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外れ馬券、民事裁判でも経費と認められる 39

ストーリー by hylom
そういう流れに 部門より
headless 曰く、

馬券を大量に購入して得た払戻金について外れ馬券を経費と認めず、利益を大幅に超える所得税を課税したのは違法だとして大阪府の男性が課税処分取り消しを求めていた裁判で、大阪地裁は2日、男性の訴えを認めて課税額を大幅に減額する判決を出した(読売新聞日経新聞朝日新聞NHKニュース時事通信)。

男性は2005年~2009年にJRAのWebサイトを通じて約35億1千万円の馬券を購入し、約36億6千万円の払戻金を得たが、所得税の申告を行っていなかった。大阪国税局では競馬の払戻金が税法上の一時所得となり、経費として認められるのは当たり馬券の購入費のみだとして所得税・無申告加算税合わせて約8億2千万円を課税。男性は所得税法違反の罪に問われているが、刑事裁判では1審2審ともに外れ馬券を経費と認めて執行猶予つきの有罪判決が出ており、検察側が上告している。

判決では男性が年間の大半のレースで馬券を大量に購入していたことから営利目的の継続的行為とし、外れ馬券も経費として認められる雑所得と認定。課税額を計約6,700万円に減額した。

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  • 非課税 (スコア:4, 興味深い)

    by Takosan (2656) on 2014年10月03日 15時30分 (#2687476) ホームページ

    宝くじは非課税だよね。LOTOとかTOTOもそうなら
    馬券だって同じでいーんじゃまいか?

    --
    **たこさん**・・・
    • by lamvision (16580) on 2014年10月03日 15時49分 (#2687496)

      購入金額に対する税金内訳が
      宝くじが55%
      競馬が25%
      なので、似たような割合にすれば可能かもしれませんね(政府内に「宝くじ式」課税案浮上 [http])

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        払い戻しが少なくなるとありますが、後で払うか先に払うかの違いでしかないと思うのですけど。
        さらに払い戻し金額自体も固定ではないので、しばらくの間税金をあきらめて移行期間を設ければいいような。

        • by Anonymous Coward on 2014年10月03日 20時30分 (#2687680)

          現行法だと一時所得収入50万円迄/年間分は課税されないけど、宝くじ方式になると確実に税金取られるから、「後か先か」の話ではない。
          あと窓口買いだったら(証拠はほぼ残らないから)ある程度は誤魔化せるしw

          そもそも公営ギャンブルなんて胴元が確実に勝てる仕組みなんだから、客側がそれで儲けようなんて考えそのものが間違ってる。
          あくまで遊びでちょっとプラスになればラッキーくらいの気持ちでやるべきなんだよ。

          個人的には(最高裁次第だけど)宝くじ方式にしてくると思うけどな。買い方で課税方式が変わるなんて国税庁的にやりたくないだろうし。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            >(最高裁次第だけど)宝くじ方式にしてくる

            公営ギャンブルのテラ銭って国税庁が決めるものなの?
            宝くじ方式になるとテラ銭が上がって配当率が下がる。そうなれば人気馬の配当がゼロになる可能性もある。
            JRAの売上は下がり続けている。 [naver.jp] これ以上の配当の低下は胴元も馬券買うヤツも望んでない。
            税金受け取る国は、国税局の都合で公営ギャンブルをこれ以上衰退させるとは思えない。

            • by 03jc536 (35209) on 2014年10月04日 0時49分 (#2687792) 日記
              根拠法で払戻率の範囲(70%以上、競艇のみ75%以上)が定められ
              その範囲内で各施行者(JRA・自治体・一般事務組合)が個別に決定しています
              ただし競馬以外は各競技内で統一されています(競馬は主催者及び賭式毎に異なる)
              ちなみに、JRA以外は国の歳入にはなりません(ただし、統括団体は各省所管の天下り先ではある)


              公営競技をやめてカジノにしようっていうIR議連巻き込んだ壮大な陰謀じゃないかという気がする(笑)
              親コメント
    • by Anonymous Coward

      赤字等で配当が無くなった株、倒産等で紙切れになった債券も、経費と認めず利益を大幅に超える所得税を課税すれば良いのに。

      • by Anonymous Coward

        君は何と闘ってるんだ?

  • 当たり馬券の分だけが経費でもかまわないので、当たり馬券だけを買う方法を教えてください。

    --
    **たこさん**・・・
    • by Anonymous Coward

      当たり馬券が確定してから、払い戻し額より高い金額で買い取ればよろしい。

      #馬券は知らないけど、宝くじは買い取る人居るね
      #まあ売らないことを強く薦めるけど

    • by Anonymous Coward

      ロトとか宝くじにすれば?

      #それは詐欺ですw

    • by Anonymous Coward

      1.タキオン通信を実用化、未来から過去への情報伝達を可能にします。
      2.その技術を売れば大金持ちになれます。
      3.馬券のことなんかどうでも良くなります。

      • by Anonymous Coward

        技術売らなくて独占する方が良くない?

    • by Anonymous Coward

      購入窓口で「当たり馬券ください」と

  • by Anonymous Coward on 2014年10月03日 16時23分 (#2687525)

    「営利目的以外で買う」っていうのが思いつかない
    握手券でも付いてんの?

