年5日の有給休暇の取得義務化、4月からスタート 186
ストーリー by headless
休暇 部門より
休暇 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
ニュースなどでも報道されている通り、4月1日より改正労働基準法が施行され、全ての使用者に「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の義務化が開始される(厚労省のパンフレット: PDF)。
この改正は、昨年6月に働き方改革関連法の一環として成立したもの。改正法では年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、最低5日の有休取得を義務付けている。労基法違反が横行することへの対策か今回の義務化は罰則付きのものとなっており、年5日の有休を取得させなかった場合、使用者には対象となる労働者1人ごとに30万円以下の罰金が科せられる。
施行開始に向け企業側も対応に追われているようだが、SNSでの報告によると、中には「夏休みや冬休みを平日扱いにして有休を取った事にする」といった抜け道を模索するブラック企業も現れているようだ。ただし、厚労省のパンフレットではこうした手法について「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」と回答している他、有効な労使協定がない場合は認められないとも指摘されている。
なお、「実質的に年次有給休暇の取得の促進につながっておらず、望ましくない」としているのは元々会社で所定休日と定めていた休日を労働日扱いとして年次有給休暇に指定することに対するものであり、夏季や年末年始の平日に年次有給休暇を指定して大型連休化することはパンフレットでも推奨されている。
夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:2)
その場合、所定の休日が代わりに減るわけで、求人条件の虚偽記載になるだろ。
労基署にたれ込まれたら罰金払うより酷いことになるぞ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:2)
職安だと契約違反として認識しているみたいなんで…
それに会社は年1回必要書類を提出しなければならないんで、
まあ労働者代表の同意があれば…
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:2)
夏休みを有休にして、有休を5日増やすことでプラマイゼロにすると言う、実質現状維持パターンになるのでは?
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:1)
所定休日は法定休日と違って、その変更は労働者との合意(就業規則、労働協約、労働契約…)があれば可能だから、ブラック企業なら圧力を加えるなどの強権的な手法で合意を取り付けて、労基局には「合意がありました」と説明すれば、とりあえず労基局は手が出せない。
これを覆すには、合意が無効であることを証明する必要がある。
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:2, すばらしい洞察)
労使間合意ってだいたい知らないうちに合意したことになってるあれでしょ?
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:4, 参考になる)
もしそうであれば労働者の問題。
労働組合等で全労働者の半数が同意した人が代表。
その代表が同意すればok
もし、同意も無く代表になっているとすれば労働基準監督署にご相談を。
指導してくれますよ。
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:1)
あなたはブラック企業の回し者か何か?
普通のブラック企業は労基の指導や勧告はとても注意してると思うんだけど。
受けるとハローワークで実質求人できなくなるから。
ブラック企業のビジネスモデルって、新しい若い人をたくさん入れて使いつぶして年寄りは捨てるというものだから、新しく求人できないのは致命的。
ちなみにブラック企業に居て労基に相談するつもりなら、実名告発と退職前提でどうぞ。
労基は人が足りないから、匿名とか在職前提だと長引いて面倒なので中々受けてくれない。そういうのは弁護士に相談の方がいい。
大企業ならまだしも、中小のブラック企業を告発したら、前述のビジネスモデルが成り立たなくなって潰れるしかないんだから、会社に残っても仕方がないしな。
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:2)
>ちなみにブラック企業に居て労基に相談するつもりなら、実名告発と退職前提でどうぞ。
ブラック企業と退職前提は置いといて、実名告発は当然です。
労働基準監督署は捜査権がありますが、匿名だと動きづらいです。
実名ならその事象で捜査が可能です。労基は必ず実名でいいか聞きます。
で、匿名を希望すれば労基は何もしないんだという噂が…(いや動けないんだけど)
ただまあ、労基もリソースが足らないのと経験が少ないんで行動が鈍いのは否定しません。
実際、催促に行ったらちゃんと指導がありましたよ。
#いつまで放置してるんや!と大人の会話で催促
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:1)
本気で戦いたければ合同労組かな。
まぁ、ブラック労組もあるから気をつけろってところだが。
とは言ってもブラック企業相手に労働争議する時には退職覚悟でやるべきだし、
争いを起こす時点で後は野となれ山となれって覚悟を決めることができるなら、
ブラック企業にぶつけるブラック労組はいい感じの最終兵器にはなってくれる。
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:1)
うちの会社は給与の見込み残業分と実際の残業時間を見ながら、会社が社員に支払う給与の総額が安くなるように年始に自動的に切り替わってたわ
1月の中旬か下旬ぐらいに「実は切り替わってます」って知らされる
Re:夏休みを有給休暇扱いにしても解決しないだろ (スコア:4, 参考になる)
前の職場では2回ほど労基のガサ入れがあって、3日ほど業務が止まって大変だったよ。
その後、サービス残業分が支払われたり、職務規定が改正されたり色々あった。
労基に相談して解決するとは限らないけど、全く無駄という訳ではないのでは?
