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150845 story
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Winny 開発者の金子勇氏、無罪判決 252

ストーリー by reo
妥当な判決かな 部門より

大阪高裁は Winny 開発者の金子勇氏に対し無罪を言い渡した (47NEWS の記事ITmedia News の記事より)。

罰金 150 万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄した結果となったが、現時点では無罪判決が下った情報ぐらいしか分からない。皆様からの各種情報コメントをお待ちしております。

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  • by Anonymous Coward on 2009年10月08日 14時53分 (#1650969)

    http://danblog.cocolog-nifty.com/attorneyatlaw/2009/10/post-785f.html [cocolog-nifty.com]

    これが第4の権力ってやつですか
    怖いですね

    こんなことが許されるなら、すべてのwinnyユーザーのみならずソフトウェア技術者は受信料ボイコットにはげむべきですね

  • せっかく良いアイデアがあっても
    いちいち社会的な影響・既得権益の侵害を考えて自粛しなければならない
    のでは国際競争に勝てません!

    ・・・個人的にはキライな論法だが
    個人・中小零細の発明家を増やす為には、この論理をもっと積極的に使ってもらいたい。
    大企業(ITゼネコン)に対しては自粛・制裁の方向で締め付けると、ちょうどバランスが取れると思う。
  • 当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward on 2009年10月08日 11時07分 (#1650711)
    さもなくば、日本中の包丁職人が全員捕まってしまう。

    世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
    • Re:当然の判決 (スコア:3, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2009年10月08日 12時15分 (#1650793)
      あれは包丁には当たらないですね。最初から凶器として作られたものです。
      包丁に相当するようなP2P技術を使った“まっとうなもの”は他にいくらでもありますから。

      #いいかげん、この何でも包丁にたとえようとする詭弁は消えてくれ
      親コメント
      • by usay (8) on 2009年10月08日 12時25分 (#1650805) 日記

        最初から凶器として作られたものではないという判決なわけなのですが

        >判決理由で小倉正三裁判長は「ウィニーの技術の価値は中立」
        >と指摘した上で「主な用途が著作権侵害でなければ、
        >ソフトの公開がほう助に当たるとは認められない」と述べた。

        --
        May the source be with you... always.
        親コメント
    • Re:当然の判決 (スコア:1, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2009年10月08日 11時39分 (#1650749)

      単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
      単純に包丁職人と比較するのは不適切。

      「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。

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      • Re:当然の判決 (スコア:5, 参考になる)

        by Anonymous Coward on 2009年10月08日 12時18分 (#1650799)
        >「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
        これはよいたとえだと思います。
        この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。

        ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
        法律で規制する前は、合法です。

        《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
        これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
        (「断罪無正条」)
        この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
        今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。

        法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
        原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
        高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。

        政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
        当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
        検察官の上告自制を期待します。
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        • by haratake (365) on 2009年10月08日 14時18分 (#1650932)

          > 検察官の上告自制を期待します。

          上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?

          親コメント
          • by jsi (25633) on 2009年10月08日 23時46分 (#1651291)

            基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
            一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
            どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?

            親コメント
      • Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)

        by yohata (11299) on 2009年10月08日 13時57分 (#1650906)

        一応日本は法治国家なんで。

        「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。
        でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。

        「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。
        それだけのシンプルな話ですよ。

        親コメント
      • by 90 (35300) on 2009年10月08日 13時22分 (#1650861) 日記

        作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。
        渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。

        親コメント
  • 各新聞社の記事 (スコア:2, 参考になる)

    by reo (4042) on 2009年10月08日 11時22分 (#1650732) 日記

    まあ、まだ出始めですから他とあまり変わりませんが。括弧内は掲載時刻。

    --
    Hiroki (REO) Kashiwazaki
  • 地裁の判決はWinnyの有用性と積極的な著作権侵害の意図がなかったことを認めたうえで、社会的影響からか罪状不確定のまま罰金150万というかなり玉虫色の判決でしたが、さすがに高裁ではそういうあいまいな判断をやめて白黒はっきりつけたんですかね。

    控訴審の記事 [impress.co.jp]なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフトという主張をしつこく繰り返してただけのようだし、被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。
    これで被告側勝訴ということは、Winnyの解釈は一審のまま、量刑の判断基準があいまいなので厳格に判断したら無罪にするしかないという感じだったんじゃないかと予想。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward on 2009年10月08日 13時15分 (#1650852)
      > 控訴審の記事なんかを見る限り、検察側は一審で否定されたWinny=悪のソフト
      > という主張をしつこく繰り返してただけのようだし、
      > 被告側の主張はあいまいで主観的な判断基準での有罪判決はおかしい、
      > それと一審で有効にされた証言も信憑性に欠ける、あたりがメインかな。

      2ちゃんねるで繰り広げた著作権法違反行為のほう助行為が、
      「確かに勧めたとは認められない」という判断によって無罪と言うことです。

      「疑わしきは」ってやつです。

      なお、弁護人らが繰り広げた、「ソフトウェア開発者の危機」などは
      明確に否定されてます。
      「悪用前提で開発したのでなければ罪に問われない」
      ということです。

