ストーカー規制法が全ての電気通信を対象に 55
対象 部門より
参議院は18日、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(PDF)」を全会一致で可決し、衆議院に回付した(NHKニュースの記事)。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律 (現行法)」改正案の第二条第一項では、第一号で「又は住居等に押し掛ける」が「住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつく」に、第五号で「電子メールを送信」が「電子メールの送信等を」に変更され、第八号では「つきまとい等」とみなされる行為に電磁的記録媒体の送付や電磁的記録の送信が追加されている。また、新たに追加される第二項では、第一項第五号の「電子メールの送信等」に該当する行為が明示されており、現在の第二項は第三項となる。
改正案の第二条第二項は以下の通り。2 前項第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為 (電話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。) をいう。
一 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信 (電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第二条第一号に規定する電気通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。改正案の第二条第二項を読めばわかるとおり、TwitterやFacebookなどのSNS、ブログのコメントや電子掲示板の投稿のみならず、全ての電気通信が「ストーカー行為」とみなされ得る。恐ろしい。第二条第一項第五号の「拒まれたにもかかわらず、連続して、」が今後どのように適用されていくのか、注視していきたい。
編注: 改正案を適用した第二条の全文は、元のタレコミに記載されているので参照してほしい。
現在のストーカー規制法 (スコア:3, 参考になる)
改正前のストーカー規制法が「SNSは対象外?」だという誤解があるのですけど、これについては、半年ほど前の私(安岡孝一)の日記 [srad.jp]をどうぞ。
Re:現在のストーカー規制法 (スコア:2, すばらしい洞察)
この手の問題って、「俺の解釈ではこうだから誤解だ」じゃなくて、
警察や検察が実際にどういう解釈で事件を処理してるかが問われるんじゃないの
現にメールは該当しないという判断に基づいて不起訴になったんでしょ?
そうであれば正すべきは記者の誤解じゃなくて当局の解釈や運用ということになるし、
そうでなく当局が正しい解釈をしてるのに記者が勝手な誤解に基づいて
憶測を付け加えたのであれば、あなたのオリジナル解釈よりも
検察当局の解釈を確認できるソースを挙げた方がはるかに論証力は高いと思う。
Re: (スコア:0)
すば洞を差し上げたいAC
Re: (スコア:0)
法律の目的や各条の解説は、それを所管する行政が書籍やネットを通じて広く周知するが、裁判において「この条文からそんな裏読み出来るかボケェ」と突っぱねられることがある
裁判では条文を厳格に解釈する傾向が強いから、検察が立件するかどうかの判断も自ずと決まる
独自解釈で無理な起訴して無罪のお墨付きを与えたら最悪だ
だから、検察は、現行法で有罪判決を得られるかどうか微妙な場合は起訴しない
無罪判決が出てもいいのなら、検察は、現行法のままで一か八かの賭けをするだろう
警察は、ちょっと無理筋な解釈でも駄目元で、被害者側の意を酌んだ対応をすることもある
どうせ検察官が不起訴にするから、という安心感があるからね
検察にはそれがない
Re: (スコア:0)
警察庁の公式ページ [npa.go.jp]だと、「SNS」や「インターネットに掲載」はストーカーの対象にしてるみたい。検察庁は見つからんかった。
Re:現在のストーカー規制法 (スコア:2)
5号以外は、表現内容によって規制される。
5号は、無言電話以外は、電話・FAX・メールの表現内容を問わずに規制される。
表現内容によっては、5号以外の対象なのだから、5号の対象でないことをもって「対象外」とは言えない、というのは、元々の「対象外」という表現の前提条件を無視している気がします。
問題のSNS投稿が、5号以外に該当するという前提を置くのであれば、対象外とは言えないが、一方で、5号以外に該当せず、かつ、メールであれば5号に該当していた状況だったという前提を置くのであれば、SNSだから対象外になったと言える。
書き方が悪い、という類の指摘はできるかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
法律をどのように解釈するかは公務員の中で非開示のマニュアルがあるんです
そのマニュアルに瑕疵があることや公務員の責任回避の条項が多々あるのですが
官僚側に問題点を追求すると「大臣がはんこ押したから大臣が悪い」と言われます
今回もそのケースなんじゃないかな
僕は悪くない、マニュアルが悪いんだっていうね
Re: (スコア:0)
公務員個々の裁量で法律解釈する権利なんてないんだから当然だろ?