取得義務化より、期限切れで消える有休買い取りを強制させてほしいな (スコア:1)
休みたくもないのに無理して有給使うより、金になって懐に入るほうが断然いいや
企業側も、買い取りなんてことになったら使わせようとするだろうし
Re:取得義務化より、期限切れで消える有休買い取りを強制させてほしいな (スコア:2)
そこは考えてもあんまし良い答えにはたどり着けないと思うんで「既に通ろうとして失敗した事例だから、目の前の箱で調べな」辺りの方が良いかと。
Re:罰金 (スコア:2)
もう労基なんかいらない (スコア:1)
労基なんかやめてしまって、代わりに労働裁判サポートに移行した方がいい。
労働基準法違反は厚生労働省認定の弁護士に依頼すれば労働裁判とその後の
不当労働行為に対応するための弁護士費用を国から直接弁護士に支給される
ようにすればいい。
労働裁判で違法性が認定されればついでに罰金相当額を国庫に納めるように
すれば国の費用負担も減る。
国会議員に献金している企業様が黙っちゃいないだろうけど。
Re:もう労基なんかいらない (スコア:1)
> 何で労働にだけ
それはそうなんで、実際には適用されませんが、、
なぜ労働からかといえば、法人は自然人じゃないので、懲役という方法が使えませんので
実際の罰は賠償金しかないと思うのですがね。
Re:もう労基なんかいらない (スコア:2, すばらしい洞察)
ブラック企業がいると、まともに法律守って同業者が迷惑というか、公正な競争が阻害されるんだが。
スポーツでいえばドーピングやってる選手がいるようなものなので、絶対に肯定できない存在ですよ。
本当にまともな企業に就職できないぐらい能力が低いなら、もう障害者扱いで福祉で面倒みるか安楽死しかないね。
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:5, 参考になる)
1日腐らせるごとに、3日分相当の給料で株主なり社長なりが買い取ってくれれば。
それやると買い取り額の基準をどこに求めるかという問題があって、
たとえば仮に「基本給を営業日数で割った三日分」にすると「じゃあ来年度から基本給無しの完全出来高制にするわ」みたいに抜け穴を悪用する企業が続出するんですよ。
それよりはシンプルに「有給休暇を取らせなかった企業は罰金ね」とする方が網羅的に企業側に休暇を強制させる事が出来るんですね。
この制度の新しいところは罰金の算定方法が「社員一人当たり30万円」と明確になっているところかと。
10人なら300万円、100人なら3,000万円です。零細企業なら黒字が吹っ飛ぶ額です。
従来のこの手の罰則は支払い対象が会社単位で、違反した人数や規模はどんぶり勘定なところがあって、しかも上限額もかなり低くなりがちだったので「有給とらせるよりは罰金払ってでも働かせた方がマシ」と考える所も多かったんですね。
それを違反した分だけ罰金額が青天井で膨れあがっていく「罰金払うくらいなら休ませた方がマシ」なレベルの額と算出方法にしたのは厚労省側のファインプレーだったのではないかなと(それでも抜け穴を探す輩は出るでしょうけれども)。
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:1)
たとえば仮に「基本給を営業日数で割った三日分」にすると「じゃあ来年度から基本給無しの完全出来高制にするわ」みたいに抜け穴を悪用する企業が続出するんですよ。
それもあるけど、給与はそのままで「事前に有給を買い取った額」って名目にして事実上有給ゼロにする、なんてケースも…。
有給買い取り制度採用してる企業のうち「無視出来ない数」がそれやってたという噂…。
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:3)
>・有給が消化できなかった場合、日数に応じて払い戻す事を法的に強制させる。
あの、法律の趣旨が…
そもそも年次有給休暇を取得させるのが目的ですから。
買い取ったら休まない人はいますよね。
以前から労働基準監督署は年休の買い取りは否定的です。
だだし、従前が買い取りしてたら不利にならないようにと玉虫色でした
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:1)
休ませるのが目的だから、ペナルティが溜まったら営業車が使用禁止になるみたいに
従業員の使用を数日間禁止(出勤停止処分)にしたらいいんじゃない?
