アカウント名:
パスワード:
経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。閲覧者に無断で動作させているし。有罪のままでいいと思います。
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?何が違うのでしょうか。
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。 https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合にcoinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
無断で金儲け目的 (スコア:-1)
経緯見ると新技術を開発するとかではなく、ただの金儲けじゃないですか。
閲覧者に無断で動作させているし。
有罪のままでいいと思います。
Re: (スコア:0)
閲覧者に無断で貼られているweb広告が許可されるのはどうしてですか?
何が違うのでしょうか。
Re: (スコア:0)
べつに「許可される」なんて決まってないでしょ。web広告も訴えたら有罪になる可能性はありますよ。
だれも訴えてないだけで。
高裁の判決のときの米。
https://srad.jp/comment/3765680 [srad.jp]
とりあえず、coinhiveを擁護するバカは、原判決文か最低でもhttps://www.bengo4.com/c_1009/n_10749/を嫁。
まず、判決では「広告はOK、社会的に許容されているなんて一言も言っていない」
(弁護側は広告は許容されている、そして同じだと主張している。)
>他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。
だ。つまり、一本一本の動作、内容が問題であって
Re: (スコア:0)
coinhive批判派ですが、その理論には納得いかないんですよね。
ウィルス罪は社会的法益に対する罪なので、社会許容性を鑑みて有罪にすべきだと思います。
個々の利用者に不利益を与えたかどうかにフォーカスすると個人の財産権等の侵害という問題に矮小化されてしまい、立法趣旨と違ってしまいます。
Re:無断で金儲け目的 (スコア:0)
立法も、高裁の判断も、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に矮小化してる(と思ってる)だけ。
不利益ってのはいろんな形があるから、(例えば、PCに保存されてる個人情報をばら撒くなんてウィルスがあったら当然財産権関係ない不利益だろう)
今回のcoinhiveだけだって、「同時にCPUを多く使用しているPGをながしていたら?実行時間が余計に多くかかる」これだって不利益。
もちろん、余計な電気代とかの財産権の不利益もあるだろう。
もちろん、オプトインなどの方法で使用者が不利益を認知し、受け入れてるなら問題はないけど、無許可はアウトだろう。
それこそ立法趣旨どおりだと思うが。
逆に立法趣旨や条文に照らし合わせた場合に
coinhiveを無許可で設置して問題ないとなる「正当な理由」(百六十八条の2、3の入り文)は何?って話。
Re: (スコア:0)
親コメ(#4135499)は、別に財産権にかぎってない。それはあなたが勝手に「財産権等」の「等」を無視してイチャモン付けてるだけ。