米マサチューセッツ州最高裁、Uberはユーザーから利用規約への明確な合意を得ていないと判断 19
ストーリー by headless
合意 部門より
合意 部門より
米国・マサチューセッツ州の最高裁判所は4日、視覚障害者の男性がUberに差別的な扱いを受けたと訴えている裁判で、Uberの利用規約を原告に強制することはできないとの判断を示した(裁判所文書: PDF、 Ars Technicaの記事)。
原告は盲導犬を伴った乗車を3人のUberドライバーに拒否されたため、違法な差別的扱いを受けたとしてUberを訴えている。Uber側は利用規約に従った調停を申立て、下級審では2017年に申立を認めた。調停人は原告の被害を認めたものの、ドライバーがUberの従業員ではなく、Uberに責任はないと判断する。同時期に連邦巡回区第1控訴裁判所ではUberの利用規約が無効との判断を示しているが、原告はこの時点で調停無効などの申立を行わなかった。
しかし、Uberが調停内容の承認を求める申立を2018年9月に行ったのち、原告は連邦控訴裁判所の判決などを挙げて再考の申立を行う。判事は2019年1月、最初の判決で調停を命じたのは誤りであり、利用規約による有効な契約は成立していないとして原告の申立を認め、Uberの申立を却下したため、Uberが上訴していた。Uberの主張としては、a)原告が調停内容について30日以内に異議申立を行わなかった、b)事実関係や法律に変更がないため判事に再考の権限がない、c)利用規約は契約として有効、といったものだ。
州最高裁ではa)について、Uberが挙げる判例は連邦レベルのもので、マサチューセッツ州の法令は異なるため、異議申立が30日以内に行われる必要はないと判断。b)については最終判決まで判事は過去の判断を再考し、誤りを修正する権限があると判断している。c)については、原告が使用したUberアプリのユーザー登録画面に問題があり、原告が利用規約に合意したとはいえないと判断した。
問題点としては、登録画面の「アカウントを作成すると利用規約およびプライバシーポリシーに合意したことになる」というテキストのうち、「アカウントを作成したら合意したことになる」という部分が目立ちにくいこと、利用規約を確認しなくてもアカウント作成を完了できること、ボタンなどで明確にユーザーの合意を求めていないことが挙げられている。Uberのドライバー登録画面では少なくとも2回は「合意する」ボタンをクリックする必要があるとのことで、明確な合意を求めることの必要性をUberが認識していたのは間違いないとのことだ。
原告は盲導犬を伴った乗車を3人のUberドライバーに拒否されたため、違法な差別的扱いを受けたとしてUberを訴えている。Uber側は利用規約に従った調停を申立て、下級審では2017年に申立を認めた。調停人は原告の被害を認めたものの、ドライバーがUberの従業員ではなく、Uberに責任はないと判断する。同時期に連邦巡回区第1控訴裁判所ではUberの利用規約が無効との判断を示しているが、原告はこの時点で調停無効などの申立を行わなかった。
しかし、Uberが調停内容の承認を求める申立を2018年9月に行ったのち、原告は連邦控訴裁判所の判決などを挙げて再考の申立を行う。判事は2019年1月、最初の判決で調停を命じたのは誤りであり、利用規約による有効な契約は成立していないとして原告の申立を認め、Uberの申立を却下したため、Uberが上訴していた。Uberの主張としては、a)原告が調停内容について30日以内に異議申立を行わなかった、b)事実関係や法律に変更がないため判事に再考の権限がない、c)利用規約は契約として有効、といったものだ。
州最高裁ではa)について、Uberが挙げる判例は連邦レベルのもので、マサチューセッツ州の法令は異なるため、異議申立が30日以内に行われる必要はないと判断。b)については最終判決まで判事は過去の判断を再考し、誤りを修正する権限があると判断している。c)については、原告が使用したUberアプリのユーザー登録画面に問題があり、原告が利用規約に合意したとはいえないと判断した。
問題点としては、登録画面の「アカウントを作成すると利用規約およびプライバシーポリシーに合意したことになる」というテキストのうち、「アカウントを作成したら合意したことになる」という部分が目立ちにくいこと、利用規約を確認しなくてもアカウント作成を完了できること、ボタンなどで明確にユーザーの合意を求めていないことが挙げられている。Uberのドライバー登録画面では少なくとも2回は「合意する」ボタンをクリックする必要があるとのことで、明確な合意を求めることの必要性をUberが認識していたのは間違いないとのことだ。
ふむ (スコア:0)
何を言ってるのか分からん。
要約 (スコア:2, 参考になる)
・ちっちゃい字で「アカウント作成したら規約に同意したとみなす」と書いても同意じゃない。
・利用規約読まずにアカウント登録できるなら同意じゃない。
シェリンクラップ契約が怒られたのと同じような話ですね。
似たようなUIになってるとこは大慌てで改修入りそう。
Re: (スコア:0)
そろそろ「片務不利益条項」を法律で禁止するか裁判で100%無効化していい時期が来てると思う。
ローン契約等では「公序良俗に反する」でたいてい無効判断されるのにソフトウェア利用契約(から派生していつの間にかITサービスも含まれてしまってる)だけは例外的に認めてきたって技術発展を促す目的がある・・・とかどこかで聞いた気がするけど、もはや特別扱いするほどレアなサービスではないはず。
Re: (スコア:0)
この部分自体は悪くないかなとも思うけど、
盲導犬お断りを差別的扱いとしてしまうのはなぁ……
ちゃんと責任持って対応できる設備や体制が無いのだから、
むしろそれで断らない方が差別的な結末になりかねんと思うのだが。
Re: (スコア:0)
なら書いて有効な同意を取れって話でしょ。
インフラになりたいなら規制されるかも知れないが。
自分の首締めにいってるなぁ (スコア:0)
視覚障害者にとって、アプリ登録系ってのは読み上げで行ってるんでしょ?