休ませない会社にも、休まない会社員にもペナルティになる。
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:1)
起業すれば働き放題ダヨ
なお雇った人はちゃんと休ませないと違法
Re:いいんだよ。べつに最低取得日数なんてなくても。 (スコア:3, すばらしい洞察)
頼まれてるかどうかとか関係ないんだが。
不当に労働力を安売りするなんて同じ労働者側からしてもダンピング、不当廉売。
迷惑きわまりないのでやめてほしい。
そういう環境がのさばると、他の真っ当な人材も会社も持たなくなる。
Re:個人事業主 (スコア:5, すばらしい洞察)
事業主=経営者なんだから労働力たる自分を休ませる手段を講じるのも仕事のうちでは。
Re:個人事業主 (スコア:3, すばらしい洞察)
100%同意。
自分自身の労働環境の管理すらできないようじゃ、今後事業拡大したとしても
人を雇う資格がないと思ったほうがいい。
Re:個人事業主 (スコア:1)
うちの会社の一人親方な人たちは定時に帰ってるけどなあ。
同じチームの社員は有休をどぶに捨ててる。
Re:個人事業主 (スコア:2)
凄くその通りなんだけど「そういう人たちを使役する」っていう認識なく、人を雇ってるなら事業主としてヌルいんだけど、日本人(日本の環境)はヌルいまんまの意識でも人を雇っても何とか出来てしまうほど雇われる側が「過剰な覚悟」(≒奴隷根性)をもって働いてしまうんだよね。
雇われは、そもそもヌルめの意識で働けばいいんだよ。全員が全員生き残りを掛けて決死の覚悟で働くべき、みたいなのを求めるのがそもそも間違っているわけで。
# 代わりに、企業家(雇用する側)はその覚悟を持つ自由と十二分の報酬を得られる「可能性」を求められる環境であるべきだろうな、とは思う。
今の制度改革はどっちの意識も変えさせるためにも必要なものなんだろうな。
Re:個人事業主 (スコア:2)
> そもそもの問題は、企業型福祉なんだろうと。
については凄く同意。
「社会」(会社、ではない)福祉機能を私企業に任せすぎだよな、ちゃんと公でフォローしろよ、と思う。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:2)
もう1度文面を読み直して
事実なら労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。
#26協定ってなに?
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
スラドでで文句垂れるのもいいけど、おかしい事だらけから労基署にチクった方がいいよ。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
26協定とは初めて聞きました。
勉強し直します。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
前いたIT企業は36協定どころか就業規則すら見せない。
なんでも会社に著作権があるから見たければ、著作権使用料払えと言う理屈。しかも閲覧1時間40万円とか法外な金額なので誰も見たものはいない。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
・各事業所に26協定の写しなんて当然ながら置いていない
前いたIT企業は36協定どころか就業規則すら見せない。
なんでも会社に著作権があるから見たければ、著作権使用料払えと言う理屈。しかも閲覧1時間40万円とか法外な金額なので誰も見たものはいない。
言うまでもなく違法だ、と念のため指摘してみる。
労働基準法第106条
1.使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
2.使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:1)
転職しましょ。
もっとまともな会社はいっぱいあるので。
Re:どうせ国は帳簿しかチェックしないんでしょ? (スコア:2)
それは外資の方が厳しいけどね。
外資は人脈ツテがメインだから、ポジションに空きができたら前の会社の同僚を引っ張ってくる、ってのがほとんど。だから最初に良い人付き合いができるとこにいないとどうしようもなくなる。
人脈使わないなら、面接何度もやった上で、前職の上司や同僚へのリファレンスチェックもあるから(人脈ツテの場合、元同僚がすでに複数人いるなら不要)悪評立ててたら終わり。
そもそもオープンに募集かけるとか、社員のツテを使い切った後の話か、本当に出来る奴を獲得したくて出してる凡人お断り募集だからね。
日系企業ならツテとかあってもとりあえずオープンに募集するのがほとんどだしリファレンスチェックもないし、単純に履歴書と職務経歴書と面接だけのフェアな転職だから外資や海外と比べたら転職でホワイトに入れるチャンスははるかに大きいと思うけど?
