東京高裁、Coinhiveはウイルスだとして設置者に対し有罪を言い渡す 332
ストーリー by hylom
動画広告はセーフなのに 部門より
動画広告はセーフなのに 部門より
Webサイトに仮想通貨のマイニングを行うスクリプトを設置し、閲覧者がそのサイトにアクセスするとその閲覧者のWebブラウザ上で採掘が行われる仕組み(Coinhive)を運営するサイトに設置していたとして不正指令電磁的記録保管の罪で摘発されていた男性の控訴審が東京高裁で行われた。東京高裁は被告に対し、罰金10万円の有罪判決を言い渡した(弁護士ドットコムニュース、NHK、日経新聞)。
一審の横浜地裁は被告に対し無罪を言い渡していたが(過去記事)、控訴審では判断が覆される結果となった。弁護側は上告する方針を明らかにしている。
判決では、「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人のパソコンで電力が消費されるといった不利益が認められる」、「PCの機能が提供されていることを知る機会や実行を拒絶する機会も保障されていない」、「コンピューターウイルスとは使用者のパソコンを破壊したり、情報を盗んだりするプログラムに限定されない。今回のプログラムはウイルスに当たる」などと判断している。
とても不思議なのが (スコア:2)
「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」
これに繋がる意味が分からない。
なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
Re:とても不思議なのが (スコア:1, すばらしい洞察)
今回の件、ちょっとした実験で設置して、やっぱやーめた、って撤去したのに摘発されてるんだよ。
実験的な行為が罰せられる恐れが強いってのは、萎縮に繋がるよね、
って話。
これは違法の可能性が高いからやめろ、って感じの指摘が先にあったわけでもなく、いきなり摘発ってのも反発を招いてるところ。
まぁ要するにまた県警が暴走してる、勘弁してくれ、ってのが本音だな…。
Re:とても不思議なのが (スコア:3, すばらしい洞察)
他人のPCでちょっとした実験すんな
ローカルでやるか最初に許諾出せば良いだけ
Re:とても不思議なのが (スコア:2)
自分のウェブサイトでちょっとした実験したんでしょ。
閲覧者が能動的に自分のウェブサイトをロードして実行したのだ。
Re:とても不思議なのが (スコア:3, すばらしい洞察)
被告人は、100%CPUを使うのはまずそうだから全部使わない設定でやっていたわけでしょ。100%使ったらまずいことは本人も自覚しているわけ。当人も自覚しているものを、「いきなり摘発」といっても通りませんわな。「いや、あんた自分でもまずいってわかってるじゃん」と言われて終わり。
設定が50%だろうと複数走れば問題だし、問われているのは「不正指令電磁的記録保管罪」なので、実際に100%CPUを使う設定にしたかどうかは問題になってないのよ。そういうことができるソフトを使うために保管していたところが問われてんの。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
この踏み込んだ判決で確定したらトラッカーの類いはどう整理を付けるのかとても興味ある。
CPUへの負荷が軽微である事は理由にならず、ユーザーが気づかない程度であっても駄目となると、トラッカーはだいたい駄目でしょ。
広告みたいに見えてるわけでもないし、ユーザーに利益を与えるものでもなく、告知もされてない。
一般ユーザーはトラッカーの存在を知らないからね。
Re:とても不思議なのが (スコア:2)
実験的な行為って言っても、今回逮捕された人が「Coinhive」を作成したわけじゃないでしょ。
これまた「イノベーション」との繋がりが分からない。
Re:とても不思議なのが (スコア:2, すばらしい洞察)
どっちかって言うと、
「当サイトではこのような実験を行っています。ご協力下さい」的な一文(利用者の知る機会)が無かったのが問題なんじゃないかなと。
そこをスルーして、イノベーションの萎縮がーとか言うのはちょっと飛躍してると言うか自己中心的過ぎるかなと。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
>>いやー、その一文があればセーフってのは誰が判断するのって話かと。
さんざん「閲覧者に利益がなく、閲覧者に無断で「CPUを提供」させ、かつサイト設置者が利益を得ようとする」と判決文で指摘されているから、同意があればまず検挙もされなくなるレベルになるんじゃないかな(強いて言えば民事問題)
>>司法で結論出ちゃったことには文句付けても始まらないけど、
そっから出発点にしないと小学生みたいに駄々こねてるだけでは何も始まらない。
>>被告が「えーこれダメなのかよ」って感想を抱くのはおかしくもないラインだと思う。
被告の考えが甘かっただけじゃね?
