半自動制御のボットが非合法なブツを勝手に購入したら、その管理者は罪に問われる? 46
猫が勝手に買ったんです 部門より
昨年、何度かインターネット上の「闇サイト」が話題になった。こういった「闇サイト」ではビットコインなどを使って非合法な商品の購入が可能なのだが、半自動制御のボットが「闇サイト」から非合法の商品を勝手に購入した場合、そのボットの管理者は罪に問われるのか、という話がSlashdotで取り上げられている(元ネタのThe Guardian)。
「闇サイト」で販売されている商品の多くは合法的なもので、一部のみが非合法なものだという。そこで、ロンドン在住のアーティストが、「闇サイト」からランダムで商品を購入する「 Random Darknet Shopper」というボットを使い、毎週100ドル相当のビットコインで買い物をするというデモンストレーションを行ったそうだ。
結果、このボットが購入したのはDieselの模倣品のジーンズ、隠しカメラ内蔵のベースボールキャップ、ゴミ箱、Nikeのトレーニングシューズ、住所が監視されていないかを調べるための「囮」のレターセット、タバコ、消防隊のマスターキーセット、Louis Vuittonの模造品のハンドバック、「エクスタシー」という違法ドラッグ、ハンガリーの偽造パスポート、ロード・オブ・ザ・リングのボックスセットといったものだったという。
興味深いのは、ボットが行った12件の取引の中で詐欺的なものは1件もなく、すべての商品がきちんと届いた点だという。また、これらは警察署の隣にあるギャラリーで展示されているが、これを行ったアーティスト側はこれら行為によって法的に罰せられることはないと考えているとのこと。当局側はこれについて「特異なケース」とし、「英国では違法薬物の購入は明らかに非合法だが、その責任についてはケースバイケースで判断される」として明言を避けている模様。
故意で決まる (スコア:3)
自動といってもbotが自然発生するわけでなく、辿っていけばどこかに人間の行為が存在するわけで、その行為について、結果についての予見・認識(故意)があるかどうかで犯罪になるかが決まります。
このケースでは、botを仕掛ける時点で最低限何かしら非合法なものを購入する可能性はあるというところまではわかっていたはずなので、あとは実際に購入されたものについてどの程度まで具体的に認識していたかが故意の有無を分ける基準となります。
これで日本で起こったとすると、日本の裁判所では法定的符合説が判例なので、最低限各処罰規定の定める要件レベルまで認識(予想)している必要があります。例えば、違法ドラッグの処罰規定があるとすると、故意犯として成立するためには「このbotが違法ドラッグを購入するかも知れない」というところまでは具体的に認識してbotを仕掛けている必要があります。
このケースではどうでしょうね、微妙なところですね。「消防隊のマスターキーセット」を購入するとは予想してなかったかも知れませんし、「「エクスタシー」という違法ドラッグ」くらいなら予想していたかも知れませんし。いずれにしろ立件するにはそこを立証できなければなりません。
あと厳密に言うと、bot稼働中にも動作の様子を見ていたりして、そこで違法ドラッグを購入していることに気づいたら、次に購入したときはそれを放置した行為について故意ありとされるといったこともあり得ます。
Re:故意で決まる (スコア:1)
おっしゃるとおり、故意の認定が重要なポイントですね。出品されていることを予め知っており、それを購入してしまう可能性があることを認識・認容していれば、故意がある、ということになろうかと思います。私が取調担当の検察官なら、「あらかじめそのサイトを閲覧していたときに、○○や××が出品されていることに気づきました。もちろん、これらを購入することは違法だと分かっていましたが、botに自動的に購入させてたまたま購入してしまったらどうなんだろうと思い、そうなっても別にかまわないと思ってやってみたところ、実際に○○や××が購入されていました。」旨の供述をとろうとするでしょうね。
