Internet Archiveで保存されているWebページは著作権侵害を理由に削除されることがある 36
ストーリー by hylom
消えるインターネット 部門より
消えるインターネット 部門より
サイト閉鎖や記事削除などで閲覧できなくなっているWebページを保存しているサービスとして知られる「Wayback Machine」(Internet Archive)では、著作権侵害を理由にアーカイブが削除されることがあるという(GIZMODOの記事)。
この記事の著者が現在は消失しているUltimate Warriorというプロレスラー(故人)のブログを読むためにWayback Machineにアクセスしたところ、「This URL has been excluded from the Wayback Machine」(このURLはWayback Machineから除外されています)というメッセージが表示されたそうだ。誰が削除依頼を行なったのかを調べたところ、Ultimate Warriorが所属していたプロレス団体のWWEがInternet Archiveに対しDMCAテイクダウン(デジタルミレニアム著作権法に基づく削除)申請を行なっていたことが分かったという。
記事では、Internet ArchiveやWayback Machineは「図書館」のような役割を果たしている一方で、著作権法的には図書館としては認められておらず、こういったアーカイブが著作権侵害行為となり裁判沙汰になる可能性もあると指摘。インターネット上のコンテンツを残しておくためにこのような著作権の乱用について考えるべきではないかとしている。
逆もまた (スコア:1)
インターネット上のコンテンツを残しておくためにこのような著作権の乱用について考えるべきではないかとしている。
保存が目的だからといって権利者に無断で収集するのはフェアユースの乱用ではないかと。
Re:逆もまた (スコア:1)
少なくとも「インターネット上の情報を残しておく義務」も「過去にインターネット上にあった情報にアクセスできる権利」も法的にあるわけじゃないしね。
権利同士のバッティングなら兎も角、権利でないものを求めるのに、他人の権利行使を「乱用」と呼ぶのはいくらなんでも無理がある。
Re: (スコア:0)
乱用かどうかはおいといて、フェアユースでの保存を謳ってるからこそ削除申請に応じてて不思議はないね。むしろ開設から20年以上経った今頃になって削除されてるという話が出たことの方が不思議。
Re: (スコア:0)
70年後にまた公開するんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
インターネット上だと、どこの法律に従うんだろうか
Re: (スコア:0)
DCMAはアメリカの法律ですし、Internet Archiveは少なくともアメリカの法律に従う意思があるということなのでしょうね。
一般に話を広げると、色々説があるということがウィキペディアにも書いてあった: 著作権の準拠法 [wikipedia.org]
Re: (スコア:0)
その昔、自分が管理していたWebサイトは過去ログを参照することに対して課金していたので、Wayback machineに対して収集したログの破棄を通知したことがあります。
それ以後そのサイトのログは収集されつことはありませんでした。
そこは司法系の記事サイトです。
ちなみに今の私とは無関係ですが、過去ログを読む事が出来る司法関係者がイロイロ面白い事しているようですよ。
Re:逆もまた (スコア:1)
そんなオレオレ定義を持ち出されても。
世界的に著作権に関する最も不変的な同意事項、国際条約であるベルヌ条約にはこうあるぜ
また日本国内の著作権法の前文にはこうある
どちらにしても権利保護が最初にあって、それによって発展に寄与するってことだな。Re: (スコア:0)
知的財産権の意義も意味も理解できないのか……
Re: (スコア:0)
知的財産権の意義も意味も理解できないのか……
嫌儲というやつですな。
意義は兎も角、意味はマトモな読解力があれば(そして知財関連法を読み解けば)わかるだろうにね。
Re: (スコア:0)
人類の共有財産は誰でも勝手にしていいとは思ってません。
「一度公開した物は人類の共有財産だ」と言うのが間違っていると言ってます。
残しておくのも結構大変 (スコア:1)
先日、ガンで亡くなった友人が、Web上で書きためていた資料の引き受け手をさがしていたのですが、自分で書いた物すら何度も幻の文献にさせてしまった身としてはてを挙げられませんでした。
残す努力を続けている方々にはあたまがさがります。
https://srad.jp/comment/2951347 [srad.jp]
わりと残ってない (スコア:0)
無限の容量のストレージを持ってるわけでもないからしかたないのでしょうが
消えてしまったページを検索してもまったくor欠片しか残ってない事がよくあります
Re:おてぃんてぃんガムテープ巻いて重量挙げしたら死にかけた YouTube (スコア:0)
>おてぃんてぃんガムテープ巻いて重量挙げしたら死にかけた YouTube
キャッシュ検索したら
「おてぃんてぃんガムテープ巻いて重量挙げしたら死にかけた YouTube」がヒットしたんだけど
Re: (スコア:0)
それはちゃんと保存できてないんでしょ。
寄付が続く限りは実質容量無限ですよ
小説家になろうも (スコア:0)
小説家になろうの小説も一律除外されていますね (除外対象外のページから読めるときもありますが……)
同様に二次創作サイトのハーメルンも除外
運営側の申し立てではないようです
収集したけど公開しないカテゴリを作れば良い (スコア:0)