京大研究員ACCS不正アクセス事件の例を出すまでもないわ。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
> さんざん「閲覧者に利益がなく、閲覧者に無断で「CPUを提供」させ、かつサイト設置者が利益を得ようとする」と判決文で指摘されているから、同意があればまず検挙もされなくなるレベルになるんじゃないかな(強いて言えば民事問題)
やたら重いJavaScriptの広告とか動画の広告とか検挙してほしいね。
あれもサイト設置者が利益の為にやってることで。
Re:とても不思議なのが (スコア:2)
ただ,不正指令電磁的記録保管の罪が問えるのかしらん,という気はするのだけど。
いくら法律は運用と解釈次第といっても,ちょっとやり過ぎてるかなあ,というか。
これを取り締まるには新しいのを立法するしかないんじゃないかとか。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
実験ならなんでもやっていいって話でもない
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
裁判所の言うところのやっちゃいけないっていう範囲が、技術者の考えている範囲よりかなり広い、って話でしょ。
Re:とても不思議なのが (スコア:3, すばらしい洞察)
「技術者」でくくんなよ。
この判決を当然と思ってる「技術者」も少なくないやろ。
# そういう人はいちいちわめかないからな。
Re:とても不思議なのが (スコア:2)
知らんがな。w
そういう話はしてないことがわからんのなら、「技術者」以前に、国語力を鍛えるべき。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
広いってのも違う気がする。
単に「ズレてる」だけじゃね?
Re:とても不思議なのが (スコア:1, おもしろおかしい)
額が広いのではない、生え際が少しズレてるだけ。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
金子勝が逮捕されても何も影響なかったしね、未だに年に1回は騒ぐネタ切れ物書きが居るが
Re:とても不思議なのが (スコア:2)
ぬか喜びした。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
日本のITが死んでるのは、多重下請け+人売り商売が原因だと思うが。
技術力不要で考えることを放棄した商売してたら、まともな技術者は寄り付かない。
金子氏は関係ない。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
自動運転ってむしろ海外の方が重大な事故起きてると思うけど
Uberとかテスラとかテスラとか
Re:とても不思議なのが (スコア:3, おもしろおかしい)
Googleアナルスティックが違法であることが明確になったのが唯一の収穫と言っていいかな
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
「他のプログラムの社会的許容性と対比して、今回のコインハイブの社会的許容性を論じること自体が適当ではない。」といってるんだから、Googleアナルステッキの社会的許容性については判断を下してないだろ。
#「よそはよそ、うちはうち」って事だなw
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
そのバツボタンは広告屋のルールに違反した(≠一般的に問題がある)広告を通報するだけで閉じるボタンではないとか、
閉じるボタンに見せかけた広告内の画像でクリックすると広告クリックと同じ扱いになるやつとかも混ざってますぜ。
Re:とても不思議なのが (スコア:1)
> マイニングとは違って、直接的に財産的利益
その意味では、Coinhiveだって直接的に財物的利益は得られないですね。
Coinhiveがブラウザ上で「作った」ものを「直接」売れるわけではありませんから。
少なくともCoinhiveの背後のシステムが必要です。私は何であるか知りませんが。
どうやつても「間接」的にしか財物的利益は得られません。
その意味でも「Web広告」と一緒。Coinhiveが「間接的に」財物的利益を受けられるから「違法」だというなら、「Web広告」も裏でやってることで「間接的に」財物的利益をえられるのだから「違法」でしょう。
Coinhiveの背後のシステムも、「Web広告」の背後のシステムもどうやって財物的利益を得られるか、私は知りませんがそれは関係ないのでしょう?
