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インターネット

弁護士以外によるネット記事削除請負は違法 30

ストーリー by hylom
何の記事だろう 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

東京地裁が、弁護士以外が報酬目的でネット上での記事削除要請の代行を行うのは弁護士法違反との判断を下した(朝日新聞)。

問題とされたのは、業者が報酬を受け取り、その依頼者を名乗って削除要請を行う行為。削除要請は法律事務に該当するとし、このような業務を行っていた業者に対して報酬の返還を命じたという。業者に依頼を行った男性が、依頼した13記事のうち10記事分しか削除できなかったとして契約無効を主張していた。

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  • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 14時30分 (#3166068)

    アルバイト店員みたいな
    探偵業務ついでに弁護士みたいなことやるのは示談屋でアングラな感じだもんな

    • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 14時55分 (#3166084)

      本人に成り代わって交渉などの意思決定を行う代理は、
      法律でガチガチに規制されています。
      今回は、まさにそれに該当してNGなだけだと思います。

      代行だったら、大概OKです。

      例えば、司法書士のサイトとか見ると大概の事は
      『代行できます』って書いてあります。
      で、弁護士のサイトには『代理できるのは弁護士だけです』とか
      書いてあります。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 15時44分 (#3166123)

        なんか元コメの表現は正しくないような。

        今回は削除請求という行為が「人格権に基づく妨害排除請求権としての削除請求権」に基づくものであり、これは弁護士業務にあたるため、弁護士資格を持たない営利目的の業者が非弁活動を行ったゆえに違法とみなされた。

        ちなみに司法書士でも「認定」司法書士であれば、簡裁レベルの低額民事訴訟なら弁護士抜きで交渉・和解・訴訟代理等々を行うことができます。これを「簡易訴訟代理等関係業務」と呼びます。これは弁護士不足を補うために設けられたもので、法務大臣が認定した司法書士が行う「簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての代理業務」です。詳しくは法務省の該当ページ [moj.go.jp]を御覧ください。

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        • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 15時56分 (#3166134)

          何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            何にしても元スレの掲題は「当事者本人も含めて」弁護士以外は削除請求出来ない、と誤読を招くので直して欲しい、かな

            どの辺が?
            どう読んでもそうは見えない。

            • by Anonymous Coward

              スレではなくストーリーと言いたいのかなと
              つまり悪いのはh(ry

              • by Anonymous Coward

                >ネット記事削除請負
                >記事削除要請の代行
                >その依頼者を名乗って削除要請を行う行為

                スレでもストーリーでもいいんだけど、「当事者本人も含めて」という意味に取れるものはない。

                もしかすると(#3166134)は請負の意味を知らないんじゃないかと。

              • by Anonymous Coward

                きっと偽装請負のやり過ぎで派遣との区別もつかなくなってるんじゃないかな。かわいそうに

        • by Anonymous Coward

          損害保険会社は派遣等が示談行為を行っていて
          グダグダになってきてるが合法のまま

          東電の損害賠償業務なんかでも末端は何も知らない日雇い派遣から来ている人らしい

          このあたりのグレーな行為は非弁する企業がでかいとできるのかもね

        • by Anonymous Coward

          数字を連呼する某広告で「認定」と強調しているのはソレか。
          でも最近減ったなは

        • by Anonymous Coward

          最近はこんなのもあるっぽい。
          https://mobile.twitter.com/mikumo_hk/status/834938569139499008/photo/1 [twitter.com]

      • 弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当するかどうかが問題であり、代理を伴うか否かは無関係です。

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      • by Anonymous Coward

        記事では代行とあるけど、
        プロバイダやサイト運営者との交渉が発生した場合も代わりに行うって契約してたのかな。

        とすると、「プロバイダ・サイト運営者への削除依頼」「削除の対する返信・抗議を当事者へ伝える」という
        純粋な仲介業なら大丈夫だったのかなぁ。

      • 検察庁に提出する告訴状の作成を法律で認められている司法書士でさえ、告訴状の清書以上の事を行うと
        非弁行為で摘発されるのに、代理を代行と言い換えただけで、内容が伴わなければダメに決まってる。

        元記事だって、記事削除要請の代行を行うのは弁護士法違反となってるでしょ。

        該当記事の掲載が不法行為であることの事実調査を業として行う事自体が非弁行為なんだよ。

  • 在日なりすまし自演動画とか統一教会との関係証拠動画とか色々在特会にとってマズイ動画はチャンネル桜が申請して消されてるけど
    そういうのは含まれないのか?

    • by Anonymous Coward

      訴える人がいないだけでしょ。
      法曹界のだれが好きこのんで、在特会だのチャンネル桜だのに関わりたがるのかと。

      #例外はいるだろうけど。

  • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 15時56分 (#3166135)

    https://www.bengo4.com/internet/n_5735/ [bengo4.com]
    >これまでこの種のサービスを提供していた業者の中から、弁護士と提携してサービスを提供しようと考えるところが増えてくると予想されます。今回の判決で被告となった代行業者も一部弁護士と提携して削除業務をおこなっていました。しかし、弁護士以外の者が、弁護士と提携してこの種の事業をおこなうことも、弁護士法違反です。

    フツーの弁護士事務所でも、弁護士1人に対して無資格の「補助者」が数名ついてて、1人では回せない量の業務をやってたりするようだが。それとの違いは何なんだろう?

  • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 19時59分 (#3166289)

    定型業務っぽくて儲からなさげなので、合法的に全裸土下座させるとか振る袖のない奴から高級乗用車1台分の詫び金払わせるとかなにも削除されないけど投稿した奴をどこか見つからないところに埋めちゃうとかその他の部分で弁護士さんの値段が変わるんだろうなー。
    弁護士怖い。

  • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 20時49分 (#3166318)

    過払い金の請求っていう素人でもできる業務で大儲けしているあそこの法律事務所が
    お手軽な新規事業として始めそうだな。

    • by Anonymous Coward

      それは金が取れないので弁護士はやらんだろう。
      アサヒカメラでも載っけた、まとめサイトに写真をパクられたので料金請求しますの代理だったらやりそうなもんだが。

    • by Anonymous Coward

      過払い金の請求っていう素人でもできる業務で大儲けしている

      大概素人はこー言うよね。

      手術だって
      自動車運転だって
      クレーン操作も
      その玉かけも
      免許・資格持ってない人でもできちゃうんだよ。
      けど、なにかあったとき対応できる人かどうかという点で免許・資格制度があります。
      もちろん免許・資格持ってても出来ない人もいるけどそういう話は置いといて。

      • by Anonymous Coward

        過払い請求における「何かあったとき」の例をplz。
        手続き不備なら返金ゼロでフィニッシュするだけちゃうん?

  • by Anonymous Coward on 2017年02月23日 21時48分 (#3166345)

    弁護士法に違反するのは理解できるように思うのですが、行政書士が内容証明郵便で記事削除要請の代理した場合に、弁護士法と行政書士法との関係はどうなるのでしょうか?
     

    行政書士法一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

    • 記事削除要請の書類は、「官公署に提出する書類」にも「権利義務又は事実証明に関する書類」でにも該当しませんし、「代理」は「作成」に該当しません。また、同条2項に「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。 」とあるので、たとえ、上記の文書の作成であっても、弁護士法72条にいう「法律事件に関する法律事務」に該当する場合はやはりダメです。

      親コメント
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