米最高裁、TV番組をネット経由でストリーミング配信するサービスを違法と裁定 23
ストーリー by hylom
まあそうだよね…… 部門より
まあそうだよね…… 部門より
taraiok 曰く、
米国の最高裁判所は6月25日、インターネット経由でテレビ番組をストリーミング配信するサービス「Aereo」に対して、著作権法に反すると判断した(NBC NEWS、MailOnline、TechCrunch、Slashdot)。
同社のサービスは、指先サイズのアンテナを備えたTVチューナーをデータセンターに多数設置し、それを1台ごとに顧客へとレンタルする、という形で行われている。ユーザーはレンタルされたチューナーから自分の端末にコンテンツを配信させているだけで、権利者に対するAereoからの許諾は不要、というのが同社の主張だ。
しかし、今回の判決で同社は「機器のレンタル会社」ではなくケーブルTV企業と同等であるとされ、そのため著作権者からの許諾が必要となるという判決のようだ。なお、同社幹部はこのビジネスモデルは最高裁で決められた損害賠償に耐えられないだろうと述べており、倒産する可能性が高いと見られる。
「何に」著作権が存在するのか… (スコア:2)
収められてるメディアの種類が異なるだけで、形式的にはレンタルビデオなどと同じですよね。
この方式に違法性がないのならアメリカにおいてはレンタルビデオ事業を無許可、無制限で
行えるって事になって、そりゃぁコンテンツホルダーは黙ってないでしょ。
#アメリカには、日本の放送法のような放送事業者に再放送の権限があるって規定はないんですかね?
#どう理屈をこねくり回そうが再放送そのものでしかないんだから…
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re:「何に」著作権が存在するのか… (スコア:1)
放送じゃなくて通信かな
Re: (スコア:0)
そう?
レンタルビデオは単体のコンテンツをレンタルするものだけど、
これは視聴環境をレンタルするから、
全然違うのでは?
B-CASカードみたいなものかな。
Re: (スコア:0)
レンタルがどーのっていう問題点はトンチンカンな例えなんで割とどうでもよくて、コンテンツホルダーに金が入らねぇって点が重要なんでそ
アメリカ版まねきTV (スコア:0)
そういえば日本でもこんなサービスありましたね
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:3, 興味深い)
若干違うのは、まねきTVは録画のオンデマンド再生
今回のは、リアルタイムのストリーミングということ。
放送権の侵害としては、後者のほうがまずいと思います。結果としてケーブルテレビと同じことをしてると言われるとぐうの音も出ない。
録画サービスだったら、アメリカでどんな判決が出るのか、興味がありますね。
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:1)
アメリカの4大ネットワーク(ABC,CBS,NBC,FOX)は番組のオンライン配信をしているので、
録画サービスがビジネスとして成り立つかは怪しいところです。
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:1)
たしか、まねきTVの場合はソニーのロケフリを多数設置して(個人所有のを送るんでしたっけ?)
顧客がそれぞれ自分のロケフリにアクセスするっていう形でした
それを"公衆"送信と考えて著作権侵害とするという日本での判決は
無理筋じゃないのって個人的には思いましたけど
アメリカだとまた別の考え方なんですかね?
Re: (スコア:0)
わざわざ個人所有のものを送りつけてまで「公衆回線」越しに通信するほうが無理筋じゃないのって個人的には思いました
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:1)
是非はともかく、無理筋では絶対にない。
個人所有のものを送るのも、遠隔で使うのも、その手段として公共回線を使うのも、一般的には認められている行為。
無理にオウム返しをしようとして話がおかしくなってしまったという状況ですかね。
Re: (スコア:0)
そうやって構成要件を細分化していけば
大概の違法行為は「一般に認められる行為」の組み合わせだってことでしょ
Re: (スコア:0)
どうしてそう思ったのか、説明がほしいです。
Re: (スコア:0)
あなたの考えだとDTCP-IP自体がアウトなんですが
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:1)
DTCP-IPは、TTLは3以下、RTTは7ms以下と制限されているため、基本的には同一セグメント内またはそのセグメントに接続されたサブネット内という極めて制限されたLAN内での運用となり、インターネット上に送信するのには無理がある。
まねきTVの場合、仕様的に同時アクセス数に制限が有るとはいえ、認証さえできれば誰でも不特定多数の人間がアクセスすることが理論上は可能になる点が問題となった。
Re: (スコア:0)
そういえば、DTCP+なら「あらかじめ登録済みの端末からのみ
使用可能」という制限があるので、いまなら不特定多数からの
アクセスということにならずまねきTV的なことができるんじゃ。
あらかじめ機器登録済みの装置を送って、みたいな。
Re: (スコア:0)
別件の裁判の判決もからめると、契約者の端末を預かる形であっても、設置工事や配線を業者が行うと業者の設備を利用してサービスを提供したということになって、NGになるという判決が日本で出ていますので、日本国内では無理です。
Re:アメリカ版まねきTV (スコア:1)
設置業者を紹介しますって形だとどうだろう?
Re: (スコア:0)
配線はどうするのさ?
アンテナや電源は共有するような配線だと業者の設備だとされるんじゃ。
でも、個別に電源、アンテナ設置したらコストかかり過ぎない?
Re: (スコア:0)
不動的に設置場所の使用権を当人が持っていないとか、電気の契約とか。
考えて見たら回線の使用許諾はちゃんと再販OKな契約だったのか、とか。
どれか一件でもユーザーが直接タッチしない物が有れば、ユーザー個人の設置では無く企業によるサービスと見られる可能性が有るわな。
Re: (スコア:0)
どうしてそう思ったの?
Youtubeは著作権者の許諾は不要、なんて言ってないし、
許諾を受けてない動画は消すことになってるよ。
Re: (スコア:0)
どうしてそう思ったの?
タイトルだけ読んで記事内容を読んでなかったからじゃないでしょうか?
Re: (スコア:0)
ストリーキング配信と空目したんだろう、たぶん