もっとも日本はただでさえ離職率が低く、特にホワイト企業は離職率が相当低いだろうから、求人出ることが稀な上出してもすぐにうまるんで転職活動は長期間続けてチャンスを見つける必要があると思うけど。
Re:会社員は関係ない (スコア:2, すばらしい洞察)
それ違法ですよ。
有給を減らすとか従業員に不利益な変更をする場合は合理的な説明がないといけない。
労基署に行ってください。
Re:残業申請する限り有給取らせない (スコア:1)
そんなルールは本来意味がない。意味がないがダメ元で書いてあるだけ。
よく唯々諾々と従ってるね。
単に休みを伝えるだけで良いのです。
それに対して時季変更権を行使するかどうかは会社の自由だが、常に拒否することは不可能。
Re:残業申請する限り有給取らせない (スコア:2)
違法とはいえないのでは。
ただ次元が異なることを同列にされても。
法律を上回る社内規則は無い訳で、年次有給休暇は法律に認められてる権利ですからね。
そのそも年休申請は当人がするわけです。年休なら年休で、代休なら代休で申請しますよね。ですから年休で届け出ればいいんです。会社が強要できません。
本来代休は多忙で休めないから会社が与えるのもです。それを歪曲してる訳ですから。
でも違法ではないです。
単に年休届だせば良いだけ。会社側に代休にしろと言われたら、労働基準監督署に行くと言って年休取れば良いだけです。年休取らせなければ違法ですから労基は動いてくれます。
Re:残業申請する限り有給取らせない (スコア:2)
有休に手をつけず代休取得した方が良いじゃんって思うのは自分だけ?
代休なんて有休みたいに残り日数がちゃんと管理されてないから上司が覚えてるうちにさっさと使わないと失効するし。
Re:残業申請する限り有給取らせない (スコア:2)
稼ぎたい人が多いのかな?休日に出て代わりに平日休むってのが時々ある方が普段なかなかできない色んなことできて便利だと思うんだけど、そういう意識では無いんだね。
あと「有休とらせて貰えない人」ってのも、だったら代休をとるとかそれを有休にかえるとか以前の話じゃない?
代休を有休に変えられる職場だったら、もっと普段から有休申請して消化すれば良いのに。
多分その人の性格とか部署の雰囲気的に取りづらいとか、特に休む理由も予定もないとかからそもそも申請してないとか、平日家にいたくなくて職場に来る方がマシとかそんなんでしょ。
で、そういう人って代休も取らないんじゃない?
そういう人たちの意識を変えることが大事だと思う。そういう人たちが年配になって上司になっていくのだし。
Re:プレミアムフライデー (スコア:1)
月3時間なら年間36時間
一日の就業時間を9-17とすると昼休み覗いて7時間5日で35時間
月に3時間のほうが難易度は高い
# というレベルの話ではないわけだけど
Re:計画年休 (スコア:2)
Re:なぜ5日? (スコア:3)
20日の付与が義務になるのは7年目以降だから。
1年目は10日だから、その半分って事でしょう。
ノルマ達成のため早めに有休消化して後半休めないってなったら困るし、だからと言って後半にとっておいたら最後年末に駆け込みでみんなが有休取得して回らなくなったりもするでしょ。
だから半分ノルマで残りは自由にするのは妥当。
Re:労基法 (スコア:2)
「消費税上げるんじゃなくて、巨額を稼いでる大企業からちゃんと取れよ」っていう正論は、政治献金の巨額さによって消し去られますからねぇ。
Re:労基法 (スコア:2)
> 誤解されていますが、法人税も社会保険料も消費税も、その原資はすべて売上であり、すべて最終消費者が負担しています。
売り上げ比じゃなくて、利益比で取れよ、という話とかなので全然違いますね。
分かって言ってる詭弁だとは思いますが。
Re:労基法 (スコア:2)
> いや消費税は売上じゃなくて利益にかかる税だろ?
消費税は赤字(利益がマイナス)でも支払い義務があるので、違います。
# 実質は企業側が収めているなのだけれど、たてつけ的には消費者が支払っている(企業側は預かっているだけ)という名目だからだろうね。
所で、#3586734本人ではないよね?そこまで低レベルな認識で「誤解されていますが~」とかで語り始めたのなら恥ずかしすぎだろ、って感じなのですが。。。
Re:労基法 (スコア:2)
文脈、文意を読み取「ら」ずに、「利益」という言葉の曖昧さを使って詭弁を弄するのだろうと思っていたけど、成程こんな感じか。確かに勉強になりました。
# 日本語や経理的な意味では既知のお話ではあります。その辺、おそらく認識したうえでのその表現なんだろうとは思いますが。
この精度なら「そう取ってもいいけど」って枕で初めても良さげなレベルですね。
#3586827の方だと「かの人は米人か、英人か」って話に、「どっちも霊長類だよ」って言ってるレベルよな、とか思ったもので。
Re:労基法 (スコア:2)
ここまでIDで書いてきてわざわざACでかかねぇよ。
Re:労基法 (スコア:2)
> なぜ「後者への課税が正論」という珍論がまかり通るのだろうか、不思議な現象。
外から見て「まかり通っている」ように見えるのか。かなり意外だわ。
# そもそも誤認しているって話は放り投げておくとしても。
Re:労基法 (スコア:2)
というか、あからさまに「大企業から毟り取れ」って意見投げているのに「大企業経営者の回し者」って認知するの、識字障害かなんかだと思う。