ただし、そういうことは争われてないので、関係はありませんが。
Re:とても不思議なのが (スコア:2, 興味深い)
やっと非小学生的なコメントが来た(50回に2~3回の確率)
いや~判決詳報を読むとはっきりと明言してんだよね
「閲覧者は、自らのPCで採掘された仮想通貨について利益を一切得る事がない」
1 閲覧者に利益がなく
2 閲覧者に無断で「CPUを提供」させ
3 かつサイト設置者が利益を得ようとするもの
→つまりこれらを反対解釈すれば、マイニング計算しているPC(や電力)は他人のものなのに、なんでマイニング計算により直接得られた財産的利益を盗み取ってるんだよ? とはっきりとした違法性の論点をぶち上げてる。その点で高裁判決は画期的。
→つまり要約すれば
「閲覧者のPCで仮想通貨を採掘した」
「その仮想通貨は、閲覧者に還元される事もなく、法律行為(同意、法律上の原因とも言う)もなく、暗黙かつ当然に被告が取得した」
→すなわち「あるPCで採掘された仮想通貨は、そのPCの利用権限を持つ、当該PCの所有者等に帰属する財産となる」判断をしており、ある意味画期的な判決
確かに判決で『マイニングスクリプトで計算された仮想通貨データは財物である』『その財物は、そのPCの利用権限を持つ、当該PCの所有者等に帰属する』とまでは明記してないけど法律解釈論の反対解釈から導出できるわけ。
ただ判決でそこまで明記してない点についてはこれ以上踏み込んだ事を書くと法律的な突っ込み処が生じかねないので避けたって所だろうな。相手は百戦錬磨の高裁裁判官だから。
社会的に許される点は見当たらない (スコア:1)
同じ理屈でユーザーを特定するためにスクリプトを埋め込んでいたらアウトな気もする。
広告を見て魅せを訪れたか調べるサービスってあったよ思うけど、駄目になるかも。
Re:社会的に許される点は見当たらない (スコア:1)
判決について、説明している記事があるけども [bengo4.com]、
・閲覧者にマイニングによってCPUの機能が提供されていることを知る機会やマイニングの実行を拒絶する機会も保証されていない
と、利用者が動作している事を意図する手段がないことが問題らしいです。
上記を踏まえると、例えば、GoogleAnalysisのようなトラッキングサービスはプライバシーポリシーへの記載を規約として求めており [impress.co.jp]、
それに従っていたなら、(プライバシーポリシーを必ず見ることが社会的常識か解りませんが)知る機会は保証されるため
同じ理屈をできないのではないでしょうか?
Re:社会的に許される点は見当たらない (スコア:3, すばらしい洞察)
プライバシーポリシーがトップにあるサイトなんて、ほとんどないわけで、ポリシーを見る前にGoogle Analysisの餌食になると思う。
ぶっちゃけウイルスでよくないかこれ (スコア:1)
ユーザーに許可を取らずにユーザーのPCを金儲けに利用してるんだから充分に邪悪じゃん?
「コレが違法なら動画広告も違法になる」とかいって擁護してるヤツはアホなのか?
社会通念が許すものと許さないもののラインってのがあるだろ
動画広告やクッキー程度ならそれほど怒るやつはおらん
Re:社会的に許される点は見当たらない (スコア:1)
広告については、URLを指定したら何かが表示されたという
ブラウザに誰もが期待する動作しかしていないから、
今回の事件の影響はないでしょう。
Re:社会的に許される点は見当たらない (スコア:1)
逐一同意を取らなきゃすべてのプログラムが反意図性があり不正性があることになるなんて判決出てないだろ
言い訳が小学生地味てるんだよ
裁判官にも見透かされてることに小学生は気付くべきだよ「あ~こいつらネットでの不正な小遣い稼ぎが目的でへりくつこねくり回してんな」裁判官の第一心象はそれ。最初から有罪と決まってるコース。
妥当といえば妥当な判決 (スコア:1, すばらしい洞察)
仮想通貨を掘るなら、閲覧者に掘ってる事を周知して堂々と掘れって判決だな。
SPAMですらオプトインが求められてる時代なのに、不正指令に対して甘く見すぎだったな・・・
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
たとえばスラドにアクセスしたときに動くJSすべてに明示的に同意した覚えあるか?