適当なこと言ったら噛みつく奴なんか山のように居るんだし。
ただこの手のものに人件費払うのもあほらしいので専用装置にしてくれると助かる
「全ての電気通信」ではない (スコア:2)
「全ての電気通信」ではなく、「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信」(新2項1号)ですね。
「放送」は電気通信事業法上の「電気通信」に含まれますが(「電気通信『役務』」では、定義から外れる)、受信者を特定していないので、今回の対象ではないでしょう。
例えば、コミュニティFMのパーソナリティが、放送を使って何かをする場合は、改正部分の対象ではないことになりますね。
新2項2号では、「電気通信」自体には限定がないものの、コメント機能を利用することを定義しているように思うので、必然的に「全ての電気通信」とはならないように思います。
Re:「全ての電気通信」ではない (スコア:2)
例えば、ツイッターで、DMでもメンションでもないツイートは、対象外なんじゃないだろうか。
DMは、新2項1号の「その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信」。
リプライやメンションは、新2項2号の「特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為」。
(=個人のブログ・ツイッター等に付随して、当該個人にコメントを送る機能の利用)
無論、内容によっては、他の条項や他の法律に抵触しうるのは従来通り。
Re: (スコア:0)
たとえばTwitterで「アカウントをブロックされたら延々と新しいアカウントを作ってフォローし続ける」のってストーカーになるのかって難しいよね。
(法的な話を除けばTwitterの規約違反にはなるだろうけど)
世間一般だと「それストーカーやん」と思う人もそれなりに居るだろうけど、この法律だとたぶん対象外になりそう。
Re: (スコア:0)
フォローするだけ、ならね。
反対に、電子メールは規制が弱まった (スコア:2)
5号の電子メールは「つきまとい等」と定義され、つきまとい等を反復すれば旧2項の「ストーカー行為」として、直罰の対象だった。
旧2項から変更された新3項では、「ストーカー行為」になるのは、5号の電子メールのうち、「身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。」とする限定が新たにかかるようになった。
これにより、旧法で直罰だった電子メールで、新法での限定から外れたものは、「ストーカー行為」としての直罰から外れ、警告と禁止命令を経てからの命令違反に対する罰則、即ち間接罰に弱められた。
たぶん。
「恋愛しない若者たち」 (スコア:1)
前に読んだこの本に、婚活でのリスクヘッジという話があったっけ。
パーティーで会った相手にLINEとかで連絡しても、2度目でNGなら、ヤバイと感じてもう誘わないという話。
こんなこともあろうかと (スコア:0)
RFC1149を(ry
Re:こんなこともあろうかと (スコア:2)
1枚 0.4gと仮定する。7500枚入れることが出来れば480TBに達する計算です。
性的羞恥心の定義は裁判長に依存するためここでは考慮しない大容量のデータを効率よく転送する方法 - GIGAZINE [gigazine.net]
Googleが2007年にNASAから120TBのハッブル天体望遠鏡のデータを受け取った事例。
10Gbpsの回線を敷設するのではなくFedExでHDDを運ぶことを選んだというのは興味深い話でした。
本の虫: FedExの帯域 [blogspot.jp]
xkcdなので露骨に極端な思考実験で描かれている。スニーカーネット [wikipedia.org]と靴箱を掛けたジョークが渋い。
Re: (スコア:0)
wikipediaでRFC1149調べたら、鳩によるデータ伝送の実験って実際に行われたんだそうですねwww
>結果、生後11ヶ月の鳩Winstonは80km先の地点へ4GBのデータを転送するのに2時間6分57秒を要した(データを取り出す時間を含む)。
>この間、インターネットを経由した通信はその4%を転送するにとどまったという
だって。
256GBのmicroSD使えば、かなりのスループットw
これで粘着荒らしもストーカー認定 (スコア:0)
警察が動くのは稀だと思いますが、違法と明言されたのは良かったと思います。
Re:これで粘着荒らしもストーカー認定 (スコア:2, すばらしい洞察)
法案で第2条にある「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」
が改正されてないので、恋愛関係以外の感情――政治的意見の対立でしばき倒すや面白半分、ただの恨みなど――による付きまといは相変わらずこの法律では取締できないかと。
#脅迫や住居侵入、軽犯罪法違反、迷惑防止条例違反(つきまとい行為)、民事訴訟で接近禁止を課す等は今でもできるけど。
Re:これで粘着荒らしもストーカー認定 (スコア:1)
>恋愛関係以外の感情――政治的意見の対立でしばき倒すや面白半分、ただの恨みなど――による付きまといは相変わらずこの法律では取締できないかと。
「相手に対するプラスの感情」、以外を動機とした害意(要するにそもそもの行為の発端が「こ○したいほど憎い」とか)、は旧来の刑法などで取り締まれんじゃないの?