一度目を通させるって事は、視覚に問題無い人は見たって事に出来る状況でも、読み上げの場合規約を永遠と読み上げて貰って、確認しないといけない訳で、結局は利用者側が地獄を見る(聞く)事になる。
これ誰得裁判なんだろ。弁護士オンリーか。
視覚障がい者は健常者の 3 ∼ 5 倍速で聞き取れるんですけど (スコア:3, 参考になる)
個人差は大きいのですが、平均すると視覚障碍者は健常者の 3倍~5倍速 ぐらいの早さで音声を聞き取ることができます。
健常者は飛ばし読みができるじゃないか、と思うかもしれませんが、視覚障碍者も不要な情報かどうかを判断するだけならば更に早い速度にします。
あと、利用規約を読むのは現実的じゃないとか言っている人結構いますけど、私は全部読んでますよ。
最初は時間かかってもだんだん慣れてくるし、重要でない条項・罠が仕掛けられている条項が分かるようになってくるので、読む速さはどんどん早くなっていきます。
読んで得したこと(事業者側の契約違反を指摘して示談金や「お詫び」を得る、騙されずに済んだなど)も何度もあるのでメリットもあります。
Re: (スコア:0)
そりゃ永遠と読み上げてたら終わらないから同意するタイミングが無いにきまってるw
利用者が死んでも止まらないんだろう?永遠だし?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
文字数制限をの規制ができるだけ。
Re: (スコア:0)
今回の判決だけ見るとアカウントの作成=利用規約への同意である点について明確に同意を取れば問題ないはずです。
なんで利用規約を見なくても聞かなくても問題ないはずです。
そもそも視覚障害者向けにあなたが言うような対応を取るアプリは皆無に等しいし。
規約に「盲導犬同伴では乗車できません」と書いてあって (スコア:0)
ユーザー本人が認知できていたら問題なかったという判決なのか
日本のタクシーだと断れない気がするんだが
アメリカでも黄色いやつなら断れないんだろうか
Re: (スコア:0)
タクシーは原則客を選ぶことは禁止されているけど、
最近特区で始まっている自家用有償旅客運送(過疎地での合法的な白タク)は盲導犬お断りとか客選ぶことしてもいいのかな?
偏屈な奴がやってるからアノ車には乗るなって近所で噂が立つこと間違いなしだが
Re: (スコア:0)
許可が取り消されるんじゃない?
村八分されてる人は……乗り場に居られないから拒否にならない?
Re: (スコア:0)
タクシーは「手をあげてて」もガンガン無視するんですが(苦笑)あれって「乗車拒否」の範疇に当てはまらないんですかねえ
そのあたりの判定は結局なし崩しって感じなんでしょう?! どーせ!(卑屈な言論 笑)
Re:規約に「盲導犬同伴では乗車できません」と書いてあって (スコア:2)
止まらないのは乗車拒否にならないんじゃなかったかな(「気付かなかった」が嘘だと証明できないため)
止まった上で拒否するのがダメだったと思う
Re: (スコア:0)
なんでタクシー呼ばないの?
Re: (スコア:0)
どこで手を挙げてますか?
交差点や横断歩道やバス停で手を挙げてる人居るけど、道交法違反になるのでスルーされますよ。
Re: (スコア:0)
ガンガン無視されるってのは、タクシー乗り場で並びたくないからって近くの通りで捕まえようとしてるとかでは?
タクシー乗り場を使ってる中でのルール的なのがあったりするよ。