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法廷

電子書籍の配信をめぐり、漫画家の佐藤秀峰氏がAmazonを提訴 61

ストーリー by headless
背信 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

「ブラックジャックによろしく」などの作品で知られる漫画家の佐藤秀峰氏は19日、自らが代表を務める佐藤漫画製作所がAmazon(アマゾン・サービシズ・インターナショナル)を相手取った訴訟を1月に提起していたことを明らかにした(noteの記事)。

佐藤漫画製作所は電子書籍の取次業務も行っており、Amazonの電子書籍定額配信サービス「Kindle unlimited」にて、同社が取り扱うコンテンツの提供が一方的に停止させられたことを受けての対応だという。この問題については、大手出版社も抗議を行っているが、佐藤氏によるとAmazonから「一方的な支払い条件変更」が提示され、それに承諾しなかったため配信が停止されたとのこと。

佐藤漫画製作所側は配信予定だったタイトルが配信されなかったことによって損害を受けたと主張しているが、一方Amazon側は「提供されたコンテンツを自由に配信、停止する裁量権を有している」「配信停止の際に承諾を得る義務はない」と主張しているそうだ。

なお、Amazon側は佐藤漫画製作所に対し2016年12月31日までは「特別条件」でのロイヤリティ支払いを行うとしていたが、その大半の期間で配信は行われず、特別条件が終了した2017年になった途端に配信がスタートしたとのことだ。

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  • by akiraani (24305) on 2017年05月20日 18時47分 (#3214309) 日記

    Kindle unlimitedの一件は、アメリカだったら出版社がこういう訴え起こしてて不思議じゃない。
    日本はなんかあったら訴訟で片付けようって風土がないから抗議だけして泣き寝入りしているけど、Amazonにとってみればそんなのただのカモでしかない。

    多分、Amazonは今後もこういうトラブルちょくちょく起こすと思う。AmazonはAmazonで追求すべき利益ってものがあるし、訴訟されないならノーリスクで作家や出版社に不利な契約を強いることができるしラッキー、くらいにしか多分思ってない。
    それが良くも悪くも米国のやり方であって、現状対抗するなら日本の司法を味方につけて戦うしかないんじゃないかな。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 15時53分 (#3214264)

    損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?

    • 独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?

      http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]

      ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 17時25分 (#3214290)

        ありや、ご存知ないのかな?

        公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]

        定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は「定価」ってどこにも書いてないし、ときに値引き販売もしているでしょ(「定価」っていうのは「参考価格」でも、「メーカー推奨価格」でもなく、独禁法上の特別なものなのです)。

        親コメント
        • 公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]

          定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は

          電子書籍であること抜けてました。失礼。

          親コメント
        • by Anonymous Coward

          独占禁止法で除外されているのに独占禁止法で裁けるかどうかの話であって
          公取委の見解は法には抵触しないのですが。

          • by Anonymous Coward

            そもそも#3214281のリンク先自体が独占禁止法の条文なじゃなくて公取委の見解な上に、再販価格の維持についての話なのですが、ymasaはマスゴミばりに都合のいいところしか切り取っていないけど。

            Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。

            A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素であ

            • by Anonymous Coward

              ていうか #3214440 にある通り、仮に再販価格の維持についてであっても電子書籍は独占禁止法で除外されていない。すぐ下のQ13を無視するとかマジでマスゴミ並みの切り貼りマジックだな。

            • by Anonymous Coward

              都合のいいところしか切り取っていないけど。

              それを引用っていうんですよ。してあくまでも引用は引用した人の見解。
              引用といいつつ全部貼るのは無能だな。
              全部貼らないで読みたいならソースを見に行けばいい。

          • by Anonymous Coward

            > 独占禁止法で除外されている

            がそもそも間違っているという話なのだが。

        • by Anonymous Coward

          ありや、ご存知ないのかな?

          公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]

          この書き込みの意味がわからない。
          だからなんなのかが書かれていなくて(再販制度の話になってる)。

          だからamazonの電子書籍は独禁法で縛られるということ?

