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公文書等の管理に関する法律第二条4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
これに尽きる政党の要求だからって暇なおっさんの要求と違う扱いしたらそれこそ忖度
「国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず!!」とか思うならそれを法律作れよって話
>国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず
つ国政調査権
by Anonymous Coward on 2019年12月05日 21時35分 (#3726988)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta [e-gov.go.jp]... [e-gov.go.jp]
具体的にどう適用されるのですか?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
行政文章ではない (スコア:5, 参考になる)
公文書等の管理に関する法律
第二条
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。
一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。
まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
Re: (スコア:0)
これに尽きる
政党の要求だからって暇なおっさんの要求と違う扱いしたらそれこそ忖度
「国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず!!」とか思うならそれを法律作れよって話
Re:行政文章ではない (スコア:0)
>国会議員だったらバックアップまで含めてアクセスする権利があるはず
つ国政調査権
Re: (スコア:0)
by Anonymous Coward on 2019年12月05日 21時35分 (#3726988)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/deta [e-gov.go.jp]... [e-gov.go.jp]
具体的にどう適用されるのですか?