
編み物動画をめぐるYouTuber同士の裁判、虚偽の著作権侵害があったとして賠償命令 40
ストーリー by nagazou
賠償命令 部門より
賠償命令 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
YouTubeに編み物の動画2本を投稿していた女性が、他の編み物YouTuberらから著作権侵害の通報があり動画が削除され、その後に虚偽の著作権侵害通報で精神的苦痛を負ったとして計118万円の損害賠償を求めた裁判があったのだが、京都地裁は21日、原告の訴えを認め7万円の賠償を命じる判決を下した(京都新聞, NHK, 訴訟を追っていたblogの記事)。
報道によれば、原告は「編み物には著作権が認められたことはない」として原告側がYouTubeの制度を悪用したと主張。被告側は「著作権について十分検討した」などと反論していた。判決では原告の主張を全面的に認める形で
「アイデア自体は、著作権法による保護の対象となるものではない。著作権侵害の通知をする際には侵害の有無について一定の確認をしたうえで行うべきだ。被告が独自の見解にもとづいて安易に侵害の通知をしていたことを考慮すると、原告は精神的苦痛や損害を受けたと認めるのが相当だ」
と指摘した。
賠償金額が少ない気がするが、この手の訴訟で全額が認められることはほとんど無いという事なので、原告側の全面勝訴に当たるようだ。原告側弁護士は判決に対して「きちんと著作権侵害について調べずに通知すれば違法になりうると判断された。安直な通報をなくすことにつながるという点で社会的意義がある」と語っているという。
どういうこと? (スコア:1)
>原告は「編み物には著作権が認められたことはない」として原告側がYouTubeの制度を悪用したと主張。
訴えられた相手ではなく、訴えた人は自分が制度を悪用したと言ってるの?
Re: (スコア:0)
被告は「それは私(被告)の著作物であり、ある人(原告)から権利侵害されている」とYoutubeに申請して原告の動画を削除した。(裁判としては何も訴えてない)
なので、原告は「編み物には著作権が認められたことはない」ので権利を侵害しておらず、むしろ不適当な権利行使で動画削除という被害を被ったと裁判で訴えた
Re: (スコア:0)
だったら「原告は(略)原告側がYouTubeの制度を悪用したと主張」のではなく「原告は(略)被告がYouTubeの制度を悪用したと主張」なのでは?
Re:どういうこと? (スコア:1)
ここはsradだよ?
Re: (スコア:0)
原告側が「(被告は)YouTubeの制度を悪用した」と主張
という解釈もできなくはないけど普通こうは書かないな
Re:どういうこと? (スコア:1)
タレこみ子ですが、すいませんただのtypoです…。
Re: (スコア:0)
普通の入力手段で原告と被告をタイプミスすることはないと思うんですが、
相当特殊な入力方法使ってるんでしょうか?
# typoと言っていいのはせいぜい誤操作による誤変換くらいまでだと思うし、
# 書き手のご認識や勘違いを「typo」のせいにしてはいかんのでは
Re: (スコア:0)
それで合ってるよ。
NHKの記事は以下のとおり。
>> 原告側は編み物に著作権が認められたことはなく、制度を悪用したものだとして(後略)
ここに何故か存在しなかった「主語」が書き足され、しかも書き足した奴が原告と被告とを取り違えてるもんだから意味不明になってる、というだけ。
DMCAは元々当事者同士の調停が原則 (スコア:1)
DMCA法のnotice and takedown手続きは、プロバイダ側は著作権侵害の判断をせずにとりあえずで公開を止めるけど、最終判断は通告主と掲載主で交渉して決着させることを意図してる。
なので、本来は著作権侵害に当たらないような理由で通報削除されたら、プロバイダではなくて通報した人に対して、削除されたことによる損害賠償(慰謝料含む)で訴えることになる。
つまり「著作権について十分検討した」だけでは不十分で、法定で戦って正当な著作権者だと認められなければ、やっぱり損害賠償請求はされてしまう。
ただ、DMCA法自体はあくまでアメリカの法律なので、日本での訴訟に至る事例というのはまれなんだろうね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
最初から7万円請求したら (スコア:0)
7千円になるのだろうか
Re: (スコア:0)
if( hanketu == baishou )
{
//賠償額を減額する!
baishougaku = baishougaku / 10;
return 0;
}
Re:最初から7万円請求したら (スコア:2)
半ケツを出したから賠償するんですね!