なお、「非合法なブツ」の中には、取引(購入)が禁止されているものだけでなく、所持が禁止されているものもあるはずで、後者の場合には(次の取引を待たずとも)所持を認識してから速やかに処分しなければ所持罪が成立してしまうことになります。また、取引や所持が目的の有無を問わず単に禁止されていることもあれば、一定の目的(使用目的や販売目的)がある場合に限り禁止されている場合もあるでしょうから、問題となるのは主として前者のケースでしょうね。結局、個別の犯罪類型の成立要件を確認する必要があります。
とはいえ、いずれにせよ犯情が軽いので起訴する価値があるとは思えませんが。
一義的には使用者に責任がある (スコア:2)
その上で瑕疵や意図、認識の有無から
免除されるかを考える必要があるでしょうね。
本事例では非合法な商品の購入を十分に予見出来たとして罪に問えると思いますが
車両の自動運転システムの事故等、判断が難しい事例もあると思います。
Re: (スコア:0)
京都府警本部の横でギャラリーを開いてみてはどうか
# 教唆に問われると困るのでAC
Re: (スコア:0)
日本で同じことやったら逮捕、起訴されて
有罪になりそうな気がするけど、結局のところ
警察と検察と裁判官の気分次第としか言えんわな。
Re: (スコア:0)
イギリスは日本と違って司法が麻痺してないんですよね。
日本は検察が慎重で・・というのは真実だとは思いますが本来あるべき姿ではありません。
三権は分立しているべきです。
Re: (スコア:0)
日本では警察が犯人と決めたら犯罪者になって裁判は刑期を決める道具ですからねぇ
Re: (スコア:0)
京都地裁は、大阪の左遷先というのは有名は話ですから...
...おっと 誰か来たようだ ...
Re: (スコア:0)
届いた商品、動かしたPC、全取引履歴を警察に丸ごと渡せばいいんじゃねーの?
事実上の司法取引として
買った物がどうとか以前に (スコア:0)
ただの実験をアートと言い張るこいつはただのペテン師だと思う。
Re:買った物がどうとか以前に (スコア:1)
こんなのアートじゃないって?
「お前がそう思うんならそうなんだろう、お前の中ではな」
この台詞はある意味、思考停止ワードだと思っているが
それがそのまんまに当てはまるのがアート、特に「現代アート」なんだよな。
詳しく言うと、
作者がアートだと思うなら、作者の中ではそれは立派なアートなわけだ。
そして一見アートじゃないものがアートだと表示されて、感じる人は感じればいいし、
感じずアートじゃないって思う人にも「これがアートでないなら、じゃあ何がアートなんだよ」という
問いかけを(内省的に)促す。
そうしてその人に「私の中でのアートとはこれだ」を見出してもらうのが現代アートなわけだ。
わけわからんだろ?
Re: (スコア:0)
わけわからんもんかね?
街中で、貰いたくもないチラシを突き出されたり、
宗教に勧誘されるのと変わらんでしょ。
それを求めている人には価値がある。
そうでなければ邪魔なだけ。
世間の多くは「アートが理解できない」んじゃなくて、
ただ単に、「興味が無い」し、
知りもしない奴の問いかけなんざ「大きなお世話」だというのに。
「ほっとけ」つってんのに
「どうして逃げるの?」「こんなに価値があるのに」挙句「教養が足りない」って
わざわざ絡んでくるから、「現代アート」は忌避される。
Re: (スコア:0)
オレも現代アート興味ないが、アートの人に「教養が足りない」なんて言われたこと無いから
もしかしたらおたくはアート関係なく本当に教養が足りないだけなんじゃね?
