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暗号

米ペンシルベニア州最高裁判所、暗号化パスワードは「不利な証言」として開示の強制が禁じられると判断

タレコミ by headless
headless 曰く、

ペンシルベニア州最高裁判所は20日、暗号化パスワードの開示強制は合衆国憲法修正第5条が禁ずる「自分に不利な証言の強制」にあたり、除外の対象にもならないとの判断を示した(Ars Technicaの記事裁判所文書)。

この裁判は児童ポルノのファイル共有で逮捕された容疑者に対し、州が証拠として押収したPCのハードディスクを復号するパスワードの開示を求めていたものだ。ハードディスクはTrueCryptで暗号化されており、捜査官がパスワード開示を求めたところ、容疑者は自分に不利な証拠となるのに64桁のパスワードを教えるつもりはないなどと拒否したという。1審・2審では政府が要求する証拠の存在を知っていること、その証拠が被告の所有または制御下にあること、証拠が本物であることを理由に、修正第5条の適用が除外される「foregone conclusiton (既定の結論)」にあたると判断したため、容疑者が上訴していた。

州最高裁判所ではまず、パスワード開示が金庫の鍵を引き渡すのとは異なり、コンビネーションロックのコンビネーションを開示するのと同様の「証言」にあたると判断。また、容疑者が記憶しているパスワードは内心に存在するため、手書き文字のサンプルを提出する行為などとは異なり、容疑者自ら入力させる行為も証言にあたるとも判断している。そのうえで、連邦最高裁が「foregone conclusion」による修正第5条の適用例外を認めた判例が少ないこと、認めた判例でも召喚された紙の文書に関するものに限られ、口頭での証言に適用されたことがないことを理由に、パスワード開示を強制することはできないと判断し、下級審に差し戻した。

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