最高裁、実在児童の裸の写真を元にして作成されたCGについて児童ポルノと判断 77
ストーリー by hylom
写真からの派生物でもNGという判断 部門より
写真からの派生物でもNGという判断 部門より
児童の裸を撮影した写真集を元にして作成されたCGを販売していた男性が児童売春・ポルノ禁止法違反容疑で2013年に逮捕されたが(過去記事)、最高裁判所がこの事件について問題のCGが児童ポルノに該当するとの判断を示した(日経新聞、NHK、朝日新聞、毎日新聞)。
問題の写真集は1980年代に出版されたもので、当時は児童ポルノを規制する法律がなかったために合法的に販売されていた。被告弁護側はCG作成時点で描かれた女性は児童ではないことから児童ポルノではないと主張したが、裁判所はこれを認めなかった。
この裁判では被告が作成したCG34点についてそれぞれの違法性が争われていたが、うち3点について児童ポルノに当たると判断された。ただし、元の写真が25年以上前のものであることから「元児童の権利侵害は小さい」とも判断され、罰金30万円が言い渡された。
なお、判決では
児童ポルノ法2条3項に定める児童ポルノであるためには,視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる
描写された児童本人が児童である間にだけ認められるものではなく,本人がたとえ18歳になったとしても,引き続き,同等の保護に値する
といった補足意見が示されている(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人 奥村徹弁護士の見解)。
そもそもこれはCGではない (スコア:2, 興味深い)
どう捉えても「加工した写真」なので児ポ法的に完全にアウト。
まぁ、「保護法益」である児童の人権については対象者が成人なので存在しない気もするが、
成人後には許すなんてことをやると「元児童のポルノ」が氾濫するのが目に見えてるので禁止やむなし。
完全にAUTO (スコア:0)
己の妄想のみで錬成したというのならまだ擁護の余地があるが。
Re:完全にAUTO (スコア:1)
自動と児童をかけたんですね
わかります
Re: (スコア:0)
むしろ何故これで児童ポルノに当たらないと判断したのか?
Re: (スコア:0)
完全にオートで作れば「AIのしたことだから…」で許されると思ってる阿呆は結構いるからな
非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:0)
だとすると画期的
ウェイソン選択課題 (スコア:2)
「片側に数字(整数)、もう片側が白一色か黒一色のカードが何枚か有る」と云う条件の元で、「それらのカードの内、数字の側が偶数なら、もう片側は必ず黒」と云う命題が正しかった場合、「片側が黒のカードのもう片側が必ず偶数か??」や「片側が奇数のカードのもう片側の色は??」については何も言っていない……。
が……更に、法曹関係者が、我々が期待しているほど、または恐れているほどに論理的/非論理的か??と云う別の問題が加わるので、事態は一層ややこしく……。
Re:ウェイソン選択課題 (スコア:2, 参考になる)
控訴審 [hatenadiary.jp]では、「起訴されたCGのうち、原判決が児童ポルノに該当しないと判断したCGの製造については、それぞれ無罪の宣告をするべきである」とあるので、実在の児童が確認できなかった31枚については無罪という認識でいいんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
いまのところ非実在青少年のポルノを製造することに関してはセーフなんじゃないの?
ただ東京都では「不健全な図書類」が指定されて販売が制限されたり
その基準で業界が全国的に自主規制しているので購入は難しいかもしれないけど。
Re: (スコア:0)
ということだと思うよ。
東京都の条例で捕まっても最高裁まで争えば無罪になる判例にはなった。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
これは児童ポルノ法の判例であって東京都の条例は無関係だよ。
Re: (スコア:0)
> 東京都の条例は無関係だよ。
そんな訳ありません
児童ポルノの定義に関わる話です。条令も見直しが入るでしょう
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
児童ポルノの定義なので児ポ法の話だけです。東京都は無関係です。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
罰則規定がなければ無関係です。
Re:非実在性少年はセーフという最高裁判例になる? (スコア:1)
青少年育成条例18条の7についてはもともと18歳未満が相手であることが要件なので、影響がありませんね。
技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:0)
>「視覚により認識することができる方法で描写されたものが,実在する児童の同項各号所定の姿態であれば足りる」というが、
エロCG作成の際に、模倣する写真の被写体がごく普通に撮影された健全なものだった場合や、実在児童の顔全体や個々ののパーツのみ継ぎ接ぎにして合成した場合などでも「児童ポルノ」と認定するのかしら。
いわゆるAIを用いたディープフェイク技術による自動合成で作成され、最早「CGの被写体」が実在しないものだったとしても?
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:2)
限界に挑戦みたいなのが繰り返されていくのでしょうね。
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:1)
欧米の「チャイルドポルノ」ってまさに病的なので「不気味の谷」がないような気がする。
Re: (スコア:0)
欧米の「チャイルドポルノ」ってまさに病的なので「不気味の谷」がないような気がする。
まるで本邦の児童ポルノは健康的みたいな言い草ですね!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
日本ではマンガチック・アニメチックにすると(今のところ)規制にひっかからないのでそちらで比較的自由に表現されており、リアル系でディープなものは少ない(もしくは一般に見えないところに潜んでる)けど、
欧米ではマンガチックなモノの方はマイナー中のマイナー扱い(もしくは「日本スゲェから日本の見ればいいじゃん」)になっていて、リアルおよびリアル模倣系が硬軟取り揃えて激しくなってるんだよな。
日本人がリアル系3DCG児童ポルノとか作っても売れるのは海外メイン。
日本か欧米かってのは製作地や製作者がどうこうというより、市場と利用者がどの土地かって問題なのかな。
Re: (スコア:0)
と言うからには不健全な実例を知っているのですね?
