米下級判事、米国の捜査令状で米国外のサーバーに保存されたデータの開示を求めることが可能との判断を示す 23
ストーリー by headless
国外 部門より
国外 部門より
米国・ニューヨークの下級判事が、ユーザーのデータが米国外のサーバーに保存されている場合であっても、米政府が発行した捜査令状で米国内のインターネットサービス提供企業に対して電子メールやユーザー情報などの開示を求めることが可能とする判断を示したそうだ(Reutersの記事、
TechNet Blogs — Microsoft on the Issuesの記事、
RTの記事、
本家/.)。
令状はMicrosoft提供の電子メールサービスを使用しているユーザーのアカウント情報や送受信した電子メール、利用状況などの開示を求めるもの。しかし、該当するユーザーのデータはアイルランド・ダブリンのサーバーに保存されており、Microsoftは米国の令状を使って国外で家宅捜索をできないのと同様に、国外に保存されたデータの開示を要求することはできないと主張していた。これに対して判事は、電子メールに関する捜査令状は文書提出命令と同様のもので、文書が国外にある場合でも開示する義務があると説明しているという。この判断についてMicrosoftでは、連邦地裁判事による再検討を求める予定とのことだ。
令状はMicrosoft提供の電子メールサービスを使用しているユーザーのアカウント情報や送受信した電子メール、利用状況などの開示を求めるもの。しかし、該当するユーザーのデータはアイルランド・ダブリンのサーバーに保存されており、Microsoftは米国の令状を使って国外で家宅捜索をできないのと同様に、国外に保存されたデータの開示を要求することはできないと主張していた。これに対して判事は、電子メールに関する捜査令状は文書提出命令と同様のもので、文書が国外にある場合でも開示する義務があると説明しているという。この判断についてMicrosoftでは、連邦地裁判事による再検討を求める予定とのことだ。
サイバー犯罪条約と日本の刑事訴訟法 (スコア:3, 参考になる)
日本の刑事訴訟法にも、「記録命令付差押え」という類似の規定があります。
この条文では、対象のデータが国外にある場合の規定はありませんが、制定時の議論では、データが国外にある場合も対象になると説明されています。
(「第四」とは議論時の文書における記録命令差押の番号)
この条項は、サイバー犯罪条約に対応するものですが、確かに条約はデータが自国内にあることを求めてはいないようです。
他方、他の規定、例えばリモートアクセス規定では、条約(第19条第2項)で「対象となるデータが自国の領域内にある――」と明記されているため、それに対応する刑事訴訟法の規定(第99条第2項、第218条第2項)は外国のデータには及ばないと説明されています(前出第1回会議 議事録)。
そりゃ求めることは可能でしょ (スコア:2)
応じるかどうかは別問題だし
Re:そりゃ求めることは可能でしょ (スコア:1)
私は詳しくありませんけど、法律用語だとオマケの意味が付くことも珍しくないんで、
(法律用語での「権利がある」は「することが可能」以外に様々な意味が付いてくるように)
「捜査令状で開示を求めることが可能」と言ったら「求められて拒否したら罰せられる」とセットなのかもしれませんね。
Re:そりゃ求めることは可能でしょ (スコア:1)
アメリカだと、裁判所の命令を対象者が無視するのは、法廷侮辱罪になったりしますかね。(捜査令状の場合は?)
法廷侮辱罪 - Wikipedia [wikipedia.org]
裁判所に個人のFacebookアカウントを閉鎖させる権利はあるのか | スラッシュドット・ジャパン IT [srad.jp]
裁判官に暗号化解除を命じられた女性、「パスワードを忘れた」ため法廷侮辱罪に? | スラッシュドット・ジャパン [srad.jp]
日本法では、対象者が捜査に関する命令を拒否した場合の制裁措置はないようですね。
対象者に何かをさせるのではなく、裁判所・捜査機関が自ら実行する形態の強制捜査に移行するだけのようで。
裁判所・捜査機関の行為を、暴行又は脅迫を用いて妨害するのは公務執行妨害罪(刑法第95条 [e-gov.go.jp])になりますが、これは何もしないことには該当しないんですよね。
民事では、実行されるまでの間1日当たり○万円支払え、という間接強制が働くと。
Re: (スコア:0)
>「捜査令状で開示を求めることが可能」と言ったら「求められて拒否したら罰せられる」とセットなのかもしれませんね。
そんな適当なことで罰は決まらんよ。ちゃんと「何条に違反したらコレコレの罰だよーん。」って書いてあるでしょ。
かもしれない、で罰が決まることがないよ。下に書いてある法定侮辱罪に当てはまるかどうかは知らない。
下級判事でしょ? (スコア:2)
自分の判断を地裁判事にリコメンドするだけなので、単に判断しただけ。。。
下級判事がそれを認めるとニュースだけどね。
雲の上 (スコア:1)
複数の国にまたがったクラウドサーバ上だったりした場合はどうなるの?