Re: (スコア:0)
何故そこで
> return 0
とする~
結果は常に0円なのか!!!
Re:最初から7万円請求したら (スコア:1)
Re: (スコア:0)
7千円になるのだろうか
日本には懲罰的請求がないので実害分しか認められない
精神的苦痛の実害がいくらになるかは裁判長の胸先三寸ってことになるのかな
逆に言うと多くなることもあるけれど制度上請求の上限を超える命令は出せないかと
つまり心象さえ悪ければ7千円どころか棄却されるということでしょう
# この部分は人治国家になるんかなぁ
Re:最初から7万円請求したら (スコア:1)
> 逆に言うと多くなることもある
刑事ならありうるけど、民事ではありえないよ(処分権主義)。
あと、心象じゃなくて心証。
それと、これは記事中の記述だけど
> この手の訴訟で全額が認められることはほとんど無いという事なので、原告側の全面勝訴に当たるようだ
これも違う。全面勝訴というのは原告の主張をまるっと認容する判決が出た場合に限る。
今回の判決はあくまで一部勝訴。ただ、それで大喜びするかどうかは原告の自由。
Re:最初から7万円請求したら (スコア:2, 興味深い)
> 逆に言うと多くなることもある
刑事ならありうるけど、民事ではありえないよ(処分権主義)。
逆に言うと多くなることもあるけれど制度上請求の上限を超える命令は出せないかと
意図的に後半無視するのはどうかと
あと、心象じゃなくて心証。
文脈的の意図的にイメージ次第て意味での心象と皮肉かと
# 間違っているわけではないけど裁判テクニック的な指摘で素敵ですねみたいな
Re: (スコア:0)
横だが、
裁判の話をしているのに
> 文脈的の意図的にイメージ次第て意味での心象と皮肉かと
なんてハイブロウな事をやられてもわからんね。
素直に無知の為せる技、負け惜しみと思ってしまうが。
文脈的にって言うなら、全く不適切だな。
Re: (スコア:0)
> # この部分は人治国家になるんかなぁ
裁定する人も法に縛られるし、その力の背景もまた法です。
情状酌量も法的根拠があるし、社会的罰とか反省しているか/反省を促すとか、人が決めているけど人治ではないかと。
ただ、裁判長の思想が入り過ぎなんじゃないかと思うケースもありますけどね。
# 地裁・高裁なら上告できるし、最高裁は選挙で罷免ができるので、一応制度上はそういった人にあたってもカバーなり後処理ができるようにはなっている
Re: (スコア:0)
># この部分は人治国家になるんかなぁ
民事裁判で精神的苦痛を争う場合はそんなもんだと思う。
#精神的苦痛を定量化する技術ハヨ
Re: (スコア:0)
どうぞ [srad.jp]
#アンサイクロペディアかと思ったらWikipedia [wikipedia.org]だった
Re: (スコア:0)
こういうのは減額前提で高めに請求しとくのが当たり前。
Re: (スコア:0)
でも高めに設定しすぎると勝訴したのに被告側に、
「50%以上減額されたのだから、半分以上は自分の側の勝ち」
とか変な理屈で宣伝されたりするけどな。
でも、どんな高額請求でもベッドする印紙さえ用意すればそれはそれでアリ。
Re:最初から7万円請求したら (スコア:1)
アッー
// 変なところで切るな
Re: (スコア:0)
bed(動詞 他動詞)
〈人を〉寝かせる.
《口語》〈異性と〉寝る,性交する.
