青空文庫、2017年にパブリックドメインとなった作家19人の19作品を公開 33
毎年恒例 部門より
青空文庫は1月1日、小宮豊隆や鈴木大拙など、2017年に作品がパブリックドメインとなった著作者19名の19作品を公開した(青空文庫 — そらもよう)。
公開された19作品は以下の通り。
- 安倍能成「初旅の残像」
- 新井紀一「怒れる高村軍曹」
- 上田広「指導物語」
- 大下宇陀児「擬似新年」
- 亀井勝一郎「馬鈴薯の花」
- 河井寛次郎「社日桜」
- 川田順「枕物狂」
- 楠田匡介「雪」
- 小泉信三「この頃の皇太子殿下」
- 小宮豊隆「知られざる漱石」
- 佐佐木茂索「ある死、次の死」
- 柴田宵曲「古句を観る」
- 鈴木大拙「時の流れ」
- 中島哀浪「かき・みかん・かに」
- 中野秀人「第四階級の文学」
- 野間清六「百済観音と夢殿観音と中宮寺弥勒」
- 番匠谷英一訳「ユダヤ人のブナの木」(アネッテ・フォン・ドロステ-ヒュルスホフ作)
- 深瀬基寛「悦しき知識」
- 山中峯太郎「小指一本の大試合」
今年で20年目を迎える青空文庫では、1999年から元日にパブリックドメイン作品の公開を開始しており、19作品の公開は過去最多となる。また、2010年からは元日をパブリックドメインデイとして祝っているが、有名作家が数多くパブリックドメイン入りする年を「当たり年」と呼ばれるような風潮が生まれていることは本意ではないという。今回作品が公開された中島哀浪のように、郷土作家として生涯を過ごした作家の作品も紹介していくことで、有名・無名を問わずさまざまな作家に触れる機会にしたいということのようだ。
また、別府大学では昨年、「別府」を含む青空文庫のテキストを使用した特別講演が開催されている。登壇した3人の小説家が講演のために書き下ろした「別府」を含む小説「グローバルタワーにて (福永信)」「湯けむり (澤西祐典)」「ぞなもし狩り (円城塔)」の3作品が青空文庫に収録され、1月2日に公開される。
一方、The Public Domain Reviewでは、1946年に死去したH.G.ウェルズやガートルード・スタイン、ポール・ナッシュなど、著作権保護期間70年の国や地域で作品がパブリックドメインになる6人、1966年に死去した鈴木大拙やアンドレ・ブルトン、バスター・キートン、ウォルト・ディズニー、C.S.フォレスターなど、著作権保護期間50年の国や地域で作品がパブリックドメインになる10人を紹介している。
なお、現在のところ日本での著作権保護期間は50年なので、1946年に死去した6人の作品については既にパブリックドメインになっている。一方、1966年に死去した10人については、日本人の鈴木大拙を除いて戦時加算対象の米国および英国、フランス国民であるため、作品の発表時期により最大で3,794日が加算されることになる。
TPPによる著作権の保護期間延長(50年→70年) (スコア:1)
はTPPが発効しない見通しなので、施行されないから無問題になったんだっけ。
Re: (スコア:0)
アメリカがTPPから抜けることで一番うれしいのが、著作権期間延長が確実になくなったことですなぁ。
Re: (スコア:0)
ディズニーが廃れない限りディズニーに合わせて延長しますもんね
Re: (スコア:0)
環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案 [shugiin.go.jp]
例外規定の中に著作権法改正はなし
作品が散逸せずにすんだことを祝おう (スコア:1)
もし著作権保護期間が70年に延長されていたら、このリストの中の作品のいくつかは電子化されることなく、誰の目にも留まる機会のないまま書籍が散逸してしまっただろう。
青空文庫の活動によってそうならず救われたことは作品にとって幸いなことであるし、まずは作品を残せたこと自体を祝福したい。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
著作権保護期間の延長は世界的な長命化でやむを得ない面があるけど(条約では著作権者の2世代後が基準とされている),本人が死去した後は,権利を引き継いだ遺族がわかる状態にして欲しい。そうすれば,著作権処理や文化庁裁定などが捗る。
現状だと,個人情報保護の風潮のなかで遺族との連絡が取れず著作物は利用できないし,遺族にも利用料の支払いがなされない問題が出ている。「権利の上に眠るものは保護に値せず」じゃないけど,権利の継承の際は,それなりの届出制度があってもいい気がする。
Re: (スコア:0)
2018年には、2023年に切れるミッキーの著作権保護期間が再度延長され、今度は期限が20023年になる予定。
これは21世紀中に訪れる人類の不老長寿化を踏まえたもの。
著作権保護期間50年 (スコア:1)
といっても、暦が違うと日はずれる。
たとえば、サウジアラビアは日本と同じ著作権保護期間50年らしいが、イスラム暦のため1年がちょっとずつ(西暦よりも)短い。なので、もっと早く著作権が切れているはず。
H.G.ウェルズ (スコア:0)
この前Wikipediaのリンクを辿っていた時に「タイムマシン [genpaku.org]」に幻の11章なるものがある [wikipedia.org]
『ニュー・レビュー』誌で1895年5月に連載された第11章は、あまりに過激であるとの理由により、
単行本には収録されなかった。物語のこの部分は、『灰色人』 (The Grey Man)の題で別に発表された。
のを知って、「なにそれ!すごく読みたい!!」となったが、ぐぐったらあっさり見つかった [wikisource.org]。
いい時代になったものだ。
こういう活動をされている方々には本当に頭が下がる。全然青空文庫の話ではないがw
Re:小松左京 (スコア:0)
本人が稿料なしで発表した短編小説が公開されてました。
アメリカ西海岸に、日本列島を裏返したような核武装国が出現するストーリーです。
http://www.jca.apc.org/beheiren/komatsu.html [apc.org]
さほどの秀作でもなさそうだけど、作者の背景とかで参考になれば。
Re: (スコア:0)
なんでここで小松左京が出てくるの?