※と麻呂が言っております。事例を紹介してくださいw
Re: (スコア:0)
そうだよ。EU圏のどこかの国で非実在の手書き漫画に掲載された幼女の裸もNGとする判例が最近出ていたはず。
Re: (スコア:0)
前掛け1枚の金太郎すらもNGらしい。
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:1)
(かぐや姫は服着てるからセーフ)
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:1)
「流れてきた桃を食べたおじいさんとおばあさんが若返ってしまい、釣りバカ日誌で言うところの「合体」してできちゃった」
ってのがある(中国では桃は仙人の食べ物って概念もありますから)ので……
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
誕生釈迦仏立像とかあちらには持っていけないのか…
Re: (スコア:0)
描写の限界に挑戦しなくても
>視覚により認識することができる方法で描写されたもの
「視覚により認識することができる方法」とあるのでBMIで直接脳に送り認識されたものは法律が想定してないはず。
頭の中にある情報を何らかの方法で描写した時に初めて違法になるんじゃないかね。
電脳化より先にBMIが完成するだろうから攻殻機動隊の世界が現実になる前に法律が対応できなくなると思う。
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:2)
何を持って視覚というのか微妙では
網膜を通さなくても視神経経由で脳が認識していたら視覚なのか
視神経を通っていなくても脳が視覚と同等の認識をしたなら視覚なのか。
Re: (スコア:0)
そりゃ引用文のまま取れば前者は顔だけのコラでも特定可能ならアウトだろ
後者はよくわからんお前の定義次第じゃねえの?
Re: (スコア:0)
条文からしても名誉棄損と考えたとしてもそんな感じだろうな
元コメみたいにアホがチキンレースやればもっと締め付けられそう
Re: (スコア:0)
実在の児童に被害が起きないという観点からすれば、健全から生成してもアウトになりそう。
児童ポルノでなく、別の罪状になるかもしれないけど。
被写体が実在しなければ問題ないかとおもいますが、法廷で証明できる程度の証拠を持ってないとハイリスクかも。
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:1)
大人のコラージュヌードは肖像・名誉への損賠命令 [bengo4.com]が出てますね。
児童ポルノという意味では、顔が児童でも下半身が実在児童でなければ該当しない [yahoo.co.jp]という弁護士の意見があります。
Re: (スコア:0)
では顔だけロリ美少女で首から下は名状しがたき形の定まらぬものにしよう!
#本末転倒
Re:技術は人格権や保護法益といったものを侵害しうるか (スコア:1)
-- To be sincere...
Re: (スコア:0)
まあでも、CGという言葉の広さも、話をややこしくしてる感はある。
広義のCGって、フォトレタッチや実写の合成みたいなのから、2次元イラストや3Dでモデリングされたデータをレンダリングしたものまであって。
世間一般で「CG」というと後者だけをイメージする人も多いけど、今回の件は前者だからねぇ。
後者まで規制し始めたら本気でヤバいとは思うけど、前者は肖像権とかも絡むから、人格権の侵害は起きうると思うよ。
80年代っていうから (スコア:0)
4096色中16色かと思ったら元になった写真集の出版が80年代なのね。
CG以外は? (スコア:0)
絵画とかはどうなるんだろう?
宗教画でもそんなのあるし
これからは規制対象?
Re: (スコア:0)
モデルが死んで人権ごと失ってしまえば問題ないということになる。
Re:CG以外は? (スコア:1)
「じゃけん、殺しちゃいましょうねぇ。」とならないように、NGのままとなりそうかなと。
よくわからんので (スコア:0)
と、室町時代の小坊主のような事を言ってみる
Re: (スコア:0)
一球さ~ん!
# なんか違う
Re:よくわからんので (スコア:1)
Re: (スコア:0)
こっちかと [srad.jp]
# あえて親ツリーにする鬼畜
Re: (スコア:0)
縄で縛り上げるとか、さては会田我路だな?
Re: (スコア:0)
これ?
http://web.archive.org/web/20130406150957/http://argonorakuza.thyme.jp... [archive.org]
エスパー魔美のパパ (スコア:0)
現代だと逮捕されちゃうのかな
Re: (スコア:0)
現代の基準で考えるととんでもない話。
と思ったけど実の娘を性的対象に見るパパが少なくない現代の方がとんでもない状態だった。
Re: (スコア:0)
と思ったけど実の娘を性的対象に見るパパが少なくない現代の方がとんでもない状態だった。
そんなん昔からいくらでもいますがな。
よくもそんなことを (スコア:0, オフトピック)
迂闊に風刺漫画のネタにして描いたら逮捕されちゃうような年端もいかない少女を政治利用しちゃいけませんよね