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「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
デマじゃないでしょ (スコア:1)
「柚子湯にも使えます」なら食用だけど、「柚子湯にどうぞ」(「食用には適しません」)であればそれは食用ではないから10%でしょ。
ソースのtweetでも「冬至用柚子(非食用)目的で売ると」ってあるし、
弁護士のソースでも「仮に飼料用のユズがある場合は、食品ではないということがはっきりしているので、軽減税率の適用外で10%になります」って言ってる。
デマ認定してるのは誰だろ。
Re: (スコア:0, 参考になる)
事実として飼料用のゆずなんて一般的に存在しないし、非食専用として販売してるわけでもない(食用も可として販売してる)わけだから、デマだろ。
あんたの言い分の方がデマに近いんじゃね?
Re:デマじゃないでしょ (スコア:0)
食品ではないということがはっきりしていたら10%って書かれてるじゃん。非食用ならはっきりするから10%と考えるのが普通では?