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テクノロジー

LINEで住民票申請を行うシステム開発企業が総務省を提訴。電子署名の要否が争点 126

ストーリー by nagazou
電子証明書は敷居が高い。IEとか 部門より
LINEアプリを使って住民票などを取り寄せられるサービスを始めた「Bot Express」が、総務省(国)を相手に東京地裁に提訴したと発表した(総務省提訴のお知らせNHK)。

同社のサービスは4月から渋谷区でスタートしたもので、住民票の写しの取得をLINEだけで完結できるというもの。LINE経由で顔写真と運転免許証などの画像を送ればよく、LINE Payで手数料を決済すれば郵送で住民票が自宅に届くとのこと(渋谷区)。

しかしサービススタート直後の4月3日、総務省から「本人確認が行われないため、なりすましなどのおそれがある。またマイナンバーを利用した電子署名を利用していないことから、本人確認が行えず住民基本台帳法にも違反する」として、総務省は全国の自治体に対してこのシステムを採用しないように通知を行ったとしている。

これに対してBot Express側は、配送先は住民票記載の住所にのみ指定が可能であるため、「なりますまし申請」のリスクはないと主張、国の主張は不当だとしている。また総務省は、住民票申請のオンライン手続きにはマイナンバーカードを使った電子署名が必須としているが、ICカードリーダー購入が必要であるなど、電子署名をともなう操作は極めて非日常的だと主張している。弁護士ドットコムによれば、今回の裁判の争点は「電子署名の要否」が中心になるとしている(弁護士ドットコム)。
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 8時38分 (#3887736)

    本人にそれを使用するかちゃんと選ばせて欲しい。
    初期状態は「使用しない」であらかじめ窓口申請してから使用できるようにして。

    アナログだと糞めんどくせえ手続きさせるのにデジタルだと
    すぐガバガバになるのが今の日本だから。

  • MITM (スコア:3, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward on 2020年09月12日 10時50分 (#3887812)

    中間者がいるってわかってるサービスを使わせて利用者を中韓者攻撃に晒すってのがどうなのか

  • それ以前に (スコア:2, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2020年09月12日 8時26分 (#3887729)

    住民票記載住所と電話と証明書画像の紐づけが可能か
    そういうもんをLINE使ってやろうとすんなよ
    さすがにこれは絶対に阻止してくれ

    • Re:それ以前に (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Anonymous Coward on 2020年09月12日 9時18分 (#3887759)

      ドコモ口座の件もそうだけど、本人が使ってないサービスのとばっちりを受けるのはごめんだよね。俺も絶対阻止してほしい。

      親コメント
    • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 14時18分 (#3887943)

      今回のドコモ口座への登録時にも「銀行」が
      ・口座人名義
      ・口座番号
      ・暗証番号
      で本人確認した上で認証してる。

      過去の裁判でも銀行は一貫して「本人しか知り得ない暗証番号で操作された場合、銀行に責任なし」と主張している。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      それでも、「LINEが韓国企業だから排除された!レイシズムだ!」とか文句つける人が湧いてきてゴリ押しされそうな予感

      #韓国企業の日本法人だけど

      • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 9時23分 (#3887763)

        LINEは電話帳問題があったから基本的に信用していない。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 14時06分 (#3887937)

        LINEはリリースから数年「日本の会社!」「純日本製アプリ!」と偽りの宣伝し続けたから信用していない。
        #日本語以外のIRでは最初から一貫して「韓国製」と記載

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 8時57分 (#3887743)

    総務省から「本人確認が行われないため、なりすましなどのおそれがある。またマイナンバーを利用した電子署名を利用していないことから、本人確認が行えず住民基本台帳法にも違反する」として

    nagazou君はまだ「マイナンバー」と「マイナンバーカード」の区別が付いてないのか。ちなみに原文ではこう。

    総務省は「マイナンバーカードなどを使った電子署名で本人確認が行われず、なりすましなどのおそれがある。セキュリティー上の問題があり、住民基本台帳法にも違反する」として

    むりやり自分の言葉で置き換えて変に意味を変えるくらいならコピペで引用しろよもう。

    • by Anonymous Coward

      >総務省から「本人確認が行われないため、なりすましなどのおそれがある。
      もし総務省がこの通り発言していたら
      音声通話が可能なSIMカードのネット経由申込も本人確認されていない事になり携帯電話不正利用防止法違反ということに・・・
      本人確認の部分は郵便の本人限定受取サービスとかを利用することで良いとしても「電子署名必須というセンス」で書かれているの主張は酷い気がします
      同じ訴えるにしても「このような手法で電子署名と同等以上の安全性が確保されており~」とかにならなかったんでしょうかね・・・

      • by Anonymous Coward

        携帯電話不正利用防止法の「本人確認」の内容は決まっているので、それが住民票での要件と違うという
        批判はありだと思いますが、携帯電話不正利用防止法違反にはならんでしょう。

