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議論は積み重ねられてきた。ブロッキングありきなんて有り得ない。
きちんとした被害の確認と、それに対してどのような施策が必要なのか積み上げた上で、憲法や法律などに照らしてどうすれば問題を少なくてして立法できるのか? というレベルにまで議論が来ている。きちんと議論は行われた結果今の状態に至っているのは誠実に議論を追ってきていればわかること。 このままいけば、具体的な被害に対して、少しでも軽減できるように処置が行えそうなところだ。
これに対して、ブロッキングありきだ、って何なのか。これを主張しているのは一部の人間だけで、それこそ最
>それに対してどのような施策が必要なのか積み上げた上で「通信の秘密を侵害しない」つまり「ブロッキングしない」という施策が選択肢に含まれていないならそれは「ブロッキングありき」。つまりタイトルに何も間違いはない。これでそれ以下の文章は反論する必要もないが、反論してやる。
>憲法や法律などに照らしてどうすれば問題を少なくて憲法に対して「問題が少ない」?問題が少ないでなくてゼロでないといけない。現状は憲法上の問題が起きる余地はない。制限規定のない通信の秘密に対して少なくとも手紙や電話では許容されないような事をしてゼロでない問題を起こすなら、それは少なかろうが
長いの嫌いなので一言だけ言わせて
> 現状は憲法上の問題が起きる余地はない。
はぁ?
元コメも熱くなり過ぎで過激な表現になっているとは思うが……著作権侵害は
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
ここに引っかかりそうだけど
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
の公共の福祉の範疇の定義次第かな。引用やフェアユースはこの範疇で許されたりしてる筈。丸上げはやりすぎで該当しないだろうけど、だからって通信の秘密を否定してしまうと基本的人権の問題が生じる。
そもそも論でいうなら、基本的人権の中に「通信の秘密」が含まれるかどうかってのは議論がある。どちらかというと憲法によって作られた人工の権利だというのが主流。
なので、基本的人権という言葉は使わない方が良いと思われる。憲法違反ぐらいにしておいたらよい。
一方の財産権は自然権という概念を認めるならそこに無条件に含まれるくらいの直接的な基本的人権だったりする。もちろんこれがその概念の優劣を表すものではない。ないが、少なくとも憲法上同列に扱われるべき物を、片方の権利だけを取るに足らないものだと主張するのは、完全にバランスを欠いてるよな。
どうしてこの件になるとこんなトンデモ理論が「すば洞」とかつくんかね。ちょっと頭沸いてんじゃないかと思うんだが。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
理論的に反論ができないので「ブロッキングありきだ!」とか「妨害いありき」のイチャモンだろ (スコア:-1, フレームのもと)
議論は積み重ねられてきた。ブロッキングありきなんて有り得ない。
きちんとした被害の確認と、それに対してどのような施策が必要なのか積み上げた上で、憲法や法律などに照らしてどうすれば問題を少なくてして立法できるのか? というレベルにまで議論が来ている。
きちんと議論は行われた結果今の状態に至っているのは誠実に議論を追ってきていればわかること。 このままいけば、具体的な被害に対して、少しでも軽減できるように処置が行えそうなところだ。
これに対して、ブロッキングありきだ、って何なのか。
これを主張しているのは一部の人間だけで、それこそ最
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
>それに対してどのような施策が必要なのか積み上げた上で
「通信の秘密を侵害しない」つまり「ブロッキングしない」という施策が選択肢に含まれていないならそれは「ブロッキングありき」。
つまりタイトルに何も間違いはない。
これでそれ以下の文章は反論する必要もないが、反論してやる。
>憲法や法律などに照らしてどうすれば問題を少なくて
憲法に対して「問題が少ない」?
問題が少ないでなくてゼロでないといけない。
現状は憲法上の問題が起きる余地はない。
制限規定のない通信の秘密に対して少なくとも手紙や電話では許容されないような事をしてゼロでない問題を起こすなら、それは少なかろうが
Re: (スコア:0)
長いの嫌いなので一言だけ言わせて
> 現状は憲法上の問題が起きる余地はない。
はぁ?
Re: (スコア:0)
元コメも熱くなり過ぎで過激な表現になっているとは思うが……
著作権侵害は
ここに引っかかりそうだけど
の公共の福祉の範疇の定義次第かな。引用やフェアユースはこの範疇で許されたりしてる筈。
丸上げはやりすぎで該当しないだろうけど、
だからって通信の秘密を否定してしまうと基本的人権の問題が生じる。
Re:理論的に反論ができないので「ブロッキングありきだ!」とか「妨害いありき」のイチャモンだろ (スコア:0)
そもそも論でいうなら、基本的人権の中に「通信の秘密」が含まれるかどうかってのは議論がある。どちらかというと憲法によって作られた人工の権利だというのが主流。
なので、基本的人権という言葉は使わない方が良いと思われる。憲法違反ぐらいにしておいたらよい。
一方の財産権は自然権という概念を認めるならそこに無条件に含まれるくらいの直接的な基本的人権だったりする。もちろんこれがその概念の優劣を表すものではない。ないが、少なくとも憲法上同列に扱われるべき物を、片方の権利だけを取るに足らないものだと主張するのは、完全にバランスを欠いてるよな。
どうしてこの件になるとこんなトンデモ理論が「すば洞」とかつくんかね。ちょっと頭沸いてんじゃないかと思うんだが。