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公文書等の管理に関する法律第二条4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
バックアップが行政文書だとすると、個人情報や機微情報を不当に長く保存しないようにするため、バックアップを短期間で廃棄しないといけないのでは。
公文書に於いてそもそも「不当に長く保存」という概念自体がないはずで、保存期間に「永年保存」と「○○年以上」は有り得ても本来「○年未満」は規定としておかしいのよ。そういう意味で今の日本の公文書管理はその中身自体がおかしい。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
行政文章ではない (スコア:5, 参考になる)
公文書等の管理に関する法律
第二条
4 この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
例えば障害発生時を想定したオフラインのバックアップは「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではない。
一方で「バックアップ」というフォルダを作って一定期間で削除するとかの運用で、日常的にそのフォルダをあさるようなら行政文章。
まぁ普通に考えて行政文章には該当しない。
Re:行政文章ではない (スコア:0)
バックアップが行政文書だとすると、個人情報や機微情報を不当に長く保存しないようにするため、
バックアップを短期間で廃棄しないといけないのでは。
Re: (スコア:0)
公文書に於いてそもそも「不当に長く保存」という概念自体がないはずで、
保存期間に「永年保存」と「○○年以上」は有り得ても本来「○年未満」は規定としておかしいのよ。
そういう意味で今の日本の公文書管理はその中身自体がおかしい。