旧来の法律でカバーできない犯罪が出てきたからこその新法(そしてこの改正)なんでは
恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情 (スコア:0)
これ以外の感情、動機って何がありますかね?
・個人の基準による生理的嫌悪感…個人の感情=生理的友愛感を満たさなかった事への怨恨なのでアウト
・反射的行動、怒り…契機は色々ありそうだけど怨恨?
・精神・脳疾患による無意識・無自覚による行為…ビョーキなので許される?
Re: (スコア:0)
ちゃんと分類しようよ。
「又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情」
>・反射的行動、怒り…契機は色々ありそうだけど怨恨?
「それ(好意的感情)が満たされなかったことに対する怨恨」ではない、ただの「怨恨」はこの法律の対象外
もともと、この法律制定の契機が
「事件発生以前には被害者に対して好意を表明している(あるいは、交際関係にあった)人からの執拗な付きまとい」
を取り締まる法的根拠が薄かったこと(外形的に「親しい間での痴話げんか」ととらえた警察の怠慢)、による悲劇的結末(桶川ストーカー殺人事件)なので、
それ以外のそもそも取り締まれる「初めから怨恨」はこの法律を取り出すまでもないでしょう。
Re: (スコア:0)
その対象外となる「初めから怨恨」というのがあり得るのか?って話では。
Re: (スコア:0)
その対象外となる「初めから怨恨」というのがあり得るのか?って話では。
「隣町の縁も所縁もないじい様が宝くじに当たったけど、おらに一銭もくれない」とか、いくらでもあるのでは?想像力貧困?
Re: (スコア:0)
「本家」に生まれた人が「元祖」に生まれた人を怨んでいるとか。
先祖代々委の土地を他国の軍隊にただ同然で取り上げられた人とか。
全ての良いものは自国起源だと思ってる人とか。
正義の味方と悪の秘密結社とか。・・・・・・・・いろいろ
Re: (スコア:0)
>「隣町の縁も所縁もないじい様が宝くじに当たったけど、おらに一銭もくれない」とか、いくらでもあるのでは?想像力貧困?
それは先に挙がっている次に当てはまりそうだけど
・反射的行動、怒り…契機は色々ありそうだけど怨恨?
・精神・脳疾患による無意識・無自覚による行為…ビョーキなので許される?
Re: (スコア:0)
『ストーカー規制法の対象の「それ(好意的感情)が満たされなかったことに対する怨恨」ではない、ただの「怨恨」』
の例としてそれを挙げてるんですけど、文脈解釈大丈夫ですか?
Re: (スコア:0)
おまえら会話したら?