    • Re:馬券を買う理由 (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2014年10月03日 16時37分 (#2687537)

      払い戻す気のない記念馬券として買うってのもあり得ますが、それはそれとして。

      今回のはその部分だけ取り出しちゃダメ。
      「営利目的の継続的行為」、つまり趣味とか思いつきとかではなく、
      「対価を得る目的で、反復的・継続的に行う行為」である=法律上の用語である「業」であるか否か、ということがキモなのです。
      (最終的に儲けがプラスかマイナスかは関係ない。為念)

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        それ以前に収支を無視した大阪国税局がバカだとしか思えないのですが。

        • by Anonymous Coward on 2014年10月03日 17時14分 (#2687563)

          バカ以上の何かだよ。

          「だって外れ馬券を拾って経費にできるし」
          って理屈でエビデンスばっちりの購入履歴をガン無視だもん。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            バカ以上の何であるかと問われれば、役人であると答える。
            馬券を経費として認める前例がなかったから、道理を理解しない官吏では普通の行動。

            • by Anonymous Coward

              そういうのはバカとか役人とか言うのじゃなくて
              悪意からの曲解だと思う

              • Re:馬券を買う理由 (スコア:2, すばらしい洞察)

                by Anonymous Coward on 2014年10月03日 21時34分 (#2687715)

                別に曲解でもない。
                競馬配当を一時所得と見なすというのは国税庁の通知だし、
                実際、原則としてそれが正しいというのは裁判所も認めるところ。

                ただ、それを画一的に適用してはだめ、というのが今回を含めた一連の話。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                いや、曲解だしバカでしょ。

                2審までやって、さらに所得税法違反で上告ってメンツのためにさらに血税使うなんて、バカだし、曲解でしょ。
                2審以降関わった奴ら給料返上しろよくらい思うよ。
                末端の役人には法律、法令、通達にないことを勝手にできないから1審はわかるけど。

              • by Anonymous Coward on 2014年10月03日 23時01分 (#2687743)

                こういうのは最低でも2審までやらないとならないのよ。
                高裁までやれば、そこで決まったことは憲法上の問題が無い限りひっくり返らない。
                地裁ごときじゃ永続的なルールとしては利用できないのよ。

                明日別の地裁で違う判決出るかもしれないじゃん。
                特に最近の地裁の裁判官はアレな人多いし。

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                最後の行は、バカより馬鹿をするのが役人である、という意見そのものじゃね?
                面子の為に粘るのも役人らしい行動。
                最初から最後まで役人理論の馬鹿さ加減を表してる話だよこれは。

              • by Anonymous Coward

                別に高裁判決がなくとも明らかに国税庁の運用がまずかったに違いないので、
                国税庁のどこぞの課長名で通達を出して上書きすればいいだけでしょ

                それが一番社会コストが安くてみんながハッピーな方法だよ

              • by Anonymous Coward

                法の不遡及というのもあるので、今回の件はそれでは済まない。

            • by Anonymous Coward
              前例つうか国税庁の通達通りに処理してそれが違法だって裁判になってるわけ。何で国税庁が裁判に引っ張り出されて来ないのかは分からんが、まあそういうモンなんだろう。
          • by Anonymous Coward

            バカ以上って上なの下なの?

            • by Anonymous Coward
              バカの上ってバカよりバカなの?
        • by Anonymous Coward

          何もかも判った上の行動なので、バカではなく、インテリヤクザ、ということです。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月03日 22時31分 (#2687736)

    俺もマンスリーマンションを全額経費に出来ないかなあ・・

    • by Anonymous Coward

      住居用と完全に別なら、全額経費になるのでは?

  • 細かい法律の整合性を問い詰めれば、競馬の外れ馬券を経費と認めるか認めないかなど、どちらでも良いことだろう。
    つまり、外れ馬券を経費と認めないのならば、税体系としては「競馬への賭けを職業としては認めません」と言う意味だ。
    税金が罰金となって、よほど、勝率が高くなければ、競馬への賭けは職業として成り立たなくなる。

    金が右から左に、左から右に移動するだけで、「所得税」「消費税」って課税されれば、
    他人に作業を依頼する分業ができない。
    いちいち、「この金は私のポケットには残らないので非課税にしてください」と証拠を添えて、お願いしなければならない。
    だから、個人情報を全部、揃えて、中央集権官僚に集中させることになる。
    もともと、「金持ち」とは金を「持つ」人のことであり、
    いくら扱っている金が多くとも、手元に何も残らない人は「金持ち」ではなかったはずだ。
    それは、いつの間にか、こっそりと、税負担から「金持ち」=資産家が逃げ出して、
    税負担が「仲介屋」=所得家に移されていることを意味する。
    もう一度、税を価値の流通、フローである所得中心から、価値の貯蓄、ストックである資産中心に見直すべきだ。
    努力して、汗をかいて価値を作り出して成り上がった金持ちは尊敬に値する。
    しかし、資産ころがしを相続しただけの金持ちは、本来、金持ちであるべきではない人々だ。

    • > もう一度、税を価値の流通、フローである所得中心から、価値の貯蓄、ストックである資産中心に見直すべきだ。

      所得税は、増えた財産に課税しているので、資産中心といえます。
      収入から必要経費を引くと増えた財産が計算され、その増えた財産に課税をしています。
      おそらく、収入から必要経費を引く計算をしていることで、価値の流通に課税をしていると勘違いされているようです。

    • by Anonymous Coward

      頭の良いボクが貧乏で、ちゃらちゃらしたあいつが金持ちなのは気に入らない
      って書けば1行で終わるのにね。

  • by Anonymous Coward on 2014年10月04日 12時22分 (#2687924)

    どうでもいいことですが、課税処分という行政行為に対する訴訟なので行政訴訟というのではないでしょうか。

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