        契約者の本人確認であって使用者の本人確認じゃないし。

      • by Anonymous Coward

        だから原文 [soumu.go.jp]読めって

        なお、現在、政府全体として本人確認の厳格化を進めているところであり、電子情報処理組織を使用した申請等の際に、既に電子署名という厳格な本人確認手段があるにもかかわらず、これに劣る手段を採用することは適切でないと考えます。

      • by Anonymous Coward

        まず、適応法が違うって事を理解しよう。
        その上で、今回のドコモ口座の件なんかで恐らくその辺も法改正されて本人確認について更なる厳格化が進むので
        電子署名云々の部分については今後他に対しても実施される可能性はある。

  • 住民基本台帳法

    第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。

    「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
    ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。

    • by srad1234 (47392) on 2020年09月12日 22時34分 (#3888136)

      住民基本台帳法12条等は窓口等で請求する場合の規定です。オンライン請求については「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 [e-gov.go.jp]」(情報通信技術活用法、デジタル手続法)に規定があります。

      (電子情報処理組織による申請等)
      第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
      2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。

      住民基本台帳法については主務省令である「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 [e-gov.go.jp]」が適用されます。

      (電子情報処理組織による申請等)
      第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
      2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

      そのため、以前のスラドストーリー「渋谷区がLINEを使った住民票写しの交付サービスを開始、総務省がこれに反発 [it.srad.jp]」にも記載されていますが、Bot ExpressによるLINEを使った住民票写しの交付サービスを行なっている渋谷区は『「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」では電子署名の必要性について「各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではない」と規定されていることから、問題はない』との主張です。

      裁判所がどう判断するか興味深いです。

      親コメント
      • by hig (25417) on 2020年09月13日 7時20分 (#3888218) 日記

        なるほど、オンライン申請はこちらが適用法令になるのですね。
        他にもコメントしましたけど、だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の本人確認方法が適当であることを説明することが必要でしょうね。
        区民から問い合わせがきたら、どのような説明するのかな?
        「係争中であり、お答えできない」とかは渋谷区はできないと思います。

        親コメント
    • 第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。

      3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
      4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 21時19分 (#3888111)

        住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条

        法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
        一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
        二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
        三 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
        (本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)

        こちらは具体的例示がない分、住民基本台帳法施行規則よりも更に各自治体の裁量自由度が高く、「市町村長が適当と認め」れば、例えば本人の顔写真のない健康保険証のコンビニコピー等でも本人確認書類として有効、ということになります。
        実際、郵送による住民票請求は、渋谷区も含めほとんどの自治体で、健康保険証のコピーで足りてしまいます。
        これを放置したまま、オンライン請求の場合にのみ、施行規則4条2項に明記された運転免許証の写しでも不十分で別途マイナンバーカードが必須である、とするのは、たとえ高いセキュリティを目指しているとしても、バランスを著しく欠いていると考えます。
        それどころか、省令ではっきりと市町村長に裁量を認めておきながら、これに則って一旦「市町村長が適当と認め」た本人確認方法を総務省が覆すのはおかしい、ということにもなります。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 10時58分 (#3887821)

    これは決定権そのものが行政側にあると思うけどな
    だって仮になりすましによる不正取得が発覚したとしたら、
    「企業に任せていたので総務省・市町村役場に責任はない」とはならず、行政が責任を負うわけだし。

    さらに言えば、結果的に住所に配送するため、本人しか受け取り不可能だとしても、それは「本人確認」ではない。
    法律に本人確認をしろと書いてあるなら、それが必要であって、
    結果的に本人しか受け取れないのだから本人確認は要らないという理屈は業者の勝手な主張にすぎない。

    さらに言えば、本当は「コピー」ってのは誰でもコピーできるから証明書としては本当はよくないんだよな
    外国に行くと「認証つきコピー」の提出を求められたりする。つまり、原本と相違ないことの証明である。
    それだとデジタルにはなじまないが、本来は、紙やプラスチックカードの証明書の写真やスキャンを送るのではなく、
    最初から、行政機関(免許証なら公安委員会)が証明内容にデジタル署名をしたデジタルデータで発行されるべきで、
    さらにそれに対し、所有者(発行先)が提出日・提出先などを付記してデジタル署名を行い、提出するのが望ましい。

    そうしないと、提出先企業から流出したときになりすましに使用されたりする。
    所有者(発行先)が提出先を付記してデジタル署名をしたものを提出すればなりすましに使用されても、
    使用された側はおかしいことに気づける。

    難しいね。

  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 11時09分 (#3887831)

    提訴が今月だから今日のストーリーになってるけど、Bot ExpressによるLINEを使った住民票請求サービスの開始は4月1日。

    そこへ総務省が「本人確認を厳格化する、そのためになにがなんでもマイナンバーカード使え」と横槍入れたのが4月3日。

    そうして、忘れちゃいけないのが、例の10万円の特別定額給付金のオンライン申請開始が、5月1日だったということ。

    結果、現場が大混乱し、あとから始まった郵送申請より給付の遅れる自治体、オンラインによる受付自体を早々に停止した自治体が、多数。

    10万円給付のウェブ申請、テスト不十分「開発10日」朝日新聞
    https://www.asahi.com/articles/ASN8N0F8LN8KUUPI00C.html [asahi.com]

    • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 11時46分 (#3887863)

      本来ブラウザでは「ICカードの読み書き」という操作が認められない
      だから「Webブラウザを使ってサイトから簡便にICカードで申請」は不可能
      なのに「Webブラウザを使って」という至上命題に固執したため
      クライアントソフトやプラグインを入れて擬似的に再現したものの
      結局、仕組みが煩雑で誰も正しく扱えない、パソコンに組み込むのが憚られる代物になってしまった

      っていうのがJPKIでしょ?
      最初の「嘘でもWebブラウザを使って実現すべし」という要件が適切に修正されていれば
      こんな訴訟が起こることもなかった

      親コメント
  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 8時07分 (#3887717)

    配送先は住民票記載の住所にのみ指定が可能でも、
    ・何らかの方法でターゲットの顔写真と運転免許証の画像を入手し申請。
    ・配送先の住所近くで見張り、配達されたら郵便受けから抜き取る。
    と言う手法で詐取される可能性もある。

    本人の住所に送る=本人が受け取る=本人確認
    とは限らない。

    • by Anonymous Coward

      さらに言えば同一住所にシェアハウスとかで他人が住んでるケースが抜けてる。

    • by Anonymous Coward

      本人限定受取郵便にすればいいのに、ナゼやらないんだろう。

      • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 9時24分 (#3887764)

        運転免許証(の画像)を入手している前提なら本人限定受取郵便でも無意味。
        配達員は本人確認書類を控えるだけで顔写真との照合までする義務はないから。

        で、その前提に立つとクレジットカードの送付や音声SIMカードの契約も全部アウト。
        犯収法ですら前提としない手法を挙げて「こうすれば詐取される可能性もある」という詭弁。
        原告の「金融機関でさえ使わない非現実的なシステムを求めている。」という訴えはそういうこと。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          だが待ってほしいぶっちゃけ身分証を偽装する前提なら窓口で住民票の取得が可能なのではないか。

          • by Anonymous Coward

            運転免許証の写真とよく似た顔の人だったら、なりすまし出来ちゃうかもね。

          • by Anonymous Coward

            「運転免許書」と「運転免許書の画像」は分けて考える必要があるだろ。画像は入手手段いくらでもある。運転免許書は認証システム入ってるはず。

    • by Anonymous Coward

      運転免許証の画像だけ手に入れれば個人情報入手し放題になっちゃうかもしれん。
      レンタルビデオ店でコピーとられてたし。

      • by Anonymous Coward

        eKYCやる場合にはコピー品画像かどうか判別するために角度をつけた本人確認資料の画像とることになるから
        そこまでやるならって思うけど逆に言えばeKYCで提出した側が悪意あると何でも出来る事になるんだよな

    • by Anonymous Coward

      それっぽいフォントで免許証を偽造した上で顔写真を用意すれば突破できそう
      字が読めるぐらいほんの少しだけピントずらせば尚よし

  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 8時18分 (#3887723)

    そんな人がLINE使わない、っていうのはあるけれど。

    住所関係ないけど、
    顔認証が破られた時、責任の所在はどうなるんだろう。
    まさか、絶対破られない、なんて思ってないよな?

  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 9時18分 (#3887758)

    > つまり、少なくとも現時点では、電子署名をともなう操作は極めて非日常的なものであり、ほとんどの人がすぐには実行できないものだと思います。実際、PCを使って申請するにはICカードリーダー購入した上、PCを適切な動作環境にセットアップする必要があります。このPCのセットアップには、「場合によってはJREのインストールが必要になります」とありますが、世の中のどのくらいの人がJREなるものを理解できるでしょうか。

    LINEは大概スマホで使用されてるし、スマホならNFC対応してない方が珍しい。
    スマホを無視してPCのことだけ強調してる辺り、無理筋な主張って自覚してるだろ。

    仮にPCで申請するにしても、顔写真撮るためだけにカメラ買わされる方が面倒だわ。

    • by Anonymous Coward

      人より一歩遅れているので、
      最近)何でもかんでもスマホで、ガラケーとデジカメとPCな人は住みにくい時代になってきた。
      ちょっと前)携帯電話もっているのが当たり前みたい言われても…
      さらに前)ポケベルもってないの!?
      親世代)連絡できないって言われるから、仕方ないから電話引くか

  • by Anonymous Coward on 2020年09月12日 9時31分 (#3887770)

    海外で暮らしてみて一切住民票の類は要求された事がないんだけど。。。
    住所の確認は公共料金の請求書の郵送物で行うだけでした。

    • by Anonymous Coward

      ワタシは海外住んだことないからよくわからないし、おっしゃってる「海外」がどの国か分からないけど、
      住民票(的なもの)への信頼度が国によってマチマチなんじゃないですかねー。

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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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