あるAnonymous Coward 曰く、インターネットを利用した選挙運動が解禁され、TwitterやFacebookなどのSNSを使った選挙活動が可能になった。しかし、日本の法律では未成年者による選挙活動は禁止されている。これはインターネットでの選挙活動も同じだ。そのため、未成年者が候補者の発言をTwitterでリツイートしたり、Facebookでシェアする、Tumblerでリブログする、といった活動は法律違反になるという(総務省、ITmedia)。「実際に選挙運動に当たるかどうかは個別に判断される」とのことだが、実際にトラブルは発生するのだろうか。嫌がらせなどにも使えそうな気もするのだが……
非公式RTの危険性 (スコア:2)
以前から指摘されてますが、非公式RTが悪用されると怖いですね。勝手に文言を改変できるから、デマや誹謗中傷の温床になりそうです。
立候補者以外は気にせずとも良いのでは? (スコア:1)
ネット選挙活動が解禁される前だって、「政党や立候補者に関係なく勝手に」ネット上で選挙活動っぽい言動をしてる人はいっぱいいましたが、
そういう人が捕まったという話は聞いたことないですよ。
Re:立候補者以外は気にせずとも良いのでは? (スコア:1)
>そういう人が捕まったという話は聞いたことないですよ。
今後も捕まらないという話にはならないのでは?既存の政治が嫌いな人達がガンガン通報してもよいわけで
その目的が選挙妨害であっても、警察への嫌がらせであっても法治国家である以上、悪法も法ってことになる。
Re: (スコア:0)
RT の類は「政党や立候補者に関係なく勝手に」ではなくなるのが問題なのでは?
Re: (スコア:0)
今までは法の定めが無くグレーゾーンでした。
解禁後は違法です。
捕まるかどうかはどのように取り締まるか次第なので
次の選挙が試金石だと思ってます。
Re: (スコア:0)
元から未成年の選挙運動は禁止されているので、未成年がネットで選挙運動をすることは、旧法でもグレーどころか真っ黒でしょう。
ネットかどうかに関わらず。
Re: (スコア:0)
今までは候補者の元ツイートそのものが(選挙違反していない限り)存在していなかっただろ。存在しないものはRTもできない。
今までグレーゾーン云々が意味不明なことには変わりないけど。
Re: (スコア:0)
まず、このストーリーの根幹は、未成年は選挙運動ができず、ネット選挙運動解禁でもこれは変わらない、という点なのです。
なので、自分の投稿であれ、RT 等であれ、法的に違いはないのです。
(「RT」「シェア」を強調しているのは文面が悪いとして)
#2406324 の趣旨が、仰るとおり RT に限定したものだったとしても、「違法な選挙運動投稿があるとは思わず、自分も選挙運動の意図なく RT した」というのは、個別事件の故意の有無という話になり、制度上でグレーとかいうのとは違う話なのですね。
Re: (スコア:0)
だからそれ以前のものは「ネット上で未成年が行う選挙活動っぽい言動」以上の何者でもなかったってだけ
選挙運動 (スコア:1)
未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
Re: (スコア:0)
落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
Re: (スコア:0)
対立候補が複数いれば、落選運動は「特定の候補者」に対して有利になるものではない(ので選挙運動ではない)、というような解釈を見た覚えがありますが、有効なものなのかはわかりません。
Re: (スコア:0)
> 落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
落選運動は上の方の造語ではなく、以前から存在する言葉です。
で、それは「この人は議員にするべきではない」と言う考えに基づいて当選を阻止する活動です。
具体的な「他の候補」を当選させるために落選運動を行うならば仰る通りですが、
落選運動と言う言葉の登場した経緯と定義の上では、違います。
とある落選運動が対立候補の選挙運動ではない事は、
本人には「悪魔の証明」となり証明不能ですから、
選管などの第三者が証明する必要があると思います。
対立候補陣営からの指示や金の流れがあれば一発でしょう。
Re: (スコア:0)
未成年者に選挙運動をさせたらアウト。
未成年者が政治に関して議論するのはセーフ。
その間の線引きをどうするかという問題とちゃうの?
で、もしそうなら関係省庁としては、
「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」
「だから未成年がツイートする際には注意してね。」
と警告するのは間違ってないと思う。
Re: (スコア:0)
そこは「おそれ」でなく確実でしょう。
「選挙運動」に当たるかどうか、刑罰に処されるかどうか、という点は司法判断なので、行政からは「おそれ」しかいえないでしょうけども。
Re: (スコア:0)
「なる」かどうかは司法判断だから「恐れがある」以上は言えんでしょ。
事実、JASRAC裁判みたいに独禁法違反で真っ黒だった場合でさえ、
「共犯者」の証言が取り上げられて、なぜか無罪になった例もあるんだもの。
確証がない以上は「なる」とまで言っちゃうと嘘になる。
Re:選挙運動 (スコア:1)
「違反」は「法的処分が下される」という意味じゃないですよ。
「未成年者」に「選挙活動」をさせると「公職選挙法違反」。
これは制度上の定義されている話であって、確定。
総務省も、「未成年の選挙運動は法律で禁止されています」と明記しています。
総務省が「おそれ」としているのは「罰せられるおそれ」で、刑罰は司法判断だから「おそれ」。
制度の話と個別事件の法執行の話、果ては事実認定の話は、区別しないと。
JASRAC の件は、他者が排除された事実が認められなかったという話でしょう。
Re: (スコア:0)
司法判断が入るのはある行為が「選挙活動」に該当するかどうかの部分ですから、
未成年者に選挙活動をさせると違法という部分には司法判断は入りません。
Re: (スコア:0)
外国人の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば外国人が、自国の利益のために、候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。
無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだが、国外に逃げれば日本の逮捕権は及ばないし、そのようなことをするのは反日無罪な国だったりする。
恐ろしい。
Re: (スコア:0)
公職選挙法第137条の3 [e-gov.go.jp]にいう、同法第252条 [e-gov.go.jp]と政治資金規正法第28条 [e-gov.go.jp]は、所定の刑罰を受けた者の選挙権及び
Re:選挙運動 (スコア:2)
落選運動が公職選挙法でいう選挙運動に当たるか否か以前の問題として公職選挙法では外国人による選挙運動を禁じていないなんてことを #2405720 の人が知ったら、驚愕のあまり発狂してしまうのではないかと心配。
ただし、外国人が在留期間中に合法的に政治活動をしたとしても、その内容によって在留期間の更新が認められなくなる等の影響がある可能性はあるけれど (マクリーン事件 [wikipedia.org])。
どうやって未成年を判別する? (スコア:1)
日本のネットは年齢を登録しなかったり成年の振りをする未成年やらようじょの振りをするおっさんやらで溢れかえっていると思うのですが
#成人済み
Re: (スコア:0)
#2405692 も含め、理屈の上での制度論であって、法執行は特に悪質な場面で機能すればよく、日常ありふれているような些細な法令違反で有効かどうかは大した問題ではないんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
逆に、ちゆ12歳とか17歳教の中の人の扱いはどうなるんだろう?