          • by Anonymous Coward

            別枝でも書いたとおり、そもそも #3214281 のリンク先自体が再販制度の話だから、なんでこの文脈で引用してきたのか意味不明。再販価格の維持が禁止されていないからいかなる独占禁止法の違反も適用されないと思っているらしいやつがいることはわかったが。

      • 独禁法より下請法のほうが相応しい気がする

        http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html [jftc.go.jp]

        下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
        買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年05月21日 3時48分 (#3214440)

        その Q12 だけじゃなく直下の Q13 も読むといいですね。
        >Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。
        (中略)
        >著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。
        >一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,
        >情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の
        >対象とはなりません。

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 16時13分 (#3214269)

    >Amazonを相手取った訴訟を
    なんでなにに対して訴訟をしたのかって書かないのかな?
    訴訟っていうのは何に対してかが必ずあるんだけど?

    https://note.mu/shuho_sato/n/n88ae13abaf83 [note.mu]
    >同サービスに参加していた弊社および弊社取次コンテンツが、
    >アマゾン社によって一方的に販売を停止されてしまったからです。
    配信時の契約書を見たいですね。
    一方的な販売停止は契約違反だったかどうかがわからないです。

    講談社についても契約内容や約款を明らかにしていないですね。

    • 配信時の契約書を見たいですね。
      一方的な販売停止は契約違反だったかどうかがわからないです。
      講談社についても契約内容や約款を明らかにしていないですね。

      こういう法人間の契約だと NDA(秘密保持契約)が締結されているケースが多いので、そのせいで公開できない可能性があります。

      その場合でも、原則公開の民事裁判では明らかになるので、期待しておきましょう。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        NDAって契約内容も秘密保持対象ですが、契約していること自体も秘密保持対象で
        今回のようにサイトに情報を掲示することもしていいのかどうか・・・。

        • by Anonymous Coward

          NDAって契約内容も秘密保持対象ですが、契約していること自体も秘密保持対象で
          今回のようにサイトに情報を掲示することもしていいのかどうか・・・。

          別にNDAの内容って法律とかで決まってるわけじゃないから、必ずしもそうとは限らない。

          Amazonの場合、どうせ電子書籍が公開されれば「著者とAmazonが何らかの契約してること」は周囲にわかるわけだから、あえて契約してること自体まで守秘義務の対象にする理由はないんじゃない?
          つーか契約してることを守秘義務の対象にしちゃったら、契約の存在を容易に類推できちゃう「オープンに電子書籍を販売する行為そのもの」がNDA違反になってしまうという本末転倒じゃないか。

        • by Anonymous Coward

          NDAは個別の契約内容次第で様々ですが…
          自分の経験(国内メーカーとの会社間)だと、契約していること自体も秘密保持対象なんて今までに1回もないですね。
          契約内容を秘密の対象とするというのも、ほとんどないです。

          契約にはできないけど、NDA結んだ(取引開始した)ことをバラしたらどうなるか分かってるよね?
          といって脅してくるところは極偶にありますね。

        • by Anonymous Coward

          使い回ししてる契約書はググると普通に出てくる時代だし

    • by Anonymous Coward

      さすがにアマゾンともなれば立派な法務部門があって、契約くらいは最初から
      チェックしてるだろうし、unlimitedの性質上売れすぎて一定金額を使い果たしたら
      商品入れ替えなり減らすなりは最初から想定してるでしょ。
      #これはどの程度真相に近いのか: http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1610/06/news161.html [itmedia.co.jp]

      レストランの食べ放題でも、食べ放題って書いてあるからって、初日と同じメニューが
      ずっと続くことは保証されてなくって、初日は松阪牛のローストビーフが出たけど、
      高くつきすぎる or 材料費が高騰して

      • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 19時05分 (#3214315)

        メニューに松阪牛のローストビーフってでかでかと書いてあるのに、それが一切れも
        なければ食べ放題に来た客が「詐欺だ!」って怒るのは分かるけど、仕入れてる
        食肉業者が「うちの肉を言い値で買ってくれない!訴えるぞ!」ってのは違うと思う。
        もちろん「この金額で、どれだけ買います」って契約してれば別だけど。

