ロゼッタストーン社、AdWords による商標権侵害で Google を提訴 16
ストーリー by reo
脇が甘い子はいねがー 部門より
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ある Anonymous Coward 曰く、
語学学習ソフトの開発・販売を手がける米ロゼッタストーンが、AdWords が商標権を侵害しているとして米 Google を提訴したとのこと (AFPBB News の記事、PC Magazine の記事、本家 /. 記事より) 。
ロゼッタストーンは Google が AdWords のキーワードとして同社の社名および商標を提供していること、そしてこれを利用して第三者が広告料を得られることは商標権の侵害であるとして米連邦裁判所に提訴したそうだ。ロゼッタストーンは Google が海賊行為に関与している個人を含めた第三者が同社の商標および「紛らわしいほど類似した」用語の使用権を Google の AdWords サービスから購入できるようにしており、Google が消費者を混乱させ誤解を与えていると主張しているそうだ。
AdWords とは Google の検索連動型広告サービスであるが、Google は今年 6 月、広告主がその商標権を所有していなかったり、商標権者からの承認を受けていなくとも広告で商標を利用できるよう方針転換を行っていたそうだ。
造語とかでもあるまいに (スコア:1)
Re:造語とかでもあるまいに (スコア:2)
誰が訴えるん?
誰の利益が害されてるん?
ベイシティ・ローラーズを半年でやめたイアン・ミッチェルがロゼッタ・ストーン
というバンドをやってたのを知らないのか。
Re:造語とかでもあるまいに (スコア:1)
>誰が訴えるん?
>誰の利益が害されてるん?
タレコミに全部書かれてますが…。
もしかしてmultiplex氏が書かれてるのを誤読されているのでは?
#たしかに「ロゼッタストーン」なんてメジャーすぎる名前ですし、侵害も何もあったもんじゃない感じですよね。
#どこが同じ名前や似た名前使ってても不思議じゃありませんし、むしろ会話ソフトの方が思い浮かびますまい。
Re:造語とかでもあるまいに (スコア:2)
Mac OS Xでintel cpu上でppcのソフトを動かすエミュレータがRosetta [apple.com]ですね。
#うまく付けた名前だと思いましたが
Re: (スコア:0)
捨てる気まんまんで、雪豹でホントに捨てちゃったあたりたしかにうまいな。
Re:造語とかでもあるまいに (スコア:2)
Snow LeopardでRosettaはなくなりませんが?
選択性になっているのは、そうみたいですが。
PPCがサポートされなくなるのを勘違いされても…
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# サイトの利用規約 [rosettastone.co.jp](PDF)もなんか香ばしい
# >(h)当社の明示的な書面による同意なくして、当社の名称、商標を用いたメタタグあるいはその他ファイルに記録されている隠しテキストないし非表示文字を使用してはならない。
Re: (スコア:0)
取り消しが失敗したという事は、法的には問題なく有効な商標だという事でも有るんだが。
ならばその商標を持っている米国での訴訟自体は妥当と言えば妥当とも。
Re: (スコア:0)
> 有名な固有名詞使っといて、商標権侵害で訴えるのはどうなんだろう。
ロ社に文句を言うのは多少筋違いかと。そこまで「有名な固有名詞」だとしたらなんで商標として認められたんでしょうね?
逆に、認められた商標のうち造語であれば認められるが、造語じゃなければ認められないような権利があっていいんでしょうか?
業界水準に合わせるためとして〜変更 (スコア:0)
Re:業界水準に合わせるためとして〜変更 (スコア:1, 参考になる)
その製品名(当然商標)を含む日本語のキーワード広告を打ったところ、
(経緯は良くわからないのですが)
「他社の商標を使用している」とのことで掲載中止にされてしまいました。
あちらの社の製品のサイトで日本語を選択するとうちのサイトにリダイレクト
されるのですが、結局国のOffice経由で確認を取れるまでの3ヶ月間、広告は
載せられませんでしたねえ。
ロゼッタは (スコア:0, オフトピック)
母さんの故郷の星の名前です。
勝手に使わないでください。
By獅子堂たかし
らじゃったのだ
商標によくある誤解? (スコア:0)
(1)自社の広告文中に他社の商品名を使用する時は「××は○○の登録商標です」と注意書きを載っけておかないとだめ?
=>
NO. そもそも商標でいう「使用」とは一般用語の「使用」とは異なる。
商品名そのものに他社商品名を使うのでない限り大抵問題ない。
さらに「登録商標」の明示は その商標を持つ側(権利者)の努力義務であって、
権利の無い側には何ら義務はない。
但し原・商標権者から使用する権利を与えられている者は ここでいう権利者に含まれる。
(2)フリーソフトの名前に、とあるOSの名前を含めた。(xxx for zzz-os)フリーだからいいよね?
=>
まあ普通はスルーしてもらえるが、厳密にはNO.
同一の分野で、継続的に使用するなら営利・非営利関係なくダメ。
継続的でない、たとえば1日限定配布とかならOK.
詳しくは「指定商品」「業として」でググるべし。
(3)とある商品の非公式ファンクラブにて、マークを使ったバッジを自作し、参加メンバーに配っている。
ところが、バッジのような売ろうと思えば売れるものに商標を勝手に使うのはどうかと言われた。
=>
1個1個手作りしてるなら、気にすんな!
新規加入メンバーに「継続」して配るのであっても「流通」に乗ってないなら対象にならない。
メンバーの誰かがネットオークションに出したら、流通したことになるかもしれないって?
ある程度量産可能でないものも、やはり対象にならない。
金型を作成済みなら その時点でアウトになるけど、まあそこまで本格的なら、当然といえば当然。
Re: (スコア:0)
商標と検索サイト (スコア:0)
今回の件とは関係ないのだが、
例えば、ウイルス駆除ソフトを販売する A社の商標、「萌えるウイルス駆除」を
同様の業務を行っている B社が自社のURLにキーワードとして「萌えるウイルス駆除」を登録して
広告のキーワードとしても登録することで、本来は「萌えるウイルス駆除」を検索した人が
B社のページへ辿り着いて、A社の商品より安いB社の「萌えセキュリティゼロ」を購入したする
B社は顧客に見える形ではA社の商標を使っていないが、
勝手にA社の商標を利用して自社へ顧客を誘導している
逆にキーワード中に「萌えるウイルス駆除はA社の登録商標です」とでも書けばOKになるのか?
A社側からすれば、そう書かれていても何の意味もないわけだ
未来ではこんなトラブル増えるんじゃないかな、
教えて~仁鶴さん