Re: (スコア:0)
雲はアメリカのものである。異論は認めない。
情報ロンダリング (スコア:1)
データの置き場所が外にあると手が出せないとなると、そのデータを各地移動させていくことで誰にも手が出せなくなる。
そのデータの持ち主の企業が国内にあるなら、そのデータを国内に移動させてそれを開示しろ、というのはあってもいい気がする。
飛行機の場合、その機がどこの国の領空だろうと、基本は離陸から着陸までは飛行機の登録国の法律が適用されるらしい。
情報も問題が起きた時どこの法律で裁くのか、というものを法整備しておく必要があるんだろうな。
これだけ国境を超えた存在なのに、いまだにWTOみたいな世界的な団体がないのも異常な気がする。
インターネット協会なんてものがあるみたいだけど、政治的法的な事業はないようだし。
Re:情報ロンダリング (スコア:1)
飛行機だと機内盗撮の犯行現場がどの県の上空かわからずに迷惑防止条例での起訴を諦めたなんて例がありますね。
なるほど、つまり (スコア:0)
アメリカも外国の判決を根拠にデータを開示する事が出来る、と。
Re: (スコア:0)
これだけは言える
これを根拠に中国やロシアも外国への圧力を強める
Re: (スコア:0)
アメリカは外国に対してデータを開示するように求められるが、
外国はアメリカに対してデータを開示するように求めることはできない、
というジャイアン発想になりそうな気が・・
これって幾ら何でも踏み込みすぎでは (スコア:0)
要はこれ、ある国の法人が持ってる国外資産に対してその国の法律が及ぶかどうかと言う話になる訳でしょう?
課税権にも関わりそうだし、裁判所レベルで判断するには踏み込みすぎなのでは。
Re:これって幾ら何でも踏み込みすぎでは (スコア:2)
国内・会社内のメールサーバなら開示を命令できるが Google Apps や Office365 ならできないというのはおかしくないでしょうか。
Re:これって幾ら何でも踏み込みすぎでは (スコア:1)
米国法人の持つ海外資産に限定しての話のようですね。
日本法人も米国に現地法人作ったら本国資産にも適用されそうだなー。
Re: (スコア:0)
日本のamazon税みたいに立法してやれば問題ないってことですね。
Re: (スコア:0)
論点がそこじゃない。Reutersの記事読め。
Re: (スコア:0)
「Reutersの記事読め」とツッコむ暇があるなら、
ロイターの記事の論点くらいポイントを書いて(根拠を示す)くらい手間をかけたらどう?
あなた自信もポイントが分からないのでは?
Re: (スコア:0)
記事において資産については言及されていない。
あとはわかるな?
Re: (スコア:0)
自分で手を動かさないで的外れなことを言ってる人間に対して、
他人がそんなに親切にしてくれると思うの?
Re: (スコア:0)
2ちゃんねる(利用者:主に日本、法人:シンガポール(今はフィリピン?)、サーバ:アメリカ)に対するIPアドレス開示請求でも
日本の裁判所で日本の法律にもとづき開示請求しているのだから
踏み込み過ぎってことはないと思う
これがアメリカと関わりのあるMicrosoftじゃなくて、アメリカに資産すら置いていない全く関係ない国の法人・経営者の場合は
判決無視してもペナルティを与えることが出来ないので実効性が怪しいですが
兵糧攻め (スコア:0)
日本の法曹に本気出されると資金源をほぼ絶たれてしまう2chだと結局受け入れざる得ないのでしょうね。
戦の基本は兵糧攻めなんでしょう。