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
「してない」と回答が返ってきたら
「じゃああれもこれもどれも同意する必要ないじゃん!」とか言い出しそうだな。。。w
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
いや、そういう話。
Web業界がなんも言わず、警察も一切摘発しなかったことで
「社会通念上、意図しないプログラムはジャンジャン動かして良い」って認識が、
京都府警をハブった複数県警の先走りと東京高裁の不用意な動きで掻き乱されてるわけ。
だって東京駅前から500m圏内にあるあらゆる企業があれもこれも動かしてるんだもん。
今この瞬間も。
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
そのJSとやらが、
・Webサイトの表示に関係ない用途で
・許容できないほど大きな負荷を与える
のなら問題になるだろうね。
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
まぁ、何らかのペナルティはあってもいいかと思っていたが
「コンピューターウイルスとは使用者のパソコンを破壊したり、情報を盗んだりするプログラムに限定されない。今回のプログラムはウイルスに当たる」
と、勝手にウィルスを再定義する必要はなかったんじゃないかなぁと思う。
Re:妥当といえば妥当な判決 (スコア:1)
閣議決定されるよりもマシなんじゃないかとw
これは不当判決 (スコア:1)
納得できないし他に明確なそういうコメントもないので意見を表明しておこう
理由の色々はもう過去に書いたのでパス
Re:これは不当判決 (スコア:2)
そうだね。
他人のCPUリソースと電気をこっそり頂いて小金稼いだだけだもんな。
今までに広告業界に吸われたのに比べりゃ軽い軽い。
Re:これは不当判決 (スコア:1)
完全に同意
実際ネット利用料はユーザ負担なのに,勝手にパケット使って広告業者(他人)が自身の利益を得るって構造は一緒.
現状,民放の広告と同等と見なして「社会的に許容されてる」ことにしてるんだろうけど,
ある程度規則的でフォーマットも決まってるCMに対して
Webを見るだけで常時動作し続け,ひどいのになるとクリック先に移動して操作を妨害するようなのまであるWeb広告が同じか?
# 本件がウイルス扱いなら操作妨害系はウイルスそのもの
## そもそも「社会的に許容されてる」とする根拠となる研究なり調査なりはあるのか?
Re:これは不当判決 (スコア:2)
誰かが書いてないと文句言う奴いないと思われてもね
Re:これは不当判決 (スコア:1)
アクセス解析やトラッキングで直接に財産的利益は得られないからなあ
広告の表示でもそうだ
アクセス解析やトラッキングで情報を得てそれを分析して初めて役に立つ情報が得られそれが間接的利益となる
広告だって閲覧者の画面に表示して閲覧者から金がもらえるわけではなく、広告主からの依頼で閲覧者の画面に表示させてその行為で初めてサイト閲覧者が広告主から金銭的利益を得ることができる(テレビにおける視聴者~局~広告主の関係と同じ)
これに対してマイニングは直接閲覧者から財産的利益を無断で取得した事がハネられたね
無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:1)
Coinhiveで考えるべきは3点だと思ってる。
(1)そもそもが窃盗罪で起訴しない時点で「ウイルス罪」で裁く意味がない。
(2)「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらない
(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
この事件に関して、ほとんどの人が有罪だと思ってる理由は、Coinhive(マイニングツール)が仮想通貨を他人のPCで作成して「窃盗」したと思ってるからだろう。
だが、今回の「ウイルス罪」での立件では「窃盗」が含まれていない。
「仮想通貨」は有体物ではないので、物(有体物)を取ったという意味の「窃盗」罪に
当たらない可能性が高いからだろうけど、そこは重要じゃない。
負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
本質的な罪は「窃盗」なのだから「窃盗」で裁かれるべきだろう。
これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。
強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
システム的に変わらない理由は、上記の「窃盗罪」で起訴しなかったことも理由の一つになる。
この事件の場合は「窃盗罪」で起訴しなかった。ならば「仮想通貨」は財物といえない
。「財物」であることを証明した証拠は一つもないからだ。なぜか「財物」であることを「前提」に置いている人が多いようだが。その前提は間違ってる。
この意味の「財物」とはそれ単体で金になる、という意味だ。その意味でCoinhiveは金にならないので財物ではない。
そして、「Web広告」とCoinhiveでの一番の違いは、まさに「財物」たる「仮想通貨」を生成することにある。だから表面上の画像が一つもなくても成り立つのだから。