Re:買った物がどうとか以前に (スコア:1)
自らの行為により他者に何らかの心理的影響を与える行為、それ全般がアートたり得ます。
そこに他者の評価を挟む余地はありません。本人がアートと自称しなくとも、結果をもってアートとされることすらあります。
それを踏まえた上で、その内容や結果をもって「アートとしての価値が高い/低い」は他者が決めるものとなります。
だからアナタが言うべきは「こんなのアートじゃない!」じゃなく、「こんなのアートとしての価値が低い!」でしょう。
#ま、日本語として「○○としての価値が低い」を「○○じゃない」と言うのがよくある言い回しですが
Re: (スコア:0)
「女性器はアートじゃない!」じゃなく、「女性器はアートとしての価値が低い!」
「殺人はアートじゃない!」じゃなく、「殺人はアートとしての価値が低い!」
「ロリコンはアートじゃない!」じゃなく、「ロリコンはアートとしての価値が低い!」
「自宅警備員は職業じゃない!」じゃなく、「自宅警備員は職業としての価値が低い!」
Re: (スコア:0)
アートって自由だと思うが。現代アートとか、様々なものがある。
Re: (スコア:0)
Art(業)だからな。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いや、語源に従って「自分の責任じゃないフリをして違法物を購入する『技術』」の事だろ。
なぜ (スコア:0)
猫にやらせない。
Re:なぜ (スコア:1)
罪に問われることが、既に判明しているからだろw
Re:なぜ (スコア:1)
# オーランドーのうじょうをかう
Re: (スコア:0)
これは御禁制のまたたび!
使用者に責任があるのでは? (スコア:0)
例えば、株の自動売買で
「こんな銘柄買うつもりはなかった。損失分は支払わない」
と主張したところで認められないのとどこが違うのか?
コンピュータの人格(法人格などの意味)が認められれば、また違うんだろうけど。
Re:使用者に責任があるのでは? (スコア:1)
株の自動売買は民事の責任で、
(インサイダー情報をボットが勝手に掴んで売買した、とかじゃない限り)
今回話題になってるのは刑事責任
全然違うだろ。
Re: (スコア:0)
株の自動売買に比するのならば
「扱った株のなかにたまたまインサイダー情報を知っている株があったら罪になるのか?」
とかじゃないか。
Re: (スコア:0)
ビットコインで支払うと何か変わるの?
Re: (スコア:0)
読解力ないの? それとも会話の流れが追えていない?
Re: (スコア:0)
わかんない。けちけちせずに教えてよ。
Re: (スコア:0)
ビットコインなのか現金なのかカードなのかは全く関係ない。
実験者は「支払っている」ところが違う。
Re: (スコア:0)
> 対価はビットコインで支払ってるんだから全然違うだろ。
敢えて「ビットコイン」て書いてあるから、何か意味があると思ったけど関係ないんですね。
Re: (スコア:0)
私も分からない。なぜビットコインで払うと違うの?
Re: (スコア:0)
「損失分を支払わないと主張」 ⇔ 「今回は現金じゃないにしろ対価は支払っている」
両者は全然違うという意味では。
Re: (スコア:0)
そもそも損害負担の一例である「金銭的対価」のみを問題としている時点で混乱の元だよ。
この実験の例で言えば、「認めていない対価」は「違法行為の主体責任」であって「金銭負担」では無いのだが。
大抵の違法物件購入の購入者って、金払っているが違法行為としての摘発対象からは逃れられないよな。
人に向けてロシアンルーレットをしても許されるか? (スコア:0)
罪に問われるようなことをし得ると事前に認識していたなら裁判ではまず勝てないだろう
日本でやったら、 (スコア:0)
あっという間に捕まってます。
英国社会の大人っぷりに嫉妬。
検挙や摘発はそう簡単なものじゃない (スコア:0)
「闇サイトで購入した」も「違法なドラッグ」もアーチストがそのように自称しているに過ぎないのに、そう安易に検挙やら摘発なんてできるわけがない。
検証した結果本物の違法物品だった場合にはじめて入手経路が調べられるんだし。
簡単に官憲が動員できるなら、むしろそれを利用して売名行為に走る”アーチスト”が出てきてもおかしくないよな、程度の眉唾で見る程度でじゅうぶん。
Random Darknet Cookpad (スコア:0)
ランダムで食品を購入させ、人工知能に作らせたレシピで調理したものを食べさせるというデモンストレーションはアートだろうか?