原則公開するから問題になるんであって、収集はするけど、一般公開は行わないという制度を作ればいい。
そして、妙な団体ではなく、国会図書館とかがその役割を担うのが良いと思う。そしてきちんと法律的に合法化する。日本だと国立国会図書館法25条を拡張する感じ
明示的に許可ありor国の機関とかなら、原則Webで公開。
それ以外は必要ならば、図書館とかに設置された専用端末だけで観覧ができるとかそういうの。
Re:収集したけど公開しないカテゴリを作れば良い (スコア:1)
なお、図書館等は逆に権利関係に厳格だとおもえるので、きちんと権利関係が整理されないとweb公開はしないと思います。
#国立国会図書館デジタルコレクションも結構楽しい。
Re:収集したけど公開しないカテゴリを作れば良い (スコア:1)
対象にウェブサイトを追加で。
ただweb公開の手間を考えると現実的ではない。
https://openinq.dl.ndl.go.jp/search [ndl.go.jp]
Re: (スコア:0)
むしろ保管料をとればいい
公開情報を取得することに問題はなく
無許諾に自身のコンテンツ下で公開するのが問題
・非公開保存料
・抹消料
・公開許諾なら保管無料
てな感じのオプトアウト式なら
法的には問題ないんじゃないですかね
# 抹消料には保管期間の保管料が積み上がりますみたいな
消尽しない電子著作権 (スコア:0)
書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
著作権者の権利は消尽するだろ?
購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと
制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
どう違うん?
他人に公開しないで保存するのは制限されんだろうから、申し出があったら一般公開だけやめて
期限満了まで死蔵?70年後に見たい奴おらんだろ。
やっぱり公衆送信権が強力すぎる。38条の無償上演みたいな権利行使の制限とか要りそうな気がする。
あるいは一律の死後70年公開後70年といった期限をなんとかするか。
Re: (スコア:0)
美大の卒業展とか誰でも無料で見れるやつあるけど、
そこで第三者が許可無く展示されてる作品の写真撮りまくって
目録として配布したら不味いんじゃないかなぁ
Re: (スコア:0)
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設置された美術の著作物の写真を取りました、ってのと
制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
どう違うん?
保存するのと公開するのは別問題。
誰にでも見えるところに公開したからといって、複製権や公衆送信権は消尽しない(東京地裁平成13(ワ)56号)
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
そんなガバガバなオレオレ解釈じゃ話にならんよ。
Re: (スコア:0)
>そんな原則はない。そもそも使用を許諾する(上演権や演奏権、口述権など)こと自体が権利の行使なので。
上演・演奏・口述は「利用」だよ。公衆に対して著作物の内容を伝達する行為は総じて「利用」だ。
「使用」が制限される唯一の例外がプログラムの著作物(情を知って違法な複製を使用)。
Re: (スコア:0)
それを区別することに意味がない。
元より著作権法(や、その関連法)に「利用」と「使用」を意図的に使い分けてる学説や判例はなかった筈で、その時点でオレオレ理論になってる。
# 英語に訳すとどっちもuseになってしまう概念だしね
Re: (スコア:0)
>学説や判例はなかった筈
とりあえずググったら複数の基本書の立場を書いたページがあったので貼っとく。
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52408608.html [livedoor.jp]
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
> 著作権者の権利は消尽するだろ?
認められるのは所有権・使用権の移動のみだぞ。
複製する権利も複製を流通する権利も無いぞ。
著作権者の権利が消えてないからできないんだぞ。
Re: (スコア:0)
>制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
>どう違うん?
法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
Re: (スコア:0)
>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
正解。
修辞上は似たように見える行為でも、明文で権利が制限されるされないで全然違う。
「公衆送信権」は38条からも除外されてるし、そんだけ「強力な権利として設定されてる」、
強すぎんじゃねってのが言いたかったこと。
Re: (スコア:0)
>>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
>正解。
重箱の隅的なツッコミを入れるなら、
「利用者に対する許可」と「権利者に対する権利の制限」では
180度ベクトルが違う点(第五款30〜50条は「著作権の制限」)、
先の問いかけの屋外美術のアナロジーも、46条3項の
「…屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」に相当して
Internet Archiveはアウトだろ、ってのがある。