        いや、今回の場合、客の視点で見ても「ローストビーフが書いてあるのになかった」に近いことが発生してる(配信一覧見て契約したのにAmazonが一方的に配信中止した等)し、食肉業者側にもAmazonが「仕入れる」って言っておきながら「予想外に費用嵩んでるからやっぱ仕入れるのやめるわ」って言い出した話だろ。

        的外れな喩えで話をややこしくするのもどうかと思うが、それ以上に事実誤認も甚だしい。

        親コメント
      • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 21時21分 (#3214358)

        たいてい、たとえ話は例えになってない

        親コメント
  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 16時21分 (#3214274)

    > 2016年12月31日までは「特別条件」でのロイヤリティ支払いを行うとしていたが、その大半の期間で配信は行われず、特別条件が終了した2017年になった途端に配信がスタートしたとのことだ。

    これだけ読むとひでぇ、契約不履行じゃん、と思えるが、amazonの言い分としてはもともと全作品を配信するなんてどこにも書いてないってことなんだろうね。この手にものは契約書自身を開示できない契約になっていることが多いから、外の人間には何とも言えん。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 18時05分 (#3214302)

    Amazonプライスで独占配信している動画も理由も明らかにされないまま配信停止とかあるのかね?
    今回の話とは直接関係はないけど、Amazonに好き勝手(?)されるかもと疑心暗鬼になる業界は色々ありそう

    • by Anonymous Coward

      配信期間が決まっていたのに半ばで停止されるのならともかく、期間が定められてないなら、いつ終わってもおかしくないと考えるのが普通なんじゃ。

      • by Anonymous Coward

        今回のようにインセンティブを割り増しで払う、という条件で契約したとしたら、その期間中は配信機会が確保されてると期待するのが普通じゃね?

      • by Anonymous Coward

        期間を定めない雇用契約ならいつクビにされてもおかしくないの? なんか正規雇用のイメージからかけ離れてるんだけど

  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 18時42分 (#3214307)

    Amazon側は佐藤漫画製作所に対し2016年12月31日までは「特別条件」でのロイヤリティ支払いを行う条件で契約したが、
    その大半の期間で「提供されたコンテンツを自由に配信、停止する裁量権を有している」と主張し配信を拒否したうえ、
    特別条件が終了した2017年に配信がスタートすることでロイヤリティの支払い契約を回避した。
    さらに「Amazon側へ一方的に不利な支払い条件変更」が提示され、佐藤漫画製作所がそれに承諾しないと一方的に配信を停止した。

    ・取引上の優越的な地位を利用して、取引先に一方的に不利な内容の契約を締結した場合には、これを無効とする(独占禁止法)
    ・交渉力の格差を利用して、消費者に一方的に不利な内容の契約を締結した場合には、これを無効とする(消費者契約法)

    • by Anonymous Coward

      × さらに「Amazon側へ一方的に不利な支払い条件変更」が提示され、佐藤漫画製作所がそれに承諾しないと一方的に配信を停止した。
      〇さらに「Amazon側へ一方的に有利な支払い条件変更」が提示され、佐藤漫画製作所がそれに承諾しないと一方的に配信を停止した。

    • by Anonymous Coward

      ・取引上の優越的な地位を利用して、取引先に一方的に不利な内容の契約を締結した場合には、これを無効とする(独占禁止法)
      ・交渉力の格差を利用して、消費者に一方的に不利な内容の契約を締結した場合には、これを無効とする(消費者契約法)