#でも、レシピは常に「鍋で煮る」だったりするかも
Re:Random Darknet Cookpad (スコア:1)
それは"Darknet"じゃなくて"Darkpot"じゃないかと
基本的には所持者と売人 (スコア:0)
所持が非合法のブツは所持者が罰せられる、使用が非合法のブツは使用者が罰せられるが基本。
ということでブツが存在して使われるお届け先の受取人が第一候補。受取人がまったく無関係で警察に届け出たら、次は「金を出した人」に捜査が及ぶのではないかな。その次にやっとbotを仕込んだ人に行くと思う。
でもなにより警察は売人を摘発にかかると思うんだけどね。
無駄な気がする (スコア:0)
そもそもボットにランダムで買わせるっていうのがシチュエーション的に非現実的では。
たとえば、もしこれが合法だとしたら、悪意のある人がこの手法で違法物を合法的に入手することを気にしてるんだろうけど、
それってぶっちゃけ効率悪いよね。わざわざそんな面倒で無駄なコストがかかる手法より、普通に裏サイトで商品選んで買うでしょう。
もちろん、商品ラインナップの違法物の割合にもよるし、ランダムといっても違法物がより高確率でヒットするようアルゴリズムに手を加えてるかもしれないから、合法にはなりにくいと思う。
まぁ違法でいいんじゃない?取り締まりたいなら、"買う"より"所有"のほうを取り締まるべきでは。入手方法は関係なく。
# 銃が自由に買える国で、日本から銃をネットで購入し、銃は日本に送らず現地に置いたままにしておく、っていうのは違法?
# やっぱ所有の段階(日本に持ち込んだ段階)で取り締まるべきだよね。
#宝くじは海外のものを買うのも禁止だけど、これは日本にいても効力がある・所有してるってことになるから所有取り締まり対象になるし。
Re: (スコア:0)
そういう意図で銃刀法では輸入の未遂は処罰できないことになってるけど、これには批判もある。
洋上で密輸船を摘発しても立件できないということだから(輸入罪は陸揚げした時点で既遂というのが定説)。
Re: (スコア:0)
>まぁ違法でいいんじゃない?取り締まりたいなら、"買う"より"所有"のほうを取り締まるべきでは。入手方法は関係なく。
本題からは外れますが、ここは対象物の性質によって大きく変わるので一概にそう割り切ることはできませぬ。
取引してすぐ消費できるもの、消費しきったら罪に問いにくいもの、などの場合、購入記録で取り締まらねば対処できません。段階の話というより証拠の話として。
(とはいえ中々良い例えは挙げにくいな。毒や爆弾、細菌やウイルスとかかな)
># やっぱ所有の段階(日本に持ち込んだ段階)で取り締まるべきだよね。
それは購入の時点で「所有」はしていて、「所持」はしていない、という状態なのでは。
海外に別荘を持ってる人は、その別荘を所有はしているわけで。
技術的には (スコア:0)
プログラムがビットコインなどの仮想通貨を稼いで、それでホスティングに必要な費用を払う
自給自足プログラムが書ける。
Bitcoin2.0のDAppsと呼ばれる仕組みが普及すれば、特定のホストで実行してもらう必要さえなく、
ただネットワーク上で存在し、自己の実行コストを稼ぎ続けようとするソフトウェアが作れるわけだ。
さらにそいつらがお互いの機能を交換しあって…いやぁ、SFな時代だなぁ。
半分ランダムに飛びまわるような (スコア:0)
「そんなドローンを飛ばしてたら
人が死んだそうです。
罪に問われるの?」
この場合は問われるんだろうなあ。
子供の罪は (スコア:0)
子供の罪は親の罪
飼い犬の罪は飼い主の罪
監督責任というものがあるんだから当然の話