Re: (スコア:0)
ググる以前に、Wikipediaのそのページ読んでたなら「ウィキソースに灰色人の日本語訳があります。」ってのも見えたはずだが?
出版社の倒産で (スコア:0)
出版社の倒産で
書店で手に入らなくなってる本が結構多いんだよな
少し前なら「そんなの常識だろ?」と思うようなことも知らない奴が多すぎる
昔なら生意気な口叩くなら間違いなく読んでるはずの本を読んでなかったりするから調べたら
出版社が倒産して版権の関係で古本屋にしか出回らなくなってたりする
とにかくどんどんネットで公開してほしい文章が少なくない
まだパブリックドメインになってないものもどうにかならないかな?
Re: (スコア:0)
日本の法律の及ばないところで誰かやってくれるといいよね。
自分でやる気はさらさらないが。
Re: (スコア:0)
なったら著作者から著作権法84条を適用して堂々と出版権引き上げてしまえばいいだけ
それすらされない本はおそらく作者としてはもう世に出したくない程度の本だってこと
Re:出版社の倒産で (スコア:1)
一旦著作物として世に出した以上は、文化資産の一部として社会に共有されたものなんだから
いくら作者といえども勝手に引っ込める権利を認めちゃいけないと思うんだよね
「作家にとって作品は腹を痛めて産んだ子供のようなもの」というたとえの通り、
親だからって勝手に子供を閉じ込めたり殺したりなんてことをさせるべきじゃないよ
どんなに作者が嫌がっても、入手したい人間がいる以上は何らかの手段でアクセスする権利が確保されるべきだと思う。
まぁ図書館で十分ってことなんだろうけど。
Re:出版社の倒産で (スコア:1)
作者にとっては「星屑のインテンツィオーネ前編」位になかった事にしたいと思うけど。
Re: (スコア:0)
アニメの円盤特典の短編小説ような限定配布しかしないものもあるので(何年か後に市販本に掲載される場合もあるが)、
保護期間中は公開範囲なども含めて好き勝手ができるのが著作権かと。
Re: (スコア:0)
塩漬けにして死蔵するのも著作権者の権利のうち
Re: (スコア:0)
それはリアルタイムでその作品に触れた人たちがアクセスする権利を不当に損なってると思う
作者の死後50年たってからじゃ何の意味もない
著作権ってのは文化発展に寄与するために認められている権利であって、
著作権者に作品に対して好き勝手させるために認める権利であるべきではない
著作権者は、作品を発表した事実について責任を果たさなくてはいけないと思うね
なかったことにするなんて許してやる必要はない
Re: (スコア:0)
期間限定であなただけに見せてあげる、みたいな運用でもそれがお金になるならそういう利用も可、どうするかは著作権者だけが決めてよい、そういうのでも永久に死蔵されるよりはいつかはパブリックドメインになるだけ社会のためになる、というのが著作権法の考え方だから
Re: (スコア:0)
現行法にないからなんだってんだ?
著作権者が決めてよいって考えがクソだし有害だって言ってるだけだよ
Re: (スコア:0)
> 現行法にないからなんだってんだ?
つーか、著作権って考え自体がクソだよね。
他人に見られるのが嫌ならチラシの裏にでも書いて
庭に穴掘って埋めとけってんだ。
Re: (スコア:0)
そりゃ庭に埋めろという人には不要なのは当然
Re: (スコア:0)
どうしても世に出したい本ならきちんとするだろうが,
・出版者への通知の手続きが必要だと知らない
・出版者への連絡が取れず通知ができない
というケースも多そう.
…と書いてから,条文調べようと思ったらこんなサイトが.
著作権法逐条解説 [coocan.jp]
素人考えだけど,83条(出版権の存続期間)と当事者(出版者)の消失による契約無効で
もうちょっと簡単になんとかなりそう?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
読んでみたいので、書名教えていただけませんか?
Re: (スコア:0)
> 生意気な口叩くなら間違いなく読んでるはずの本
これがちょっと気になる。
Re: (スコア:0)
知ったとしても「ふーん」って言いそうな予感...
Re: (スコア:0)
図書館ってのはそういう本を保存するためにあるべきとも思うのだが
今じゃ「買う金が節約できて助かるわー」なんて市民を助長する役目がメインに成り下がってしまった
Re: (スコア:0)
>図書館ってのはそういう本を保存するためにあるべきとも思うのだが
全くその通り。あとは市民の情報へのアクセス権の確保。
ベストセラー本や雑誌を大量に置いて置く場所ではない。
利用者数でしか評価できない現行の仕組みがおかしい。
金子みすゞはまだなの? (スコア:0)
さすがにもういいでしょ。