      Winnyは悪用前提なんでしょうけど、金子が争点となった著作権法違反者に
      確かに勧めたということは裁判では認められなかったから無罪と言うこと。

      ややこしいですが、まとめると、弁護人が主張した戯言は否定。
      検察が無能なため、金子被告が悪用を勧めたことを立証できなかっただけ。

      被告や弁護人の主張をそのまま信用できなかった個人の主観としては、
      「現行の著作権法に不満を持ち、その法を妨害する目的でWinnyを世に出し、
      違法行為を蔓延させることに成功し、自らには罪が及ばぬように逃れることに
      まんまとせいこうした」
      という結果に思えました。
      親コメント
      • 同感。

        金子氏は「既存の著作権制度をぶちこわす」ということを公言し、実際に「著作権侵害をエスカレートさせることがわかりきっているソフト」を開発したのは事実ですからね。
        著作権侵害の幇助について法的に立証できずに無罪になったとしても、彼のやったことは倫理的に完全アウトでしょう。
        親コメント
  • by iwakuralain (33086) on 2009年10月08日 12時56分 (#1650831)

    まで行くのかどうかはわかりませんが長い戦いにまず一区切りついたということろでしょうか。
    お疲れ様です。

    一応これでもアプリとかいろいろと作ってるものですので今回の裁判の内容を見る限りでは妥当な判決をいただいたのではないかと思ってます。(素人判断ではありますが)
    判決が決定すると今までは色々なことが理由でセキュリティ上の部分を修正できないといっていた部分が作成者本人によって修正されるのでしょうか?
    それとももう見切りを付ける形になるのかが興味あります。

    この論理だと包丁職人も危険とかそれこそ数々の悪事に利用されていると思われるWindowsを作ったMicrosoftなんかも危ないといわれてましたしね。

  • by nox_dot (11614) on 2009年10月08日 12時17分 (#1650796) 日記

    作者が法的・社会的に責任があるかないかということが裁判の焦点ですが、
    この判決をきっかけに、「使った奴が一番悪い」って事が世間に広まると良いですね。

    • by gonzo (38147) on 2009年10月08日 13時34分 (#1650877)

      使った人が一番悪いのは当然であり、誰もそれに異論は唱えないと思う。

      でも、作った人はその成果物による影響度をある程度は考慮するべきであると思う。

      包丁の例が多いので乗っかるけど、
      ・人も刺すことが出来る包丁を作った人
      ・人を刺すことに特化した包丁を作った人
      では、責任範囲は異なると思うのだ。

      結局はこの製造側の思想を客観的に証明しにくい点と
      比較的新しいジャンルの犯罪がからんでいることから、
      今回のWinny開発を
      ・慎重に判断して今後の技術進歩のため保護するべき内容であるのか
      ・利権者の主張と財産のために技術そのものを否定するべきなのか
      も、人によってかなりばらくつのだろう。

      親コメント
  • 恐らく (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2009年10月08日 12時17分 (#1650797)
    裁判官がWinnyを使っていたからだと思う。
  • by Anonymous Coward on 2009年10月08日 12時19分 (#1650800)

    著作権法違反に幇助罪なんかないって判決じゃなく著作権侵害の意思無しって判決なのか。

    これはちょっとおかしいなぁ。

    WinMXで逮捕者が出た

    著作権侵害しても逮捕されないツールを探すスレッドが立つ

    そのスレッドで著作権侵害の意思が明確な人たちに直接ツールを提供した

    って流れがあるんだから著作権侵害の意思はあるだろうに。
    検察がP2P全般規制出来るように欲張ったせいで争点とするところを間違ったんじゃないかね?

  • コピー機でも著作権法違反に当たる行為をすることは可能ですが、 コピー機を開発したメーカーや技術者達が幇助罪に問われた例は聞いたことがありません。
    • コピー機でコピーすると情報が劣化するからねぇ…
      そのたとえはちょっと…
      --

      ----------------------------------------
      You can't always get what you want...
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      • 一切たとえなしで一般人に通じれば一番良いのだけどねぇ…。 メッセでも著作権法違反のファイルを送れるからマイクロソフトは幇助か、とか いやそれは不特定多数じゃないから違法サイトに対してHTTP考案者は幇助か… でもP2Pじゃないよ…で、結局なにもたとえないのがベストっていう…。
        親コメント
    • で、結局は
      ・著作権の侵害を主な用途として想定していたか
      ・著作権の侵害を容易に行えるように特別な配慮をして設計をしたか
      ・著作権の侵害を安易に行えるような特別な配慮をしていたか
      ・著作権の侵害を防ぐ努力をしていたか

      といった事が論点となって堂々巡り。

      まぁ、コピー機はデータのデジタル複製(によるコピー元と先の同一性の維持)が出来ない点と
      大昔から業務用ツールとして認知されていた点が大きく異なりますが。

      親コメント
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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