アカウント名:
パスワード:
正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。デマだったかどうかは本質的じゃない。
公共性があると認められる場合に対象外となるのは、発信元が個人かメディアは問わない。
同じような言い方をすると公共性があると認めて発信するという行為そのものに対して責任を負うのは個人かメディアを問わない
発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね周辺の個人情報をばらまく事に公共性をどの程度認めるのか、発信するならそこはちゃんと考えてないといけないのは当然で、誰かが既に公開していても自分が発信するか否かにおいてその正当性と公共性の判断が必要無いなんて事はありえないましてやその情報が正しくなかったんだから流言や風説の流布と言われたって文句は言えない情報の正当性とその公共性は発信する側で検証しないとダメでしょ
>発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
これは裁判でも「知り合いに発信するのは私的の範囲」であると複数の判例が出ている。また豊川信用金庫事件でも、一番最初に「危ない」と発言した女子高生Aと友人、Aの親戚D,E,F,Gは罪に問われないと確定している。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%... [wikipedia.org]
ツイッターで知り合い(フォロワー)に向けて書き込むことに対して、直ちに全世界へ発信したと短絡的に適用するのは危険であり、また法的にも不可能というのが現在の法曹界の見解だったはずです。
いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
それがいやならDMだったり鍵付きだったり、さらにもっと限定で開示できるSNSでやれって話しになるだろうし。
いまならLINE他わんさかあるんだし。
> いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
いや、先に指摘されている通り、少なくとも国内では単に閲覧可能=不特定多数への公開とはならない。これはハローページやblogによる記載に起因する複数の裁判で判例が出ている。
Twitterでは公開にならないということが分かる判例へのポインタをよろしく。blogによる記載が公開に当たらないという判例でも可。
「不特定多数」と「不特定、または多数」は明らかに異なるけど理解してる?後者の場合、不特定であれば少数でも含まれて、多数であれば特定でも引っかかる
今回の事件で「Twitterへの公開は私的の範囲か否か」の判例が出来る、かもしれない・・・?注目だな。
少なくとも議論の余地が大いにあるとは理解しましたけど。判例があるならそれに越したことはないですけど。
ネットでアクセス制限なしで公開してるものは全世界に対する公開だってことをもっと周知すべきだよね。twitterでたとえフォロワーが0でも検索できるんだから同様。
同じ妄想を何度も書き込まなくて良いよ
ツイッターのフォロワーが特定の知人なのか不特定多数なのかって別の判断も有る。
基本的になにも規制無く参加できるのなら、それは不特定多数と判断されるのが主流です。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:5, すばらしい洞察)
正しい情報でも勝手に勤務先を公表して私的制裁を煽っていいわけないだろ。
デマだったかどうかは本質的じゃない。
Re: (スコア:0)
公共性があると認められる場合に対象外となるのは、発信元が個人かメディアは問わない。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
同じような言い方をすると
公共性があると認めて発信するという行為そのものに対して責任を負うのは個人かメディアを問わない
発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
周辺の個人情報をばらまく事に公共性をどの程度認めるのか、発信するならそこはちゃんと考えてないといけないのは当然で、誰かが既に公開していても自分が発信するか否かにおいてその正当性と公共性の判断が必要無いなんて事はありえない
ましてやその情報が正しくなかったんだから流言や風説の流布と言われたって文句は言えない
情報の正当性とその公共性は発信する側で検証しないとダメでしょ
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
>発信するって事は個人のプライバシーと公共性の線引きをしたって事だからその責任は負わないといけないよね
これは裁判でも「知り合いに発信するのは私的の範囲」であると複数の判例が出ている。
また豊川信用金庫事件でも、一番最初に「危ない」と発言した女子高生Aと友人、Aの親戚D,E,F,Gは罪に問われないと確定している。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%... [wikipedia.org]
ツイッターで知り合い(フォロワー)に向けて書き込むことに対して、
直ちに全世界へ発信したと短絡的に適用するのは危険であり、
また法的にも不可能というのが現在の法曹界の見解だったはずです。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
それがいやならDMだったり鍵付きだったり、さらにもっと限定で開示できるSNSでやれって話しになるだろうし。
いまならLINE他わんさかあるんだし。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
> いや、Twitter(で公開なら)、全世界への公開だから、そこはそこでどうにもならんと思う。
いや、先に指摘されている通り、少なくとも国内では単に閲覧可能=不特定多数への公開とはならない。
これはハローページやblogによる記載に起因する複数の裁判で判例が出ている。
Re:いやデマじゃなくてもダメだろ (スコア:1)
Twitterでは公開にならないということが分かる判例へのポインタをよろしく。
blogによる記載が公開に当たらないという判例でも可。
Re: (スコア:0)
「不特定多数」と「不特定、または多数」は明らかに異なるけど理解してる?
後者の場合、不特定であれば少数でも含まれて、多数であれば特定でも引っかかる
Re: (スコア:0)
今回の事件で「Twitterへの公開は私的の範囲か否か」の判例が出来る、かもしれない・・・?
注目だな。
Re: (スコア:0)
少なくとも議論の余地が大いにあるとは理解しましたけど。
判例があるならそれに越したことはないですけど。
Re: (スコア:0)
ネットでアクセス制限なしで公開してるものは全世界に対する公開だってことをもっと周知すべきだよね。
twitterでたとえフォロワーが0でも検索できるんだから同様。
Re: (スコア:0)
同じ妄想を何度も書き込まなくて良いよ
Re: (スコア:0)
ツイッターのフォロワーが特定の知人なのか不特定多数なのかって別の判断も有る。
基本的になにも規制無く参加できるのなら、それは不特定多数と判断されるのが主流です。