      Amazon「うちら米国の法人なんで米国のルールでやってるし、ジャップの法律なんか知らねーよ」

      # 個人客相手だと割とこういう対応だったりする、マジで

      • by Anonymous Coward

        >Amazon「うちら米国の法人なんで米国のルールでやってるし、ジャップの法律なんか知らねーよ」

        確か税金で揉めた時も「日本人が勝手に買ってるだけ。売り上げているショップは日本に存在しない」ってスタンスだったな。

    • by Anonymous Coward
      >取引上の優越的な地位を利用して
      アマゾンは別に優越的な地位にはないよね。佐藤氏は別にもっと他の電子書籍プラットフォームに行くこともできたんだから、むしろアマゾンは不利な地位から佐藤氏の側が優越的な条件を提示してアマゾンに残るよう引き止める立場でしょ。その優越的な条件が氏の期待ほどは優越的じゃなかったというだけの話。
      >消費者に一方的に不利
      どう考えても佐藤漫画製作所は消費者じゃねぇよ
  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 20時21分 (#3214342)

    日本の内需もAmazonに吸い取られて日本衰退まったなしな気がして怖い

    • by Anonymous Coward

      Amazon先生がマンガを執筆するようになったら終わりだね

      • by Anonymous Coward

        アマゾンが作家と直接取引して電子出版するって話はあるよ。
        てか今回のも結局は作家の持ち込みを売ってるわけで同じじゃないの?

        • by Anonymous Coward

          佐藤秀峰は自分の漫画だけ売ってるわけじゃないでしょ。少なくとも名目上は。

    • by Anonymous Coward

      なんだかAmazonをなんとかすれば日本の衰退を止められるみたいな考えだな。

      • by Anonymous Coward

        そうじゃなくて、BookLiveが大きく成長して
        日本発のマンガの翻訳版も
        BookLiveが各国で販売するようになれば

        どんどん外貨が入ってくるのになぁ…
        という話なんじゃないかな。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月20日 21時18分 (#3214357)

    以前から有名であったけど、異業種に跨る行為だけに放置したのが致命的でしたね…

    家電の「アマゾン価格」が仕入れ値より安いのは、利益率の高い書籍など異業種からの違法ダンピングが理由
    http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20121116/239526/?mlt [nikkeibp.co.jp]

  • by Anonymous Coward on 2017年05月21日 3時01分 (#3214439)

    これを漫画にするんだ。脳梗塞で大変らしいけど。

    • by Anonymous Coward

      そのうち描クえもんに…。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月21日 5時10分 (#3214447)

    当初の高めに設定されたロイヤリティが、
    「うちに参加してくれたらこういうメリットを払うよ」という対価として
    提示されていたのであれば、作者としてはその対価を受け取る権利があるはず。

    仮に販売停止はアマゾン側の自由だとして、それじゃあその後に
    報酬アップ期間をその分だけ延長するのが筋ってものだよね。

    ただし、筋はともかく契約上、作者側からその延長を求めるのは
    難しいんじゃないかと思う。

    アマゾンが「報酬アップは無理」って言うなら
    作者側が取り得る選択肢は、それでも残るか、あるいは
    参加を取り下げるか、の2つしか実質ないと思う。

    ・・・と、そこで泣き寝入りしないのがこの作者の人ならでは。
    たぶん負けるだろうけど、それでも声を上げて裁判で訴えることは
    意味があると思うからぜひ頑張って欲しい。

  • by Anonymous Coward on 2017年05月21日 9時49分 (#3214474)

    佐藤氏の逆炎上型宣伝行為ではないかと、少しづつ疑いを持ち始めているのだが
    そうではない(売名行為ではない)と言えるし、その通りでもあると妄想することもできる

    ユニオンを作って、作者の権益を守るような行動を取るつもりもなさそうだし、佐藤氏は「火付け役」なのだろう

    • by Anonymous Coward

      単純な話、この作者の場合は立ち上げた個人事務所が直に作家個人の代理として
      契約してるので、同じ件で揉めた他の出版社と違って、元々交渉の余地が
      小さいのだと思われます。
      これが一定規模以上の作品を扱ってる出版社とamazonの契約の場合、例えば
      「その出版社扱いのUnlimited対象の作品を一定の枠内に絞った上で、
      一定数読まれたものは順次出版社が指定した他の作品に入れ替え」
      って形で手打ちとする事が可能ですが、入れ替える作品が少ない場合は
      こういう手はほぼ使えません。

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