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Google

うっかり売り出されていたgoogle.comドメイン、とあるGoogle元社員が買ってしまう 30

ストーリー by hylom
ナイスタイミングだったとのことか 部門より

元Google社員のSanmay Vedという人物がGoogleのドメイン登録サービス「Google Domains」で「google.com」ドメインを購入してしまったそうだ(iPhone ManiaBusiness Insider)。

氏がGoogle Domains登録可能なドメインを調べていたところ、「google.com」ドメインが購入可能になっていることに気付き、試しに購入してみたところ、12ドルで本当に購入できてしまったらしい。その後、氏のGoogle Search Console dashboardには氏がGoogle.comのオーナーになったことを示す通知まで送られてきたそうだ。

残念ながら数分後にこのドメイン購入はキャンセル扱いとなり、代金の12ドルは返金されたとのこと。

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  • 手違いなんだろうけど・・・

    # ステマっぽいけど元Google社員って出来すぎてて逆にアレだし…

    • by Anonymous Coward on 2015年10月03日 9時55分 (#2893412)

      一度売買成立したものを一方的に返金ってできるんですかね...
      googleドメインは購入後にキャンセルされることがあるってなると重要なドメインでは使いたくないなあ

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2015年10月03日 13時17分 (#2893465)

        かつて「goo.co.jp」が揉めましたね。goo.co.jpの方がgoo.ne.jpより先だったにも関わらず、裁判で負けてました。
        今回とは話が違うか...

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          自身で書かれているとおり全く違う話ですね

      • イベントのチケット買ったけど中止になったから返金みたいに、相手にはまったく落ち度のない一方だけの事情でも、相応の理由があれば何の問題もない対応だと思いますが。

        --
        うじゃうじゃ
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          さすがにそんなチケットレベルのものではないと思うが。
          ドメインは権利だし、12ドル以上の価値がある。特にgoogle.comなら億円だろう。
          本当に購入がなされたのなら、Googleは買い取るべきだ。

          特許が認められたと思ったら、特許庁から「それやっぱウチのにするからキミのはなかったことにするね」と言われるようなもん。

          • 「61万円」の株を「1円で61万株」売ったくらいのレベルか。

            親コメント
          • 持ち出す例がまずいwww
            特許が成立後に無効になることはよくありますよ。

            物品売買の場合、契約成立後でも実際に物品を引き渡す前に取りやめにするのと、渡した後で「やっぱり返して」の場合では違いがあります。
            今回の件はどうやらドメインの移管手続き前のキャンセルのようだから、すでに譲渡済みのドメインを無理矢理取り返したのとは違いますね。

            --
            うじゃうじゃ
            親コメント
          • by Anonymous Coward on 2015年10月03日 15時02分 (#2893502)

            11年前にカテナからパソコンを強請り損ねた人ですか?

            親コメント
            • by Anonymous Coward

              最近起きたマウスコンピューターの価格ミスを思い出した。

              • by Anonymous Coward on 2015年10月03日 22時14分 (#2893624)

                最近はこの手の予防線が張ってある。

                >錯誤に基づく契約無効について
                >当ショッピングサイト掲載商品の価格については細心の注意を払っておりますが、
                >人為的過失による価格表記の誤りが発生した場合、民法第95条「意思表示は、法律行為の要素に
                >錯誤があったときは、無効とする。」に基づき、ご注文の取り消しをさせて頂く場合がございます。

                親コメント
      • by Anonymous Coward

        出品自体がミス(売れないものを売っていた)だったということじゃない?
        広義には価格誤記に伴うキャンセルみたいなもんかと

      • by Anonymous Coward

        一度売買成立したものを一方的に返金ってできるんですかね...
        googleドメインは購入後にキャンセルされることがあるってなると重要なドメインでは使いたくないなあ

        元社員だから話が早かったそうです。

    • by Anonymous Coward

      ># ステマっぽいけど元Google社員って出来すぎてて逆にアレだし
      アホか。元いた会社の情報とか普通に検索するわな。

      全く無関係な会社の人間よりも、元社員や現ライバル会社の人の方が、確率的には何十倍も高いと思う。

      • by Anonymous Coward

        それはそうだけど、どうしても
        例えば、お名前comでもタイミングさえあえば
        google.comが買えたかも!って思ってしまう。

        ・・・これがステマ効果か。

        • by Anonymous Coward

          例えば、お名前comでもタイミングさえあえば
          google.comが買えたかも!って思ってしまう。

          お名前.comに売りに出てたわけではない。

    • by Anonymous Coward

      google.comドメインを、売っていい商品として管理していたとは思えない。
      つまりこれはGoogleドメインのエラーであって、
      存在しない商品の売買契約は契約成立とはならない。
      あとはGoogleドメインの「不当行為」について購入者への「賠償」という問題だけ。

      怖いのはgoogle.comもこの会社が管理者になっていて、本当に売買契約が成立してしまっていた場合だが。

    • by Anonymous Coward

      不動屋さんとかで客寄せで用意してある決して買えないお得物件を間違って売ってしまったんですね。

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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人

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