご存じの上で書いてます?
「必ず(引用厳禁の文言のある)下記事項を了解した上で、当ページ下の同意ボタンを押し」て、当該情報を参照しているはずなんだけど。
ばれなきゃ同意したソフトウェアライセンス契約に違反することはなんでもやっていいと、スラドで公言するつもりか?
「著作物の引用は、契約で禁止できるか?」っていう議論だよね。
ググって調べた結論からすると、グレーゾーンだが、ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろうって感じらしい。法律に詳しい人補足プリーズ。
まず、この問題は「契約による制限規定のオーバーライド問題」と呼ばれる議論の一種らしい。これは、「著作権法の制限規定を、契約で上書き(オーバーライド)できるか?」という、まさにそのものズバリの議論らしい。で、結論としてはグレーゾーンで、条文ごと、個別の案件ごとに判断するしかないねっていうのが一般的な見解らしい。以下参考サイト。 http://copyright-topics.jp/topics/law_vs_terms/ [copyright-topics.jp] http://www.techvisor.jp/blog/archives/5084 [techvisor.jp]
で、一般論としては上記の通りなんだけど、このオーバーライド問題について、文部科学省の文化審議委員会
興味深い話だが、僕は水素水の利害関係者でない。引用厳禁と書いてあるなら、要約を示せば回避できる話でしょ。
# 僕ならそうする
だからといって、「データの無断転用,引用、商用目的の利用は厳禁」と書いてあるのを「(健康食品の素材情報)データベースは引用厳禁」って要約しちゃうのも問題があるような。
「このサイトの利用について」https://hfnet.nih.go.jp/about/memship.phpに無断転用禁止としたうえで、販促に利用することを強く禁止しているので、引用禁止が主目的じゃないんじゃなかろうか。
# 引用元を明示せずに引用しちゃうと再引用による転用を禁止できないから元コメ自体は有用
引用厳禁に法的効力が有るかの話をしているのであってどうやって回避すればいいかの話じゃないですね
下手に要約すると、著作同一件の侵害になりますね。いわゆる「要約引用」が認められるかはいつも議論になりますが(認めない判決の方が多い)今回は、科学的な厳密性が求められるので、むしろ一字一句、変更しない引用の方がふさわしいでしょう。
著作権法第三十二条で「引用」というのが定まっていて「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあるのだが、今回は水素水の論評の
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
健康食品の素材情報データベースは引用厳禁 (スコア:1)
タレこみ人は読めないのか。
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
「引用禁止」という主張に法律上の効果がないこともご存じの上で書いてます?
ただページの隅っこに引用禁止と書いてあるんじゃないぜ (スコア:1)
「必ず(引用厳禁の文言のある)下記事項を了解した上で、当ページ下の同意ボタンを押し」て、当該情報を参照しているはずなんだけど。
ばれなきゃ同意したソフトウェアライセンス契約に違反することはなんでもやっていいと、スラドで公言するつもりか?
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
「著作物の引用は、契約で禁止できるか?」っていう議論だよね。
ググって調べた結論からすると、グレーゾーンだが、ほとんどの場合で「引用禁止」の契約は無効だろうって感じらしい。
法律に詳しい人補足プリーズ。
まず、この問題は「契約による制限規定のオーバーライド問題」と呼ばれる議論の一種らしい。
これは、「著作権法の制限規定を、契約で上書き(オーバーライド)できるか?」という、まさにそのものズバリの議論らしい。
で、結論としてはグレーゾーンで、条文ごと、個別の案件ごとに判断するしかないねっていうのが一般的な見解らしい。
以下参考サイト。
http://copyright-topics.jp/topics/law_vs_terms/ [copyright-topics.jp]
http://www.techvisor.jp/blog/archives/5084 [techvisor.jp]
で、一般論としては上記の通りなんだけど、このオーバーライド問題について、
文部科学省の文化審議委員会
Re:ただページの隅っこに引用禁止と書いてあるんじゃないぜ (スコア:1)
興味深い話だが、僕は水素水の利害関係者でない。
引用厳禁と書いてあるなら、要約を示せば回避できる話でしょ。
# 僕ならそうする
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re: (スコア:0)
だからといって、「データの無断転用,引用、商用目的の利用は厳禁」と書いてあるのを
「(健康食品の素材情報)データベースは引用厳禁」って要約しちゃうのも問題があるような。
「このサイトの利用について」https://hfnet.nih.go.jp/about/memship.php
に無断転用禁止としたうえで、販促に利用することを強く禁止しているので、
引用禁止が主目的じゃないんじゃなかろうか。
# 引用元を明示せずに引用しちゃうと再引用による転用を禁止できないから元コメ自体は有用
Re: (スコア:0)
引用厳禁に法的効力が有るかの話をしているのであって
どうやって回避すればいいかの話じゃないですね
Re: (スコア:0)
下手に要約すると、著作同一件の侵害になりますね。いわゆる「要約引用」が認められるかはいつも議論になりますが(認めない判決の方が多い)今回は、科学的な厳密性が求められるので、むしろ一字一句、変更しない引用の方がふさわしいでしょう。
著作権法第三十二条で「引用」というのが定まっていて「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあるのだが、今回は水素水の論評の