なので今「仮想通貨」という単語を使ったが、仮想通貨とはその背後に財物である仮定が含まれている。「Web広告」との対比で言うなら、「広告用データ」と呼ぶべきものになる。
「Web広告」でいう「広告用データ」とは何か。一番多そうな処理はハッシュ関数というものだ。あるユニーク(世界で一つの)データを計算するのに使う。ある広告をだれがいつ見たか、という意味のユニーク性を計算する際に、よく使われる。
かたやCoinhiveの「広告用データ」は、まさしく「ハッシュ関数」が使われる。
つまりに「Web広告」の「広告用データ」とCoinhiveの「広告用データ」はコンピュータシステムとしては、ほぼ同じことをするのだ。Coinhiveの仮想通貨を「財物」として定義しない場合、両者はほぼ変わらないものになる。
よって「Web広告」とCoinhiveとの違いは、「Web広告」とすればどうでもいいHTML側に画像があるか、ないか、ということしかない。
紙の媒体の「広告」の印象に引っ張られて「Web広告」を同じものとみなしているのだろうが、それは間違ってる。
例えば、音楽に無知な人はK-POPだろうがヘビメタだろが同じうるさい音に過ぎないだろうが、ジャンルとして明らかに違うのと同じだ。
「Web広告」の裏側でやってることが、「Web広告」の本当のところであって、HTMLの画像だろうが、動画だろうが、そんなものは「Web広告」のごく一部でしかない。なくても全然「Web広告」だ。
「Web広告」の範囲は、紙のように「見せる」ことが目的ではなく、いろいろな目的で設定されてる。そして、その目的も内容も「説明しない」。当然何をしているか「よく分からない」
Coinhiveの目的は仮想通貨だが、「財物」たる「仮想通貨を作ってる」という理由で差異化は出来ない。上記の通り「財物」ではないからだ。いわばCoinhiveは「マイニング」という「よく分からない」ことをしているという扱いになる。
その意味で「Web広告」もCoinhiveも「良く分からない」という点で何も変わらない。
システム的に見て、JavaScriptというサンドボックスを使ってる点、HTMLの背後で「説明せずに」「よく分からない」ことをしている点、HTTPサーバ/ブラウザという意味のWebというシステムを使ってる点。どこから見ても「同じシステム」としかいいようがない。
このままでは、この事件は、全くの無知な人が裁くのは「魔女狩り」をしているのと変わらない。その当時(中世から近代にかけて)の「魔女狩り」に賛成した人達は、今から見れば明らかに知性が足りなかった。
疫病が流行るのは、衛生管理ができてないからであって、その人が魔女だからではない。
この問題も同じ欠陥を抱えてる。全くの無知な人がどんなに「冷静」「公平」
に判断しても、いや、だからこそ盛大に間違ってる。そもそもの立脚点が間違ってるからだ。
根本的な間違いとしては、「Web広告」とCoinhiveは何一つシステム的には変わらないのを理解できないことだ。その事実を知らないのだから「全くの無知」と言える。はっきり言ってお話にもならない。
衛生概念を知らない人が、無実な人を「魔女」だと弾劾したように、コンピュータを知らない人が無実な人を弾劾しているようにしか見えない。
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:2, おもしろおかしい)
>>(3) 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」
ここらへんはばっさり省略。京大研究員ACCS不正アクセス事件でも似たような趣旨の事を言っていた。
おそらくこう言った趣旨の主義主張は「プログラマやIT技術者の考えそうな事だ」と社会的評価が定まりつつあるだろう。
むしろ、京大研究員ACCS不正アクセス事件や今回の事件で
『プログラマやIT技術者の、法律的・社会的ガバナンスの弱さ』が一般社会で固定評価されつつあり、それはむしろ彼らにとって『非常に不利な』方向に働き続けるだろうな(★)。
★の点は、 特 に 強 く 警告しておくが。
何度も言う。逃げ場は95%ない。
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:1)
>>負けそうだから実質上「別件で逮捕する」というのは間違ってる。
別件逮捕じゃないよ(ウィキってね)
>>これの影響で「不正性」に関して、刑法としてはかなり強引な理由で有罪にしている。
>>強引な理由を賛成している理由は、実質上「窃盗」だからだろう。
>>ならば「窃盗」したと書くべきだ。そう書かないから、理由があまりに納得がいかない論理になっている。
ん?だったら、例えば
『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に機微情報を無断で盗み出す』
こう言うのって、明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するよな?
(まさかそれも成立しないって人間いないとおもうが)
だったら同じ論理で
『普通のウェブサイトのフリしてJavascriptで閲覧者PC内でマイニングスクリプト実行させて仮想通貨データを生成し、そのデータを無断で盗み出すコードを送信して実行し、実際に仮想通貨データを無断で盗み出す』
こう言うのも明らかに不正指令電磁的記録関連罪が成立するだろ。
だから結局「無断で盗み出すデータ」がどう言う性質のものかで線引きができるんじゃないかな?