Re: (スコア:0)
あと、カルト宗教関連で連れ戻し目的も対象外よね。それどころか日本の場合、憲法で宗教活動に広範な自由度と優遇を与えているので、逆に逃げてる方が違法扱いだし。
さらに逗子ストーカー殺人事件の際の、逗子市役所や警察の対応とか考えると、もう究極のストーカー対策として証人保護プログラム的な物の導入を検討した方が良いかもしれない。
Re: (スコア:0)
いやいや、十分に可能ですよ?てか、ただの恨みってそのままですよ^^;
Re: (スコア:0)
こういう人をたまに見かけるんだけど、
修飾語句は意味を限定しているんだってわからないのかな?
本当にどうしてこういう考えにいたるのか聞いてみたい。
Re: (スコア:0)
>修飾語句は意味を限定しているんだってわからないのかな?
意義のない修飾語句で、内容が何も変わってないからではないでしょうか?
# ただの恨みの反対は特別な恨み?
Re: (スコア:0)
修飾語句は意味を限定しているんだってわからないのかな?
ただのいじめ
ただの怨恨
ただのストーカー
ただのねつ造
ただの人種差別
ただの強姦
ただの殺人
ただの戦争
なるほど、矮小化されるだけで意味に代わりはありませんね…
Re: (スコア:0)
好きな人を毎日メールでいじめてる分には該当しないのか。
Re: (スコア:0, 荒らし)
これも職員や家族へのストーカー宣言しているけど、恋愛ではないから無理?
【ノーカット】沖縄ヘリパッド移設反対派による公務員への暴力行為、および監禁と恫喝風景
https://www.youtube.com/watch?v=8eS4o-CxyjI [youtube.com]
Re: (スコア:0)
あなたのこの案件に対する熱愛ぶりが、むしろ心配です。
Re: (スコア:0)
電波を入れるのは色々とまずい気がします。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html [e-gov.go.jp]
>電気通信事業法
>(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
>最終改正:平成二七年五月二二日法律第二六号
>(定義)
>第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
>一 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
非親告罪化が大きい (スコア:0)
被害者が泣き寝入りすることも減るはず。
そのためにも適切な法運用がなされるよう願います。
「わたしrakutenていうヘンな名前のひとにストーカーされてるんです!」 (スコア:0)
断っても断ってもメールが来るんです!
Re: (スコア:0)
節子、それストーカーやない。迷惑メールや。
てか迷惑メールとストーカーメールはどうやって分けるんだろうと思ったが
定型文と(偏執的な)好意が入ってる文書で分けるのか?
貴方にも書ける捕まり難いストーカー文書、とかあるんかな。
Re: (スコア:0)
購入を一方的に期待しているわけだから「(法人による)一方的な好意」でしょ。まさにストーカー事案じゃん。
Re:「わたしrakutenていうヘンな名前のひとにストーカーされてるんです!」 (スコア:2)
それだと迷惑メールのほとんどを占める広告がサイバーストーキングに該当して迷惑メール規制法が無効化されません?
#※未承諾広告が懐かしい
Re: (スコア:0)
いや、迷惑メールが取り締まれて、ユーザーも通信事業者も皆幸せなのでは。
嫌がるのはストーカー側だけ。
ぜひ取り締まってほしいですね。
Re: (スコア:0)
しーっ!
抜け道ヒントになっちゃうよ!
Re: (スコア:0)
断っても断ってもメールが来るんです!
好きだと思われてると勘違いしてるの?
Re: (スコア:0)
じーめーるっていう自宅警備サポートをつけると、そういうストーカーメールを排除してくれるんだって!
あなたも試してみて!
いつでも誰でも逮捕できるように (スコア:0)
ケーサツの目的は、これだけ。
適切な運用とは、自分たちに都合のよい解釈でタイーホするためでしかない。
銃刀法もすべてそうだった。
fingerの思い出 (スコア:0)
昔、好きな女の子にメールを送って、読まれたかどうか確認するのにfingerしてたら(大学のサーバーだった)
fingerの権限が変更されて使えなくなったのを思い出したんですが、fingerくらいはストーカーじゃないよね?
Re: (スコア:0)
つまり、指で触れるぐらいなら痴漢じゃないよねってこと?
Re: (スコア:0)
まさかとは思うが、このACはfingerが何を差しているのかを知らない可能性が微レ存