ひどいなぁ (スコア:1)
未成年はネット全面禁止でいい
クロールもNG? (スコア:0)
労務ならいいのか?どこから労務か?ボットによるつぶやきは?
アフィブログあたりは火種を抱える事になりそうな気がします
Re: (スコア:0)
IT従事者という観点は、例えば印刷会社に未成年がいた場合と変わらないんじゃないでしょうか。
ネット時代の怪文書 (スコア:0)
どんなのになるんだろう。
今までは怪文書がでまわると、それに反論する怪文書もでまわったな
自宅ポストに投函されてた
ネット時代の怪文書ならすでに入ってた事があるぞ (スコア:2, おもしろおかしい)
マスゴミに騙されないようにネットで真実を知れとクソえらそうな命令形と共にまとめブログとかwikiが紹介されていて
文章には2ch語がちりばめられ、イラストはミクさんだったかな、とにかく一目で萌えアニメ系だろうなっていうキャラが描いてあって
そして当たり前だが連絡先は一切無いという。
ネットカルチャー満載で、しかも読み手の気持ちを一切考えないという、まさにネット時代の怪文書だろ。
今でこそ笑い話にしてるが、入ってたの見つけた時は本気で気持ち悪かったから、よく覚えてるわ。
Re: (スコア:0)
「ネットには真実が書かれている」体のコピペや画像なら
以前から転がっている気がします。
大人でも必要な注意点 (スコア:0)
「電子メール」は禁止。
「電子メール」の定義は、SMTP と SMS。
ウェブサイト等でのメールアドレス表示義務。
「ウェブサイト等」の定義は「電子メール以外」。
通常のウェブサイトはもちろん、ブログ、掲示板、SNS、IM、その他チャット類は全て「ウェブサイト等」で、選挙活動に使うことはできるが、メールアドレスを表示する必要がある。
Re:大人でも必要な注意点 (スコア:2)
UUCP メールっ!
RTって何? (スコア:0)
知らなければ故意ではないので、罪に問われることは
なさそうだ。
Re: (スコア:0)
「RT」という言葉を知らないことと、選挙運動の故意があるかどうかは必ずしも繋がらないんじゃないでしょうか。
その言葉を知らなくとも、その行為を意図的に行っていれば、故意はあるでしょう。
知らないことで故意がないとされるのは、例えば、何かを運んだがそれが規制薬物だとは知らなかった、即ち規制薬物を運ぶ意図がなかった、とういうような、(犯罪となる)行為の意図・認識がない場合で、これを RT でいえば、それ(RT 元)が選挙運動の投稿とは知らなかった、というような場合ですね。
あえて「RT」を知らない場合で考えてみるに、RT 操作はしたものの、自分だけのブックマークのようなものだと思っていて、内容を他者に伝える意図はなかった、というような場合でしょうか。
例えばTwitterでログインするシステム作るとするじゃん (スコア:0)
裏で選挙関連を勝手にRT
どっちがアウトなのか
Re: (スコア:0)
システム側が勝手に、って話ですよね。
料理用に包丁を貸したら、借りた人がそれで人を殺した。
殺人罪は、当然に殺した人=借りた人にかかり、料理用を意図して貸した人は幇助にもなりませんね。
ログイン用(と何かのメッセージ用)に権限付与したら、それで選挙運動をされた。
当然、権限を借りて選挙運動をした人が、選挙運動の実行者でしょう。
権限付与した本人は、ログイン用を意図したのであって、選挙運動をする意図もさせる意図もなかった。
未成年禁止という点では、システム側の実行者が成年かどうかが問われると。
なお、この場合は特に RT である必要はないですね。
まあ、これはこのストーリーが「RT」「シェア」を強調しているのも悪いと思うけども。
無駄でしょ (スコア:0)
選挙運動であるかどうかは気にしない若年ユーザ
VS
ルールを守ること自体に意味を見出すorルールを守らない奴を叩くことを生き甲斐にしてる正義厨
の泥沼合戦が繰り広げられるだけ
選挙対策公式サイト (スコア:0)
で天下り先を作るのがお役人の仕事ではないのか?
ちゃんと仕事しろよ