んで線引きをどこにするかと言えば「一般的なプログラム使用者が、機能を認識しないままプログラムを使用することを許容していないと規範的に評価できる場合」と判決で明記してるから。
一般的なプログラム使用者が、無断でデータを盗み出す行為に対し、許容していないと規範的に評価できる場合、有罪となる要件の一つを満たす訳だ。(要件の全部じゃないぞ?しつこい人多いけど)。
つまり「一般的な使用者が許容していないと規範的に評価できる」かどうかの線引きはこうだろう。
×…無断でマイニングした仮想通貨データ
〇…明文で許可を得てマイニングした仮想通貨データ
×…閲覧者PC内に存在する機微情報(閲覧者が持ってるパスワードなり個人ファイルなりetc.)を無断で取得
〇…予め規約上で同意させたその他のブラウザから取得できるデータ(Cookieほか、Chromeで言えば詳細設定→プライバシーとセキュリティ→サイトの設定の各項目にあるようなデータ)
何度も言うけどさ、「プログラマやIT技術者の考える「同じ」「違う」は社会じゃ通用しない」ってことだよ!
京大研究員ACCS不正アクセス事件をもういちど1から10まで勉強しなしてくれとしか言いようがない。
Re: 無知な人が裁く裁判は「魔女狩り」 (スコア:2)
> 仮定だよね。セキュリティホール突いたらどうすんの?(不正アクセス禁止法違反の側面もあるがそれはそれとして)
何を言ってるんだ。「それはそれ」としてはいけないだろう。「有罪」か「無罪」かの話をしているときに勝手にゴールポストを動かしてどうする。
そこが一番の重要な所だ。つまり「仮定」でもJavaScriptは機微情報を取得できるとは定義できない。
Coinhiveはセキュリティホールを突いてはいない。そこが大前提。
>>なので実害がありません。だとすると、Coinhiveの高裁判決からすれば無罪です。
> 仮定に仮定の屋上屋を架しているよね。だから実害がある可能性はあるし、有罪になる可能性もある。
その元々の「ありえない」仮定を持ってきたのは私ではなく、あなたなんだがね。もう忘れたのか。で、実害がある可能性はない。サンドボックスでそんな事は出来ないので。有罪である可能性はあるが、とても小さいことを否定できてないよね?否定できてない時点で、「一般常識」的にどちらが正しいか明らかだろう。
その元々の仮定は破棄していいのだね?
> 「計算結果はCoinhiveに送信」勝手に送信しているじゃないかよ、計算結果が「データじゃない」とかまたヘリクツ抜かすの?呆れてものも言えないわ
ああ、データじゃないんだな、これが。もちろん法的に。だから判決文も「データ」の話はしてない。
なぜデータでないかというと、いわばストリーミングと同じものとみなしている。
Webブラウザで見ている、そのHTMLは「サーバ」に属するのと同じものとみなさざる得ない。だからJavaScriptで生成したものはHTMLの付属物だ。法的にそうなってる。
そうでないと「ストリーミング」(閲覧PCのデータ「ではない」)から「保存」(閲覧PCのデータとなる瞬間)の区別がつかないので。
https://innoventier.com/archives/2016/05/1268 [innoventier.com]
要するにHTMLは「保存」されるまでは、閲覧PCのデータとはみなさないのだな。閲覧PCのメモリ上にあるものは、法的にも、閲覧PCのデータとはみなさない。みなすと著作権上「複製」したことになってしまうので。
もしかして知らなかったの?
当然、プログラマだけの学説とかではない。「一般常識」だ。
だから、判決文にもデータの話は出てこない。
Re:みんな全然理解してないけど (スコア:1)
だいたいあってるけど、「社会的に許容できないプログラム」という要素が抜けてる。
「広告だろうがなんだろうがCoinhive以外のアプレットでも同様」というのではなく、そのプログラムの「社会的許容性」によってアウトかセーフかが変わってくる。
Re:みんな全然理解してないけど (スコア:1)
プログラムの反社会性は、その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであることから、
あらかじめ限定的、かつ、統一的に定義することは困難