> でも、どんな高額請求でもベッドする印紙さえ用意すればそれはそれでアリ。
->でも、どんな高額請求でも性交する印紙さえ用意すればそれはそれでアリ。
イミワカラン
外来語を原語で覚えてないと、こういう恥をかくって事ね
Re: (スコア:0)
残念なことに、刑事事件であっても相場観があります。
求刑の8割程度の懲役を出す裁判官の多いこと多いこと。
Re:最初から7万円請求したら (スコア:1)
余裕を持って予想される刑量の1.2倍程度を検察官が求刑してる、との区別が何で君には付いたの?
勝訴ねえ (スコア:0)
結局、「動画投稿日は被告の方が古かった」ことが世間に知れ渡ったわけで、7万円しか取れなかったのなら、原告勝訴って言えるんですかね。
被告としては、裁判に負けても目的を達成してしまっている気がしますが。
Re:勝訴ねえ (スコア:2, 参考になる)
この件での被告側は編み方の著作権ビジネスで稼ごうとしていました(Susanna's Hobbiesの動画に関する著作権について [blogspot.com])
原告にとっては 7 万円しかとれなかったですが、被告側はビジネスプランが否定されてしまったのでかなりの痛手だと思いますよ
結局この手の手芸でがっつり稼ごうと思うと、教室を開くか、本を出すかでもしないと厳しいでしょう
# 手芸で作った品を売っても副業程度の稼ぎだと思っているけど、カリスマとかだったら本業ばりに稼げるのだろうか?
Re: (スコア:0)
別にオリジナリティを訴えてたわけじゃないし問題ないと思うけど
むしろ7万円で盗人扱いされた被害が回復できるんかのほうが疑問
Re: (スコア:0)
被告は「私の著作物」と主張してそれがある意味で完璧に否定されたから目的としても負けと言って良いのでは?
安直な通報の抑止になるのかね? (スコア:0)
利益場賠償額を上回ってるうちは抑止にはならないでしょ。
Youtubeの責任を問えるということ? (スコア:0)
著作権侵害が無いのに間違った判断で動画を削除したYoutubeの責任は如何に?
Re: (スコア:0)
YoutubeはDMCA [wikipedia.org]の手続きに従っているだけなので責任を問うのは厳しいでしょう。
> 著作権者から削除要請の通知を受けた時点で、実際に著作権侵害かをウェブサイト運営者自身で調査・判断する必要はなく削除できる。
だから、原告はYoutubeの制度を悪用したと主張しているのかと。
Re: (スコア:0)
「実際に著作権侵害ではなかった」場合の復旧ルートがシステムとして用意されていればいいけど
義務付けるわけにもいかんだろうし、証明の負担が消えるわけでもないしなあ。
原告側はBAN対象になる可能性が高くなることも問題視していたけど、
そこは「著作権侵害で削除くらった履歴」が残ることが根本だと思うので
せめていきなり削除じゃなくて非公開状態にして、問題ないことが分かったらまた公開に戻せるとか…
Re:Youtubeの責任を問えるということ? (スコア:1)
DMCAには復旧ルートも用意されています。
> 削除した後、運営者はその情報を無断掲載した本人に対し、削除済の通告をしなければならない。
> 無断掲載者から反対通知が届いた場合、ウェブサイトの運営者はその反対通知の写しを著作権者にも提供しなければならない。
> 反対通知の写しを受領した著作権者が10 - 14営業日以内に提訴しない限り、ウェブサイトの運営者は削除済の内容を復活させる。
上記2点目によって、個人情報が著作権者に渡ってしまうため、個人で反対通知を行いづらいという問題はありますが。
Re: (スコア:0)
日本の民事訴訟にアメリカの法律は無関係なので、Youtube側の責任を問うこと自体は可能だと思います。
が、サーバーの所在地だの削除責任者の所在地だのの問題で、日本からでは本格的な調査は困難。
任天堂のように米にも法務担当がいるような巨大組織でないと、現実的にはあきらめざるをえないでしょうね。
Youtubeの責任は (スコア:0)
問われないのか?
もしそうならなんで動画の削除などするのであろうか
Re: (スコア:0)
アリバイ実績に勤しんで居る!
Re: (スコア:0)